CONTENTS
- 1. 浦項性犯罪専門弁護士を訪ねた依頼者

- 2. 浦項性犯罪専門弁護士の依頼者の容疑

- 3. 浦項性犯罪専門弁護士が臨んだ依頼者の弁護

- - 浦項性犯罪専門弁護士の依頼者の反省
- - 浦項性犯罪専門弁護士の依頼者の携帯電話フォレンジック結果
- - 浦項性犯罪専門弁護士の依頼者の起訴猶予の希望
- 4. 浦項性犯罪専門弁護士の依頼者への処分

1. 浦項性犯罪専門弁護士を訪ねた依頼者
浦項性犯罪専門弁護士を訪ねた依頼者のお話です。
依頼者は盗撮をしていて摘発されたとおっしゃっていましたが、被疑事実の要旨は次のとおりでした。
浦項性犯罪専門弁護士の依頼者と被害者は大学の同期でしたが、一緒にお酒を飲むうちに雰囲気に流され、共に一夜を過ごすことにしたそうです。
依頼者は被害者と共にモーテルへ向かい、モーテルで合意のうえ性的関係を持つことになりました。
被害者が体を洗いに行っている間、依頼者は携帯電話を使って性的関係の場面を撮影しようとテーブルに携帯電話を立てて置いていましたが、
被害者が携帯電話を発見して怒ったため撮影はされず、未遂にとどまりました。
被害者はすぐに依頼者を警察に通報し、この事件に至ったことで、依頼者はカメラ等利用撮影未遂の容疑で処罰の危機に置かれていたのです。
2. 浦項性犯罪専門弁護士の依頼者の容疑
浦項性犯罪専門弁護士の依頼者は、🔗カメラ等利用撮影未遂の容疑を受けているとおっしゃっていましたが、
カメラ等利用撮影とは、カメラ等を利用して撮影対象者の意思に反し、性的欲望や羞恥心を誘発しうる身体を撮影することをいいます。
これは他人に大きな精神的被害を与えうるため、以下のように厳重に処罰されており、その未遂犯も同一の処罰を受けることがあります。
■性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第14条(カメラ等を利用した撮影)
① カメラやその他これに類する機能を備えた機械装置を利用して、性的欲望または羞恥心を誘発しうる人の身体を撮影対象者の意思に反して撮影した者は、7年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。
第15条(未遂犯)第3条から第9条まで、第14条、第14条の2および第14条の3の未遂犯は処罰する。
3. 浦項性犯罪専門弁護士が臨んだ依頼者の弁護
浦項性犯罪専門弁護士は、依頼者のために次のように弁護しました。
浦項性犯罪専門弁護士の依頼者の反省
浦項性犯罪専門弁護士の依頼者は、被疑事実をすべて認め、心から反省しています。
特に、大学の同期である被害者に生涯消えない傷を与えたことについて、毎日被害者に許しを請いながら悔い改める日々を送っています。
浦項性犯罪専門弁護士の依頼者の携帯電話フォレンジック結果
浦項性犯罪専門弁護士の依頼者の携帯電話のフォレンジックの結果、性的関係の場面を撮影した動画がないことが明らかになりました。
依頼者が誤った好奇心から撮影を試みたことは事実ですが、実際には撮影されず未遂にとどまった点を酌量してくださるようお願いしました。
浦項性犯罪専門弁護士の依頼者の起訴猶予の希望
浦項性犯罪専門弁護士の依頼者は、自ら十分に反省し、再犯防止のために努力しています。
このように改善の余地が十分にある場合には、刑事処罰を猶予し、自ら更生を遂げて社会に貢献する機会を与えることが、望ましい刑罰運用の方向であると考えられます。
依頼者が初犯であり大学生であること、動画が撮影されなかった点を酌量し、今回に限り依頼者に起訴猶予処分を下してくださるようお願いしました。
4. 浦項性犯罪専門弁護士の依頼者への処分

浦項性犯罪専門弁護士の主張を聞いた検察は、依頼者に性暴力再犯防止教育プログラムの履修を条件として起訴を猶予する不起訴処分を下しました。
依頼者は被害者の意思に反して性的関係の場面を撮影しようとし、被害者から許しを得ることもできなかったため、厳重な処罰が予想されていましたが、
浦項性犯罪専門弁護士のサポートにより、処罰を免れ、前科の記録も残らない不起訴処分を受けることができました。
今回の事件の依頼者のように、刑事刑事処分の回避にサポートが必要な場合は、いつでも🔗浦項弁護士のご依頼くださいますようお願いいたします。

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