CONTENTS
- 1. 春川弁護士推薦を受けた依頼者

- 2. 春川弁護士推薦を受けた依頼者のための支援

- 3. 春川弁護士推薦を受けた依頼者、罰金刑で事件を終結

1. 春川弁護士推薦を受けた依頼者
春川弁護士が解説する威力行使による苛酷行為
韓国軍刑法上の威力行使による苛酷行為罪は、威力を行使して人に苛酷な行為をすることで成立する犯罪です。
威力とは、人の自由意思を制圧するに足りる勢力を利用することを意味します。
上記事件の依頼者のように、軍人の身分で行われた威力行使は軍人苛酷行為とみなされ、職権濫用または威力行使などにより軍人に肉体的・精神的苦痛を与える場合を指します。
🔗軍隊苛酷行為は、行為者およびその被害者の地位、置かれた状況、その行為の目的、その行為に至った経緯と結果など、具体的な事情を検討して判断しなければなりません。
さらに、その行為が教育目的の行為であったとしても、教育のために必要な行為として正当な限度を超えたかどうかを併せて考慮しなければならないと示しました。
軍隊苛酷行為を行った場合、軍刑法に基づいて処罰されます。
軍刑法第62条(苛酷行為)
1. 職権を濫用して虐待または苛酷な行為をした者は、5年以下の懲役に処する。
2. 威力を行使して虐待または苛酷な行為をした者は、3年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金に処する。
2. 春川弁護士推薦を受けた依頼者のための支援
春川弁護士推薦を受けた依頼者の処罰防御のための対応にあたりました。
春川弁護士、嫌がらせを目的とした行為ではなかったと主張
春川弁護士推薦を受けた依頼者の弁護戦略として、嫌がらせを目的としたものではなかったことを説明しました。
被害者は、普段から返事の声が小さいという指摘を多く受けてきました。
依頼者は、内気な性格の被害者のために、大きな声で返事ができるよう、質問と返事を数十回繰り返させました。
依頼者は、嫌がらせを目的として行ったものではありませんでしたが、教育のために必要な正当な限度を超えたという点を認め、深く反省しています。
春川弁護士、意図的な暴行ではなかったと主張
春川弁護士は、暴行の容疑について、意図的な行為ではなかったと主張しました。
依頼者は、MRI検査を受けるほど深刻な肩の痛みを抱えています。
そうした依頼者の状況を皆が知っているため、誤ってでも肩をぶつけないよう、生活館のすべての兵士が気を付けて配慮しています。
そうしたなか、依頼者が自分に苛酷行為をしていると考えた被害者は、悪意を持って、依頼者が生活館の扉を開けて出ていく際に、肩を強くぶつけて通り過ぎました。
これに腹を立てた依頼者が、自分と同じくらいの痛みを感じてみろと言って、同じように反対側の肩を押したのです。
春川弁護士は、それ以外にいかなる暴力もなく、当該行為でさえ、激しい痛みを感じた依頼者が瞬間的な怒りを抑えきれずに行ったものであったと主張しました。
春川弁護士は、被害者が先に意図して依頼者の痛む肩を押して通り過ぎたという生活館の兵士の供述を証拠として提出しました。
3. 春川弁護士推薦を受けた依頼者、罰金刑で事件を終結
春川弁護士推薦を受けた依頼者は、故意ではなかったという点を酌量され、罰金刑で事件を終えることができました。
依頼者は「悪い気持ちで行った行為ではありませんでしたが、重い処罰を受けるのではないかととても心配していました。軍事件の経験が豊富な春川弁護士を推薦してもらい、対応して本当によかったです」とおっしゃってくださいました。
軍隊内の苛酷行為は、軍の士気と戦闘力を低下させ、組織の信頼を損なうため、より厳重な処罰が下されています。
そのため、軍刑事事件の経験が豊富な弁護士の推薦を受けて対応することが最もよいでしょう。

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