CONTENTS
- 1. 全州相続弁護士を訪れたご依頼者

- - 全州相続弁護士が解説する相続回復請求訴訟
- - 全州相続弁護士が解説する相続欠格事由
- 2. 全州相続弁護士によるサポート内容

- - 全州相続弁護士、ご依頼者に相続欠格事由が存在しないと主張
- - 全州相続弁護士、原告らは相続人の地位を有していないと主張
- 3. 全州相続弁護士によるサポートの結果、防御に成功

1. 全州相続弁護士を訪れたご依頼者
全州相続弁護士を訪れたご依頼者は、配偶者の死亡に伴い、第1順位の相続人として財産を相続しました。
しかし、その直後、配偶者の兄弟姉妹がご依頼者を相手に相続回復請求訴訟を提起しました。
兄弟姉妹は、ご依頼者が配偶者を殺害したとして告訴し、これが相続欠格事由に該当すると主張しました。
しかし、これはまったく事実ではなく、ご依頼者は濡れ衣を着せられた状況でした。
そこで、ご依頼者は全州事務所を訪れ、相続回復請求訴訟への防御を依頼しました。

全州相続弁護士が解説する相続回復請求訴訟
相続権が「僭称相続権者」によって侵害された場合、相続権者またはその法定代理人が僭称相続権者に対し、相続財産を返還するよう請求することを相続回復請求訴訟といいます。
ここで、僭称相続権者とは、自らを相続人であると主張しながら、相続財産の全部または一部を占有する者をいいます。
つまり、法律上の相続権がない者が相続分を要求したり、故意に占有したりした場合に、🔗相続回復請求を行うことができます。
また、相続欠格事由に該当する者が相続財産を取得した場合にも、相続回復請求訴訟を提起できます。
全州相続弁護士が解説する相続欠格事由
故意に相続の先順位または同順位にある者を殺害しようとした場合や、詐欺などによって相続に関する遺言をさせた場合は、相続人としての資格を失います。
具体的な相続欠格事由は、次のとおりです。
① 故意に直系尊属・被相続人、その配偶者または相続の先順位もしくは同順位にある者を殺害し、または殺害しようとした場合
② 故意に直系尊属、被相続人およびその配偶者に傷害を加え、死亡させた場合
③ 詐欺または強迫により、被相続人が養子その他相続に関する遺言をすること、または遺言を撤回することを妨げた場合
④ 詐欺または強迫により、被相続人に養子その他相続に関する遺言をさせた場合
⑤ 被相続人の養子その他相続に関する遺言書を偽造・変造・破棄または隠匿した場合
2. 全州相続弁護士によるサポート内容
全州相続弁護士は、原告側の主張を改めて綿密に検討しました。
その後、次のように主張し、原告側の主張に反論しました。
全州相続弁護士、ご依頼者に相続欠格事由が存在しないと主張
ご依頼者が配偶者を殺害した、または殺害しようとした事実はありません。
全州弁護士はこれを立証するため、ご依頼者の嫌疑に関する警察の不送致決定書と被相続人の死亡診断書を提出し、死因が自殺であったことを明らかにしました。
全州相続弁護士、原告らは相続人の地位を有していないと主張
韓国民法上、ご依頼者は被相続人の配偶者として単独相続人です。
したがって、被相続人の兄弟姉妹にすぎない原告らは相続人になれないため、相続回復を請求できないと主張しました。
3. 全州相続弁護士によるサポートの結果、防御に成功
全州相続弁護士が最善を尽くして主張した結果、裁判所は原告の請求をすべて棄却しました。
これにより、ご依頼者は不当な疑いを晴らし、配偶者から相続した財産を守ることができました。
相続紛争を控えている場合
上記事件は、配偶者の兄弟姉妹から相続回復請求訴訟を提起されたご依頼者が、相続財産を守るために全州弁護士へ法的サポートを依頼した事例でした。
法務法人大倫では、韓国の家庭法院調停委員会出身者などの相続専門弁護士が、安定した相続手続のため、各種紛争や訴訟に一括して対応しています。
上記のような相続紛争を控えている場合は、いつでも🔗法律相談予約をお申し込みください。

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