CONTENTS
- 1. 大邱飲酒運転弁護士を訪ねた依頼者

- 2. 大邱飲酒運転弁護士が調べた飲酒運転

- 3. 大邱飲酒運転弁護士が臨んだ依頼者の懲役刑防御

- - 大邱飲酒運転弁護士の依頼者の反省
- - 大邱飲酒運転弁護士の依頼者の家族の嘆願
- 4. 大邱飲酒運転弁護士の依頼者の判決

1. 大邱飲酒運転弁護士を訪ねた依頼者
大邱飲酒運転弁護士を訪ねた依頼者のお話です。
大邱飲酒運転弁護士の依頼者は、飲酒運転の犯罪を犯し罰金刑を宣告された経験があるとのことでしたが、
今回の事件では、約2kmの区間で血中アルコール濃度0.13%の酒に酔った状態で乗用車を運転し、再び飲酒運転の犯罪を犯したとのことでした。
依頼者は、飲酒運転の犯罪で非難されて当然であり、何ら弁明の余地がないことをよく理解していますが、懲役刑だけは防いでほしいという要請をされました。
2. 大邱飲酒運転弁護士が調べた飲酒運転
■道路交通法第44条(酒に酔った状態での運転禁止)
① 何人も、酒に酔った状態で自動車等、路面電車または自転車を運転してはならない。
大邱飲酒運転弁護士の依頼者は、道路交通法第44条により禁止されている飲酒運転の犯罪を犯しました。
■道路交通法第148条の2(罰則)
③ 第44条第1項に違反して酒に酔った状態で自動車等または路面電車を運転した者は、次の各号の区分により処罰する。
1. 血中アルコール濃度が0.2パーセント以上の者は、2年以上5年以下の懲役または1千万ウォン以上2千万ウォン以下の罰金
2. 血中アルコール濃度が0.08パーセント以上0.2パーセント未満の者は、1年以上2年以下の懲役または500万ウォン以上1千万ウォン以下の罰金
3. 血中アルコール濃度が0.03パーセント以上0.08パーセント未満の者は、1年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金
大邱飲酒運転弁護士の依頼者の事件当時の血中アルコール濃度は0.13%であったため、上記の法令により1年以上2年以下の懲役または500万ウォン以上1千万ウォン以下の🔗飲酒運転処罰を受ける危機にありました。
3. 大邱飲酒運転弁護士が臨んだ依頼者の懲役刑防御
大邱飲酒運転弁護士は、依頼者の要請を受け、依頼者の懲役刑を防ぐために次のように弁護に臨みました。
大邱飲酒運転弁護士の依頼者の反省
大邱飲酒運転弁護士の依頼者は、飲酒運転の犯罪で罰金刑が確定した後、現在まで自らを律し、飲酒運転を絶対にしないと決意して過ごしてきました。
依頼者は、事件当日、会社の同僚と飲酒し、運転代行の運転手を呼んで同僚を帰宅させました。
その後、依頼者も帰宅するために運転代行の運転手を呼びましたが、30分間運転手が割り当てられず、安易な考えでハンドルを握ることになりました。
大邱飲酒運転弁護士の依頼者は、自ら反省文を作成し、自身の犯罪事実を重ねて反省しています。
大邱飲酒運転弁護士の依頼者の家族の嘆願
大邱飲酒運転弁護士の依頼者は、一家の大黒柱として配偶者と子どもたちがいます。
依頼者は、円満な家庭を築き、幸せな生活を続けていました。
依頼者の家族は、依頼者の過ちが非難されて当然だと考えていますが、生涯家族のために犠牲を払ってきた依頼者への寛大な処分を切に嘆願しています。
4. 大邱飲酒運転弁護士の依頼者の判決

大邱飲酒運転弁護士の主張を聞いた裁判所は、依頼者に執行猶予の判決を下しました。
依頼者は、飲酒運転で処罰を受けた前歴があるにもかかわらず、再び同じ犯罪を犯しました。
これにより懲役刑の宣告が予想されましたが、大邱飲酒運転弁護士のサポートがあったため、懲役刑を防ぐことができました。
今回の事件の依頼者のように飲酒運転の再犯で懲役刑の危機に置かれた場合は、一日でも早く飲酒運転弁護士のサポートを求めて対応する必要があります。
大邱および安東、慶州、浦項、金泉、亀尾などの地域で🔗大邱弁護士が必要な場合は、いつでも事件をご依頼ください。
事件に合った対応戦略を立て、有利な結果を導くためにサポートいたします。

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