CONTENTS
- 1. 一山法務法人を訪ねることになった経緯

- - 一山法務法人を訪ねることになったきっかけ
- - 一山法務法人が解説する事件関連の法令
- 2. 一山法務法人のサポート内容

- - 一山法務法人、ご依頼者が好意の表れと誤認した点
- - 一山法務法人、ご依頼者が深く反省している点
- - 一山法務法人、被害者と示談した点
- 3. 一山法務法人のサポートによる執行猶予判決

- - 一山法務法人をお探しなら
1. 一山法務法人を訪ねることになった経緯

一山法務法人を訪ねてこられたご依頼者は、強制わいせつおよび準強制わいせつの容疑を受け、一山弁護士にサポートを求めました。
一山法務法人を訪ねることになったきっかけ
一山法務法人にお越しいただいたご依頼者は、ゲストハウスを運営する自営業者です。
ご依頼者は、ゲストハウスに客として訪れた被害者と、宿泊施設の前庭で一緒に酒を飲みました。
酒を飲んでいる最中、ご依頼者は被害者の右側に座り、腰を抱き寄せて太ももに手を置きました。
また、酒を飲み終えた後に部屋を見てはどうかと提案し、酒に酔った被害者を自分の部屋に横たわらせ、胸などにわいせつな行為をしました。
これにより準強制わいせつおよび強制わいせつの容疑で告訴されたご依頼者は、処罰を防ぐため一山法務法人にサポートを求めました。
一山法務法人が解説する事件関連の法令
一山法務法人は、🔗強制わいせつ および準強制わいせつ罪について説明しました。
▶ 刑法第298条(強制わいせつ)
暴行または脅迫により人に対してわいせつな行為をした者は、10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金に処する。
この場合、暴行または脅迫ではなく、心神喪失または抗拒不能の状態を利用して人にわいせつな行為をしたときは、準強制わいせつの容疑が適用されます。
▶ 刑法第299条(準強姦、準強制わいせつ)
人の心神喪失または抗拒不能の状態を利用して姦淫またはわいせつな行為をした者は、第297条、第297条の2および第298条の例による。
▶ 第300条(未遂犯)
第297条、第297条の2、第298条および第299条の未遂犯は処罰する。
* 個人の状況によって処罰の程度が異なる場合がありますので、詳しくは🔗一山弁護士にご相談いただければと思います。
ご相談のお申し込みは、オンライン相談、電話相談または直接ご来所いただいての相談で進めることができます。
2. 一山法務法人のサポート内容
一山法務法人でご依頼者と綿密な相談を行った一山弁護士は、次のように主張しました。
一山法務法人、ご依頼者が好意の表れと誤認した点
ご依頼者は被害者と二人で座って酒を飲んでおり、被害者が接触を拒まなかったため、これを互いに好意があるものと勘違いしました。
一山法務法人は、その後、被害者がご依頼者の部屋で一緒に寝ようとしたため、ご依頼者がスキンシップを求めているものと誤認した点を主張しました。
一山法務法人、ご依頼者が深く反省している点
ご依頼者は捜査に協力的に参加し、自らの過ちを認めて反省しました。
一山法務法人は、ご依頼者が二度とこのような犯行を犯さないと誓い、悔い改めている点を強調しました。
一山法務法人、被害者と示談した点
一山法務法人は、ご依頼者が本件の後、被害者に少なくない金額を賠償して示談した点を主張しました。
ご依頼者は一山弁護士を通じて被害者に心から謝罪し、許しを得ました。
3. 一山法務法人のサポートによる執行猶予判決
一山法務法人を訪ねてこられたご依頼者は、強制わいせつおよび準強制わいせつの容疑を受けましたが、一山弁護士のサポートにより実刑を免れ、執行猶予の判決を受けることができました。
一山法務法人をお探しなら
一山法務法人にお越しいただいたご依頼者は、ゲストハウスを訪れた客に対してわいせつな行為をし、強制わいせつおよび準強制わいせつの容疑で告訴されました。
一山弁護士のサポートにより、実刑を免れ執行猶予の判決を受けることができました。
法務法人大倫では、裁判所、検察、警察出身の弁護士が事件を統括してご依頼者をサポートしています。
捜査や裁判の弁護、示談および調停など、事件の段階ごとにお手伝いをしています。
もしわいせつなどの容疑に関与された場合は、いつでもご依頼者のために総合的に対応している法務法人大倫で、🔗専門弁護士による法律相談を受けてみてください。

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