CONTENTS
- 1. 木浦飲酒運転弁護士を訪ねた依頼者

- 2. 木浦飲酒運転弁護士が解説する血中アルコール濃度

- 3. 木浦飲酒運転弁護士が乗り出した依頼者の弁護

- - 木浦飲酒運転弁護士の依頼者の反省
- - 木浦飲酒運転弁護士の依頼者の再犯可能性
- 4. 木浦飲酒運転弁護士が得た判決

1. 木浦飲酒運転弁護士を訪ねた依頼者
木浦飲酒運転弁護士を訪ねた依頼者の事情です。
木浦飲酒運転弁護士の依頼者は、飲酒運転で処罰を受けた前歴があるにもかかわらず、再び飲酒運転をしたとしてサポートを依頼されました。
木浦飲酒運転弁護士は、依頼者の懲役刑を防ぐため、事件の内容を伺いました。
依頼者は、普段から親しくしていた知人たちと夕食をとりながら、お酒を少し飲んだそうです。
夕食を終えて自宅へ帰るために運転代行を呼ぼうとしましたが、お酒をあまり飲んでおらず、まったく酔っていないという安易な考えから、自ら運転をすることになったそうです。

その後、飲酒運転の取締りを行っていた警察官によって飲酒の事実が摘発され、この事件に至ったとのことですが、
木浦飲酒運転弁護士の依頼者の摘発当時の血中アルコール濃度は0.082%でした。
2. 木浦飲酒運転弁護士が解説する血中アルコール濃度
木浦飲酒運転弁護士の依頼者の摘発当時の血中アルコール濃度は0.082%だったとのことですが、
血中アルコール濃度が0.03%以上と測定されると、酒に酔った状態とみなされ、🔗飲酒運転の処罰を受けることになります。
飲酒運転は、血中アルコール濃度に応じて以下の処罰を受けることになりますが、
道路交通法第44条(酒に酔った状態での運転禁止)
① 何人も、酒に酔った状態で自動車等、路面電車または自転車を運転してはならない。
1. 血中アルコール濃度が0.2パーセント以上の者は、2年以上5年以下の懲役または1千万ウォン以上2千万ウォン以下の罰金
2. 血中アルコール濃度が0.08パーセント以上0.2パーセント未満の者は、1年以上2年以下の懲役または500万ウォン以上1千万ウォン以下の罰金
3. 血中アルコール濃度が0.03パーセント以上0.08パーセント未満の者は、1年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金
木浦飲酒運転弁護士のように、飲酒運転で罰金以上の刑を宣告され、その刑が確定した日から10年以内に飲酒運転を再犯すると、以下の処罰を受けることになります。
2. 第44条第1項に違反した者のうち、血中アルコール濃度が0.2パーセント以上の者は、2年以上6年以下の懲役または1千万ウォン以上3千万ウォン以下の罰金に処する。
3. 第44条第1項に違反した者のうち、血中アルコール濃度が0.03パーセント以上0.2パーセント未満の者は、1年以上5年以下の懲役または500万ウォン以上2千万ウォン以下の罰金に処する。
このように処罰の水準がさらに高くなった依頼者のために、木浦飲酒運転弁護士は弁護に乗り出しました。
3. 木浦飲酒運転弁護士が乗り出した依頼者の弁護
木浦飲酒運転弁護士は、依頼者のために次のように弁護しました。
木浦飲酒運転弁護士の依頼者の反省
木浦飲酒運転弁護士の依頼者は、自らの犯行に対する罪悪感と後悔から、痛切に反省しています。
依頼者は、もう一度機会が与えられれば、二度と飲酒運転をしないと固く決意しています。
木浦飲酒運転弁護士の依頼者の再犯可能性
木浦飲酒運転弁護士の依頼者は、自ら飲酒問題に関する心理カウンセリングや、飲酒運転再発防止教育を受けました。
依頼者は、自ら自身の過ちを認め、反省的な態度とともに、素行の改善に向けた積極的な意志を示しているため、再犯の可能性は著しく低いと見ることができます。
4. 木浦飲酒運転弁護士が得た判決

木浦飲酒運転弁護士の主張を聞いた裁判所は、依頼者に執行猶予の判決を下しました。
依頼者は、1年以上5年以下の懲役または500万ウォン以上2千万ウォン以下の罰金に処される危機にありましたが、木浦飲酒運転弁護士のサポートにより、その危機を脱することができました。
今回の事件の依頼者のような飲酒運転の再犯の場合、より厳重な処罰が宣告される可能性があるため、必ず専門弁護士のサポートを求める必要があります。
🔗木浦弁護士のサポートを求めていただければ、依頼者の事件に合った戦略を立てて事件にサポートいたします。

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