CONTENTS
- 1. 昌原飲酒運転弁護士を訪ねた依頼者

- 2. 昌原飲酒運転弁護士の依頼者の処罰の程度

- 3. 昌原飲酒運転弁護士による依頼者の弁護

- - 昌原飲酒運転弁護士の依頼者の真摯な反省
- - 昌原飲酒運転弁護士の依頼者の再犯防止のための努力
- 4. 昌原飲酒運転弁護士の依頼者の判決

1. 昌原飲酒運転弁護士を訪ねた依頼者
昌原飲酒運転弁護士を訪ねた依頼者の事情です。
昌原飲酒運転弁護士の依頼者は、飲酒運転で2度の罰金刑を宣告された前科があるとのことでしたが、
再び飲酒運転をして3回目に摘発されたとして、懲役刑の防御へのサポートを依頼されました。
依頼者は今回の事件で、短い距離だから大丈夫だろうという安易な考えで飲酒運転をしましたが、
約100mの区間で、血中アルコール濃度0.126%の酒に酔った状態で乗用車を運転したとのことです。
依頼者は、扶養しなければならない老いた母と、責任を負うべき会社の業務について心配し、懲役刑だけは必ず防がなければならないとおっしゃいました。
2. 昌原飲酒運転弁護士の依頼者の処罰の程度
昌原飲酒運転弁護士の依頼者は、3回目の飲酒運転が摘発されましたが、摘発当時の血中アルコール濃度は0.126%でした。
道路交通法第44条(酒に酔った状態での運転禁止)
① 何人も、酒に酔った状態で自動車等、路面電車または自転車を運転してはならない。
道路交通法第148条の2(罰則)
③ 第44条第1項に違反して酒に酔った状態で自動車等または路面電車を運転した者は、次の各号の区分に従って処罰する。
1. 血中アルコール濃度が0.2パーセント以上の者は、2年以上5年以下の懲役または1千万ウォン以上2千万ウォン以下の罰金
2. 血中アルコール濃度が0.08パーセント以上0.2パーセント未満の者は、1年以上2年以下の懲役または500万ウォン以上1千万ウォン以下の罰金
3. 血中アルコール濃度が0.03パーセント以上0.08パーセント未満の者は、1年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金
依頼者は道路交通法に基づき、1年以上2年以下の懲役または500万ウォン以上1千万ウォン以下の罰金に処される危機にあり、同種の前科があったため、どのような場合よりも厳重に処罰されることが予想される状況でした。
3. 昌原飲酒運転弁護士による依頼者の弁護
昌原飲酒運転弁護士は、依頼者の懲役刑を防御するため、次のように弁護しました。
昌原飲酒運転弁護士の依頼者の真摯な反省
昌原飲酒運転弁護士の依頼者は、事件発生当時、警察官の飲酒測定の要求に素直に応じ、その後のすべての捜査手続きに積極的に協力しました。
依頼者は、扶養しなければならない老いた母と責任を負うべき会社の業務への心配、処罰への恐れから、遅ればせながらも自らの過ちを痛切に後悔し、日々反省しながら過ごしています。
昌原飲酒運転弁護士の依頼者の再犯防止のための努力
昌原飲酒運転弁護士の依頼者は、一瞬の誤った判断で犯行に及んだ自らに大きく失望し、自責の念に駆られています。
依頼者は、再犯防止のため、この事件以降、酒を一滴も口にせず、飲酒運転予防教育を受講しました。
それだけでなく、精神健康医学科を訪れてアルコール依存症の治療を受けるなど、再犯防止のために最善の努力を尽くしています。
これに加えて、依頼者は飲酒運転の可能性を根本から封じるため、乗っていた車両を処分する予定です。
4. 昌原飲酒運転弁護士の依頼者の判決

昌原飲酒運転弁護士の主張を聞いた裁判所は、依頼者に執行猶予の判決を下しました。
依頼者が飲酒運転ですでに2度処罰を受けた前歴があるにもかかわらず再犯し、今回は懲役刑を宣告するのが妥当であるものの、反省する姿勢を見せ、再犯防止のために努力している点を挙げて、刑の執行を猶予したものです。
依頼者は飲酒運転3犯であり懲役刑を避けることは難しいと予想されましたが、昌原飲酒運転弁護士のサポートがあったため、🔗飲酒運転処罰を避けることができました。
飲酒運転は、他人の身体および財産などに対して相当な危険を招く可能性のある犯罪として、厳重に処罰されています。
特に今回の事件の依頼者のように再犯、3犯の場合はその処罰の程度がさらに高くなるため、嫌疑を受けた直ちに飲酒運転弁護士のサポートを求めて対応する必要があります。
嫌疑を受けている場合は、今すぐ飲酒運転弁護士のご依頼ください。

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