CONTENTS
- 1. 安山弁護士事務所を訪れた依頼者

- 2. 安山弁護士事務所、不当利得返還訴訟に向けた支援

- - 安山弁護士、被告の欺罔行為を主張
- - 安山弁護士、被告の不当利得返還義務を主張
- 3. 安山弁護士事務所の支援結果、被害額全額の請求に成功

1. 安山弁護士事務所を訪れた依頼者

安山弁護士事務所に支援を求めた依頼者は、被告に約3億ウォンを超える金額をだまし取られていました。
依頼者は弁護士を通じて当該金額を取り戻すことを望み、安山弁護士事務所に支援を求めました。
安山弁護士が解説する不当利得返還
安山弁護士事務所を訪れた依頼者は、🔗不当利得返還請求訴訟を希望していました。
不当利得返還請求訴訟とは、法律上の原因なく不当に得た利益の返還を請求する訴訟を意味します。
不当利得返還請求訴訟を提起するには、以下の不当利得の要件を満たす必要があります。
-他人の財産および労務によって不当な利益を得た事実があること
-それにより他人に損害を与えること
-不当利得と損害との間に因果関係が存在すること
-法律上の原因がないこと
しかし、不当利得返還請求訴訟を提起したとしても、韓国民法では、▲悪意の非債弁済 ▲道義観念に基づく非債弁済 ▲他人の債務の弁済 ▲不法原因給付の場合について、不当利得返還の例外を規定しています。
本件の依頼者は、被告の欺罔行為によって金銭をだまし取られたため、不当利得返還請求訴訟を提起できるケースでした。
2. 安山弁護士事務所、不当利得返還訴訟に向けた支援
安山弁護士事務所は、依頼者の不当利得の返還を求めて請求を行いました。
安山弁護士、被告の欺罔行為を主張
安山弁護士事務所は、被告による欺罔行為を主張し、被告には被害額を回復する義務があると主張しました。
依頼者は息子の結婚式を控え、より大きな贈り物をしたいと考え、悩んでいました。
悩んでいた依頼者に対し、被告は、ひと月で100%の収益を上げられる投資商品を知っているとして、投資を勧めました。
投資金を入金すれば投資でき、元金と収益金はいずれもひと月以内に引き出せるとも付け加えました。
依頼者と被告は会社の同僚で、普段から親しくしていたため、依頼者はさほど疑うことなく、被告に投資金約3億ウォンを振り込みました。
投資金を受け取った後、被告は会社に出勤せず、依頼者からの連絡にも応じませんでした。
依頼者は後になって、被告に欺かれたことを知りました。
安山弁護士、被告の不当利得返還義務を主張
安山弁護士事務所は、被告と依頼者との間には何ら債権債務関係がなく、依頼者が被告に金銭を送金する法律上の原因も一切なかったと主張しました。
依頼者は、被告に欺かれて金銭を送金したにすぎませんでした。
被告は、法律上の原因なく依頼者から約3億ウォンの送金を受け、同額相当の利益を得たことで、依頼者に損害を与えました。
安山弁護士事務所は、被告には依頼者に対する不当利得返還義務があると主張し、訴訟を提起しました。
3. 安山弁護士事務所の支援結果、被害額全額の請求に成功
安山弁護士事務所の支援により、依頼者は被害額全額の支払いを受けられることになりました。
依頼者は「大きな金額だったため、必ず返還を受ける必要がありました。安山弁護士のおかげです」と話しました。
不当利得返還請求訴訟では、被告が得た利益の具体的な内容と関連証拠を綿密に準備する必要があります。
また、不当利得返還請求権は一般に事件発生から10年が経過すると消滅時効が完成するため、事件の発生時点を明確に把握し、速やかに進めることが望ましいです。
不当利得返還請求訴訟の成否を左右するのは、徹底した証拠収集です。
実際の不当利得の定義と範囲は事件ごとに異なる可能性があるため、専門弁護士の支援を受けて事件の争点を明確にし、関連証拠を収集することが望ましいです。
法務法人大倫では、相談、書面作成、公判での弁論など、事件の各段階で担当弁護士が事件解決に向けた個別対応の戦略を提供しています。
上記のような状況で弁護士事務所をお探しの場合は、法務法人大倫の🔗安山事務所までお問い合わせください。

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