CONTENTS
- 1. 光州飲酒運転弁護士 | 依頼者の犯罪事実

- 2. 光州飲酒運転弁護士 | 依頼者の処罰

- 3. 光州飲酒運転弁護士 | 依頼者の事件へのサポート

- - 光州飲酒運転専門弁護士 | 事件の経緯
- - 光州飲酒運転専門弁護士 | 車両の処分
- - 光州飲酒運転専門弁護士 | 家族の生計
- 4. 光州飲酒運転弁護士 | 判決

1. 光州飲酒運転弁護士 | 依頼者の犯罪事実
光州飲酒運転弁護士は、依頼者には飲酒運転による罰金刑の処罰前科があったと述べています。
依頼者は、飲酒運転を再犯し懲役刑の危機に置かれているとして、光州飲酒運転弁護士にサポートを依頼されました。
光州飲酒運転弁護士は、依頼者の懲役刑を防ぐため、依頼者の犯罪事実を調べました。
依頼者は、約2kmの区間で血中アルコール濃度0.097%の酒に酔った状態で、本人所有の乗用車を運転しました。
これにより依頼者は、飲酒運転禁止規定に違反して罰金以上の刑を宣告され、その刑が確定した日から10年以内に再び飲酒運転禁止規定に違反しました。
光州飲酒運転弁護士の依頼者は、このような犯罪事実により懲役刑の危機に置かれていたのです。
2. 光州飲酒運転弁護士 | 依頼者の処罰
■道路交通法第44条(酒に酔った状態での運転禁止)
① 何人も、酒に酔った状態で自動車等、路面電車または自転車を運転してはならない。
光州飲酒運転弁護士の依頼者は、道路交通法第44条に違反し、酒に酔った状態で自動車を運転しました。
■道路交通法第148条の2(罰則)
③ 第44条第1項に違反して酒に酔った状態で自動車等または路面電車を運転した者は、次の各号の区分に従って処罰する。
2. 血中アルコール濃度が0.08パーセント以上0.2パーセント未満の者は、1年以上2年以下の懲役または500万ウォン以上1千万ウォン以下の罰金
光州飲酒運転弁護士の依頼者は、これにより1年以上2年以下の懲役または500万ウォン以上1千万ウォン以下の罰金の🔗飲酒運転処罰に処される危機にありました。
3. 光州飲酒運転弁護士 | 依頼者の事件へのサポート
光州飲酒運転弁護士は、依頼者のために次のように事件にサポートしました。
光州飲酒運転専門弁護士 | 事件の経緯
光州飲酒運転弁護士の依頼者は、最近恋人と別れることになったとのことです。
つらい気持ちから、飲酒運転で処罰を受けて以降一度も口にしていなかった酒を飲むことになりました。
焼酎を1本ほど飲んだ後、家に向かわなければなりませんでしたが、時間が遅すぎたため運転代行の運転手を呼んでも配車されませんでした。
依頼者は、短い距離くらいは運転してもよいのではないかという安易な考えでハンドルを握ってしまい、2kmほど運行したところで警察に摘発されたのです。
光州飲酒運転専門弁護士 | 車両の処分
光州飲酒運転弁護士の依頼者は、二度と飲酒運転をしないと決心していた自分が再びこのような犯罪を犯したことに対して、自分自身に大きく失望しました。
今後は飲酒運転はもちろん運転自体をせず、再犯の余地そのものを作らないという思いで、依頼者は車両を処分しました。
依頼者は、再犯防止のため車両の処分および禁酒の誓約書を作成したことから、二度と再犯する余地はないとみられます。
光州飲酒運転専門弁護士 | 家族の生計
光州飲酒運転弁護士の依頼者は、妻と2人の息子とともに暮らしています。
依頼者は、上記の家族の中で唯一経済的活動を行っている状況であるため、依頼者が重い処罰を受けた場合、家族の生計が危うくなるおそれがあります。

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