CONTENTS
- 1. 木浦弁護士推薦を受けられた依頼者

- 2. 木浦弁護士推薦を受けられた依頼者のための支援

- - 木浦強制わいせつ弁護士の戦略1. 業務上威力等によるわいせつの成立を主張
- - 木浦強制わいせつ弁護士の戦略2. 被告訴人の悪質な行為を主張
- 3. 木浦弁護士推薦を受けられた依頼者、被告訴人の処罰に成功

1. 木浦弁護士推薦を受けられた依頼者

木浦弁護士推薦を受けられた依頼者は、業務上威力等によるわいせつ被害に関する告訴代理をご希望されました。
告訴代理を依頼するため木浦市内の弁護士推薦を受けられ、大倫の木浦弁護士に支援を求められました。
木浦弁護士が把握した依頼者の事件の経緯
木浦弁護士推薦を受けられた依頼者は、アルバイトの求人広告を見て応募することになりました。
被告訴人は当該店舗の雇用主であり、採用を口実に依頼者にわいせつ行為を行いました。
苦痛に耐えられなくなった依頼者は告訴を決心され、木浦弁護士に支援を求められました。
木浦弁護士が解説する業務上威力等によるわいせつ
業務上威力等によるわいせつ罪は、業務・雇用その他の関係により保護または監督を受ける者に対して、偽計・威力によりわいせつ行為をした場合に成立する犯罪です。
当該容疑が認められた場合、3年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金に処されることがあります。
当該犯罪が成立するためには、業務・雇用その他の関係による保護または監督の関係にあり、偽計・威力が行使され、わいせつ行為があることが必要です。
2. 木浦弁護士推薦を受けられた依頼者のための支援
木浦弁護士推薦を受けられた依頼者のための告訴代理に取り組みました。
木浦強制わいせつ弁護士の戦略1. 業務上威力等によるわいせつの成立を主張
被告訴人は採用を口実に、依頼者の胸などを触るわいせつ行為を行いました。
木浦弁護士は、韓国大法院の判例に基づき、被告訴人が採用権限を有する地位を利用してわいせつ行為をしたことは、業務上威力等によるわいせつに関する処罰規定で定める範囲内に含まれると主張しました。(大法院1976年2月10日宣告74도1519判決、大法院2001年10月30日宣告2001도4085判決参照)
また木浦弁護士は、当該犯罪が成立するための要件である「威力」について、威力によりわいせつ行為をしたか否かは、行使された有形力の内容と程度、行為者の地位や権勢の種類、被害者の年齢、行為者と被害者の関係、その行為に至った経緯、具体的な行為の態様、犯行当時の状況など、諸般の事情を総合的に考慮して判断すべきであると強調しました。
木浦強制わいせつ弁護士の戦略2. 被告訴人の悪質な行為を主張
木浦弁護士は、被告訴人が生計維持に困難を抱えている状況を利用して当該わいせつ行為を行ったものであり、非常に悪質であると主張しました。
被告訴人は、依頼者が幼い子ども2人を1人で育てており、生計維持のための仕事を切実に必要としていることを知りながら、これを利用して当該わいせつ行為を行いました。
木浦弁護士は、依頼者が犯行当時も被告訴人の機嫌を損ねることを恐れ、まともに抵抗することすらできず、屈辱的な行為に耐えるほかなかったという点を主張し、厳罰を求めました。
3. 木浦弁護士推薦を受けられた依頼者、被告訴人の処罰に成功
木浦弁護士推薦を受けられた依頼者のために大倫が支援した結果、被告訴人は有罪の宣告を受けました。
裁判部は「採用手続きにおいて影響力の範囲内にある者に対しても、威力によりわいせつ行為をしたと判断できる」と判断し、被告訴人に有罪を宣告しました。
業務上威力等によるわいせつが成立するためには、威力・偽計に該当するか否かが重要な鍵となります。
専門弁護士による法理的な検討を通じて助言を受け、事件への対応に臨まれることをお勧めします。
また、依頼者と同様の被害で告訴を進める場合、事件に関する供述や証言を行う必要があります。
専門弁護士の推薦を受けて共に告訴を進めれば、捜査機関や裁判所への出席時に支援を受けることができます。
上記のような状況で木浦市内の弁護士推薦をお探しであれば、法務法人大倫 🔗木浦弁護士をお訪ねください。

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