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解決事例

賃貸借保証金(敷金)

[チョンセ保証金返還訴訟で勝訴] 勝訴により保証金の返還に成功した依頼者

チョンセ保証金返還訴訟を提起した依頼者は、賃貸借契約期間を更新する意思がないことを明らかにしましたが、賃貸人から保証金の返還を受けられなかったため、訴訟を提起しました。

CONTENTS
  • 1. チョンセ保証金返還訴訟のために来所した依頼者
    • - チョンセ保証金返還訴訟を提起した理由
    • - チョンセ保証金返還訴訟の法的根拠
  • 2. チョンセ保証金返還訴訟の勝訴に向けた専門弁護士の戦略
    • - チョンセ保証金返還訴訟の勝訴に向けた支援内容
  • 3. チョンセ保証金返還訴訟で勝訴し保証金を受け取った依頼者
    • - チョンセ保証金返還訴訟で裁判所はどのように判断したのか?
    • - チョンセ保証金返還訴訟では専門弁護士の支援が有利

1. チョンセ保証金返還訴訟のために来所した依頼者

チョンセ保証金返還訴訟について実質的な支援を求めるため、依頼者は同訴訟に関する豊富な経験を有する法務法人(有限)大倫を訪れました。

チョンセ保証金返還訴訟を提起した理由

本件の依頼者は、24か月間の賃貸借契約を締結しました。

依頼者は、契約期間が満了する5か月前に、賃貸人に退去の意思を伝えました。

しかし、依頼者は賃貸人の事情を考慮し、賃貸借契約を更新することになりました。

その後、依頼者は、契約期間が満了する3か月前に、もう一度退去の意思を伝えましたが、賃貸人は依然として依頼者に保証金を返還していませんでした。

そこで依頼者は、チョンセ保証金返還訴訟のために法務法人(有限)大倫を訪れました。

チョンセ保証金返還訴訟の法的根拠

チョンセ保証金返還訴訟の勝訴に向けた賃貸借保証金返還(住宅)

賃貸人は、賃貸借期間の満了などにより賃貸借が終了した場合、賃借人に保証金を返還する義務があります。

- 大法院1988. 1. 19.宣告87다카1315判決

住宅賃貸借保護法第3条の2(保証金の回収)

① 賃借人が賃借住宅について、保証金返還訴訟の確定判決またはこれに準ずるその他の執行権原に基づいて競売を申し立てる場合には、執行開始要件に関する「民事執行法」第41条にかかわらず、反対義務の履行または履行の提供を執行開始の要件としない。

住宅賃貸借保護法第3条の3(賃借権登記命令)

① 賃貸借が終了した後も保証金が返還されていない場合、賃借人は、賃借住宅の所在地を管轄する地方裁判所、地方裁判所支院または市・郡裁判所に賃借権登記命令を申し立てることができる。

執行権原を確保する前の準備

1. 内容証明郵便の発送:保証金返還の督促

2. 仮差押えの申立て:賃貸人の動産または不動産に対する強制執行を保全する目的

2. チョンセ保証金返還訴訟の勝訴に向けた専門弁護士の戦略

依頼者は、法律上正当に返還されるべき保証金の返還を受けられずにいました。

そこで、法務法人(有限)大倫の専門弁護士が、チョンセ保証金返還訴訟を通じて依頼者が保証金の返還を受けられるよう積極的に支援しました。

チョンセ保証金返還訴訟の勝訴に向けた支援内容

■ 法務法人(有限)大倫は、チョンセ保証金返還訴訟において、依頼者が賃貸借契約期間の満了する3か月前に、賃貸人へショートメッセージとカカオトークで退去の意思を明確に伝えていた点を強調しました。

■ 依頼者が賃貸人に対して契約延長を拒否する意思を明確に伝えていたため、賃貸借契約は適法に解約された点を強調しました。

■ 依頼者は賃貸人から保証金の返還を受けられず、別の不動産賃貸借契約が破棄された点を強調しました。

3. チョンセ保証金返還訴訟で勝訴し保証金を受け取った依頼者

チョンセ保証金返還訴訟を提起する前、依頼者は全財産にも等しい保証金の返還を受けられず、大きな精神的苦痛を受けていました。

しかし、法務法人(有限)大倫の専門弁護士が、依頼者が保証金の返還を受けられるよう体系的な戦略を立て、チョンセ保証金返還訴訟で勝訴しました。

チョンセ保証金返還訴訟で裁判所はどのように判断したのか?

法務法人(有限)大倫の主張を受け入れた裁判所は、チョンセ保証金返還訴訟の結果、「被告は原告に290,000,000ウォンを支払え。訴訟費用は被告が負担する。」との判決を言い渡しました。

依頼者は、法務法人(有限)大倫の専門弁護士の戦略により、保証金全額の返還を受けられることになりました。

チョンセ保証金返還訴訟では専門弁護士の支援が有利

チョンセ保証金返還訴訟では、退去の意思を明確に伝えた事実を立証することが非常に重要です。

そのため、専門弁護士の支援を受けて訴訟を進めることが最も有利です。

チョンセ保証金返還訴訟に関する豊富な経験を有する法務法人(有限)大倫の専門弁護士が、個々の状況に応じた相談を通じて最善を尽くし、依頼者を支援しています。

上記のようにチョンセ保証金返還訴訟で支援が必要な方は、法務法人(有限)大倫までお越しください。

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