CONTENTS
- 1. 蔚山離婚専門弁護士を訪れた依頼者

- 2. 蔚山離婚専門弁護士が提起した離婚訴訟

- 3. 蔚山離婚専門弁護士が取り組んだ依頼者事件の支援

- - 蔚山離婚専門弁護士の請求事項
- - 蔚山離婚専門弁護士の依頼者の離婚事由 ①配偶者が悪意で他方を遺棄したとき
- - 蔚山離婚専門弁護士の依頼者の離婚事由 ②その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
- 4. 蔚山離婚専門弁護士が導いた依頼者の判決

1. 蔚山離婚専門弁護士を訪れた依頼者
蔚山離婚専門弁護士を訪れた依頼者の事情です。
蔚山離婚専門弁護士の依頼者は、10年前に妻と出会い、結婚式を挙げずに婚姻届を提出して婚姻関係を結んでいるとのことでした。
ただ、依頼者と妻は性格の違いにより争いが非常に多かったとのことで、
8年前、妻は口論の末に家を出て、互いの対話が途絶えたまま別居状態にあったといいます。
依頼者は、このような長期間の別居によって失われた愛情と信頼が回復できないほど破綻した状態の婚姻関係をこれ以上続けることに意味はないと判断したといいます。
そこで蔚山離婚専門弁護士の依頼者は、夫婦の縁をここで整理しようと離婚訴訟を提起しようとお考えでした。
2. 蔚山離婚専門弁護士が提起した離婚訴訟
依頼者は、数年間別居状態にある妻との縁を終わらせようと離婚訴訟を望んでいるとのことで、
蔚山離婚専門弁護士は、依頼者から訴訟の権限を委任され、訴訟を提起しました。
■韓国民法第840条(裁判上の離婚原因) 夫婦の一方は、次の各号の事由がある場合には家庭裁判所に離婚を請求することができる。
1. 配偶者に不貞な行為があったとき
2. 配偶者が悪意で他方を遺棄したとき
3. 配偶者またはその直系尊属から著しく不当な待遇を受けたとき
4. 自己の直系尊属が配偶者から著しく不当な待遇を受けたとき
5. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
6. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
民法上、家庭裁判所に離婚を請求できる事由が規定されており、依頼者の事件では民法第840条の第2号、第6号を挙げて離婚を請求しました。
3. 蔚山離婚専門弁護士が取り組んだ依頼者事件の支援
蔚山離婚専門弁護士は、依頼者の事件において次のように支援に取り組みました。
蔚山離婚専門弁護士の請求事項
蔚山離婚専門弁護士は、離婚を請求し、次のような判決を求める訴状を提出しました。
1. 原告と被告は離婚する。
2. 財産分与として、原告と被告の積極財産および消極財産はすべてその名義どおり各自に確定的に帰属するものとし、互いに相手方に対する国民年金など
一切の年金に対する分割年金請求権をすべて放棄し、今後相手方に分割しない。
蔚山離婚専門弁護士の依頼者の離婚事由 ①配偶者が悪意で他方を遺棄したとき
蔚山離婚専門弁護士の依頼者は、別居期間中に妻へ数回にわたり連絡を取りました。
対話を通じて途絶えた関係を回復しようとする意図でしたが、
妻は連絡をすべて拒否し、別居関係を続けながら悪意で依頼者を遺棄したため、今回の訴訟に至りました。
蔚山離婚専門弁護士の依頼者の離婚事由 ②その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
蔚山離婚専門弁護士の依頼者と妻は、別居する以前から性格の違いにより争いが多くありました。
今さら依頼者と妻が対話を通じて関係を回復するとしても、その性格の違いは克服が難しいため、婚姻を継続し難い重大な事由に該当すると考えられます。
このような事由により、依頼者と妻の離婚を請求するものです。
4. 蔚山離婚専門弁護士が導いた依頼者の判決

蔚山離婚専門弁護士の主張を聞いた裁判所は、次のような決定を下しました。
1. 原告と被告は離婚する。
2. 原告と被告は財産分与について次のように定める。
ア. 原告と被告は、互いに相手方の公的年金一切(国民年金、公務員年金、私学年金、軍人年金などすべて含む)に対する分割年金請求権をすべて放棄する(すなわち、各自の年金は各自が受給し、相手方の年金などに対する分割年金額は0ウォンとする)。
イ. 原告と被告は、上記で定めたもののほか、本件の和解勧告決定の確定日現在、各自が自己の名義で保有している積極財産および消極財産は各名義人に所有権を帰属させ、各債務も名義人が責任をもって弁済するものとする。
蔚山離婚専門弁護士の支援により、依頼者が請求した内容の一切が認容されることとなり、前妻は財産分与を請求しましたが、それは棄却されました。
今回の事件の依頼者と同じ事由で🔗裁判離婚の請求を控えている場合は、専門弁護士の支援を求めることが事件解決の近道です。
蔚山離婚専門弁護士は、依頼者の利益を最優先に対応戦略をご提示いたします。

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