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解決事例

電気通信事業法違反

ボイスフィッシング加担事例|ボイスフィッシング専門弁護士の支援による執行猶予での終結

ボイスフィッシングに加担した依頼者は、ボイスフィッシング犯罪の中継器管理役を担い、被害者の金銭を騙し取ったとして告訴されました。そこでボイスフィッシング専門弁護士に支援を求めました。

CONTENTS
  • 1. ボイスフィッシングに加担した依頼者の経緯
    • - ボイスフィッシングに加担することになった経緯
    • - ボイスフィッシング加担で適用され得る法令
  • 2. ボイスフィッシングに加担した依頼者のための支援
    • - ボイスフィッシング専門弁護士、事実を深く反省している点を主張
    • - ボイスフィッシング専門弁護士、事実を認識できなかった点を主張
    • - ボイスフィッシング専門弁護士、継続的に奉仕活動を行った点を主張
  • 3. ボイスフィッシングに加担した依頼者、執行猶予
    • - ボイスフィッシングに加担したなら

1. ボイスフィッシングに加担した依頼者の経緯

ボイスフィッシング加担-依頼者

ボイスフィッシングに加担した依頼者は、電気通信事業法違反の疑いで告訴され、ボイスフィッシング専門弁護士に支援を求めました。

ボイスフィッシングに加担することになった経緯

ボイスフィッシングに加担することになった依頼者の経緯です。

依頼者は、インターネットサイトに掲載された「在宅勤務、高収益保証」という求人広告を通じて、氏名不詳者と出会いました。

氏名不詳者は依頼者に、ノートパソコンとUSIMの管理業務を提案しました。

これを受けて依頼者は業務を引き受け、仕事をしていました。

しかしその業務は、被害者に対して国内の携帯電話番号から電話をかけたかのように偽装する手口の、ボイスフィッシング中継器管理役の役割でした。

結局、依頼者はボイスフィッシングに加担して電気通信事業法に違反した疑いで告訴され、ボイスフィッシング弁護士に支援を求めました。

ボイスフィッシング加担で適用され得る法令

ボイスフィッシング加担によって成立し得る電気通信事業法違反について説明いたします。

ボイスフィッシング犯罪でよく成立する電気通信事業法違反とは、本人ではなく他人の名義を利用して通信会社の電気通信役務である携帯電話の加入申請をさせ、これを提供する場合に処罰するという意味です。

これは端末だけでなく、USIMチップの場合も、他人の名義でUSIMチップを開通した後、そのUSIMチップを提供・使用する場合も同様に処罰されます。

電気通信事業者が提供する電気通信役務を利用して、他人の通信を媒介し、又はこれを他人の通信用に提供してはならない

電気通信事業法第30条

※ 電気通信事業法第30条

電気通信事業者が提供する電気通信役務を他人に任意で提供したり、これを他人の通信用途に使用した場合、最大で1年以下の懲役又は5千万ウォン以下の罰金刑が言い渡される可能性があります。

2. ボイスフィッシングに加担した依頼者のための支援

ボイスフィッシング加担の疑いを受けた依頼者のための支援

ボイスフィッシングに加担した依頼者と綿密な相談を行ったボイスフィッシング弁護士は、次のように主張しました。

ボイスフィッシング専門弁護士、事実を深く反省している点を主張

ボイスフィッシングに加担した依頼者は、被害者に対して心から謝罪しようと努めました。

ボイスフィッシング専門弁護士は、依頼者が二度と同じ過ちを繰り返さないよう固く決意している点を主張しました。

ボイスフィッシング専門弁護士、事実を認識できなかった点を主張

依頼者は、ボイスフィッシングに加担した事実を知らず、単なる会社業務だとばかり認識していました。

ボイスフィッシング専門弁護士は、依頼者が仕事を始めた時点から逮捕されるまで、ボイスフィッシングに関する仕事をしていた事実に気づけなかった点を主張しました。

ボイスフィッシング専門弁護士、継続的に奉仕活動を行った点を主張

ボイスフィッシング専門弁護士は、依頼者が表彰を受けるなど模範的な生活を送ってきた点を強調しました。

また、依頼者がボイスフィッシングに加担した後もこれを悔い、反省しながら奉仕活動を行った点にも言及しました。

3. ボイスフィッシングに加担した依頼者、執行猶予

ボイスフィッシングに加担した依頼者は、ボイスフィッシング専門弁護士の支援により、実刑を免れ執行猶予の言い渡しを受けることができました。

ボイスフィッシングに加担したなら

ボイスフィッシングに加担した依頼者は、ボイスフィッシング専門弁護士の支援により、電気通信事業法違反の訴訟で実刑を免れ執行猶予の言い渡しを受けました。

ボイスフィッシングに加担して中継器や変作機を直接設置したり管理したりした場合には、実刑が言い渡されやすくなります。

そのため、ボイスフィッシング弁護士とともに対応することが望ましいといえます。

大倫では、裁判所・検察・警察に在職していた弁護士が依頼者を支援しています。

もしボイスフィッシング加担で電気通信事業法違反の疑いを受けた場合は、法務法人大倫に支援をご依頼ください。

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