CONTENTS
- 1. 安山刑事弁護士をお訪ねになった経緯

- - 安山刑事弁護士にサポートを求められた依頼者
- - 安山刑事弁護士が解説する夜間住居侵入窃盗
- 2. 安山刑事弁護士のサポート内容

- - 安山刑事弁護士のサポート1 | 円満な示談
- - 安山刑事弁護士のサポート2 | 住居侵入の意図
- 3. 安山刑事弁護士のサポート結果、「嫌疑なし」

1. 安山刑事弁護士をお訪ねになった経緯
安山刑事弁護士を訪ねてくださった依頼者は、交際相手(男性)の家に無断で入り、多額の金銭を騙し取った疑いで通報され、急いで安山事務所の刑事弁護士にサポートを求めてくださいました。
安山刑事弁護士にサポートを求められた依頼者

安山刑事弁護士にサポートを求められた依頼者のお話です。
依頼者は、過去に交際相手(男性)と交際中、玄関ドアの暗証番号を共有していました。
その後、交際相手と別れ、自分の荷物を取りに交際相手の家を訪ねました。
家に入った後、引き出しの中にあった多額の現金を持って出ました。
これに対し交際相手は、依頼者を夜間住居侵入窃盗罪および窃盗罪の疑いで通報しました。
依頼者は夜間住居侵入窃盗罪の疑いについていくらか不当さを感じ、安山事務所の刑事弁護士にサポートを求めてくださいました。
安山刑事弁護士が解説する夜間住居侵入窃盗
一般的な窃盗罪は、6年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金刑に処されます。
しかし夜間に他人の住居に侵入して物を窃取した場合には、10年以下の懲役が言い渡されています。
夜間住居侵入窃盗罪の場合、罰金刑の規定がなく懲役刑のみで刑量が定められているため、前科がなくても罰金刑を受けることはできず、最も軽くても執行猶予付きの判決が言い渡される可能性があります。
そのため、もし夜間住居侵入窃盗の疑いをかけられて困難な状況に置かれている場合は、専門弁護士の助けを受けて窃盗の目的がなかったことを最大限に証明し、被害者との円満な示談によって刑罰の程度を軽減することが最も重要です。
刑法第330条(夜間住居侵入窃盗)
夜間に人の住居、管理する建造物、船舶、航空機または占有する部屋に侵入し、他人の財物を窃取した者は、10年以下の懲役に処する。
2. 安山刑事弁護士のサポート内容
安山刑事弁護士は、依頼者との相談を通じて、刑事事件の経験が豊富な安山事務所の刑事弁護士チームを構成しました。
安山刑事弁護士チームは、各種の証拠資料を収集し、依頼者の状況に合った戦略を提供しました。
安山刑事弁護士のサポート1 | 円満な示談
被害者は、依頼者が自分のお金を持ち去った事実を知り、警察に通報しました。
しかし、被害者が依頼者と示談を進め、寛大な処分を嘆願しているという点を強調しました。
安山刑事弁護士のサポート2 | 住居侵入の意図
依頼者は、被害者と別れ、自分の荷物を取りに来るつもりで家に入ったものであり、被害者もその点については事前に承諾していた状態でした。
したがって、依頼者には窃盗の故意がまったくないという点を強調しました。
3. 安山刑事弁護士のサポート結果、「嫌疑なし」
安山刑事弁護士の主張を受け入れた検察は、今回の刑事事件について不起訴処分を下しました。
結果に満足された依頼者は、安山事務所の刑事弁護士に感謝の言葉をかけてくださいました。
刑事事件に巻き込まれたら?
上記の事件は、夜間住居侵入窃盗の疑いで通報された依頼者が、安山刑事弁護士のサポートにより不起訴処分を受け、防御に成功したお話です。
夜間住居侵入窃盗罪の場合、罰金刑が別途ない罪であるため、専門弁護士の助けを受けることをお勧めします。
🔗法務法人大倫は、依頼者の状況を具体的に把握し、被害者との示談、警察の取り調べへの同行などのサポートを提供しています。
もし上記の事件と似た状況で困難を抱えていらっしゃる場合は、いつでも安山刑事弁護士に事件をご依頼くださいますようお願いいたします。

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