CONTENTS
- 1. 浦項麻薬弁護士を訪ねてこられた依頼者

- - 浦項麻薬弁護士が把握した事件の状況
- - 浦項麻薬弁護士が解説する事件関連法令
- 2. 浦項麻薬弁護士、減刑のためのサポート

- - 浦項麻薬弁護士、依頼者が深く反省していることを主張
- - 浦項麻薬弁護士、依頼者に犯罪前歴がない点を強調
- - 浦項麻薬弁護士、依頼者が自ら入院治療を行ったことを主張
- 3. 浦項麻薬弁護士、控訴審での減刑に成功し罰金刑の宣告

- - 浦項麻薬弁護士のサポートにより罰金刑
1. 浦項麻薬弁護士を訪ねてこられた依頼者
浦項麻薬弁護士を訪ねてこられた依頼者は、麻薬類管理に関する法律違反の原審で懲役刑の宣告を受け、減刑を求めて控訴審を提起しようとする状況でした。
浦項麻薬弁護士が把握した事件の状況
浦項麻薬弁護士を訪ねてこられた依頼者は、麻薬類管理に関する法律違反の控訴審を提起するために大倫のサポートが必要な状況でした。
依頼者は大麻を吸引し、原審で懲役刑の宣告を受け、拘置所に収監された状況でした。
数年前、特定犯罪加重処罰等に関する法律に違反して執行猶予期間中であった依頼者が、麻薬犯罪まで犯し、より重い刑量を受けることになったのです。
そこで、控訴審の提起を通じて減刑を受けるため、大倫の浦項麻薬弁護士を訪ねてこられました。
浦項麻薬弁護士が解説する事件関連法令
■ 浦項麻薬弁護士が解説する事件関連法令
◎ 麻薬類管理に関する法律
▶ 第2条(定義)
この法律で使用する用語の意味は次のとおりである。
3. 「向精神性医薬品」とは、人間の中枢神経系に作用するものであって、これを誤用または乱用した場合に人体に深刻な危害があると認められる次の各目のいずれかに該当するもので、大統領令で定めるものをいう。
ロ. 誤用または乱用するおそれが甚だしく、非常に制限された医療用にのみ用いられるものであって、これを誤用または乱用した場合に激しい身体的または精神的依存性を引き起こす薬物またはこれを含有する物質
▶ 第4条(麻薬類取扱者でない者の麻薬類取扱禁止)
① 麻薬類取扱者でなければ、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
1. 麻薬または向精神性医薬品を所持、所有、使用、運搬、管理、輸入、輸出、製造、調剤、投薬、授受、売買、売買の斡旋または提供する行為
▶ 第60条(罰則)
① 次の各号のいずれかに該当する者は、10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に処する。
2. 第4条第1項に違反して第2条第3号ロ目及びハ目に該当する向精神性医薬品またはその物質を含有する向精神性医薬品を売買、売買の斡旋、授受、所持、所有、使用、管理、調剤、投薬、提供した者、または向精神性医薬品を記載した処方箋を発給した者
2. 浦項麻薬弁護士、減刑のためのサポート
浦項麻薬弁護士は、懲役刑の宣告を受けた依頼者が減刑を受けられるよう、控訴審の全般的な手続きをサポートしました。
浦項麻薬弁護士、依頼者が深く反省していることを主張
浦項麻薬弁護士は、依頼者が単純な好奇心から大麻を喫煙したことを深く反省していることを主張しました。
また、依頼者が今回の事件で懲役刑の宣告を受けたことにより、法の恐ろしさを悟るようになったことを訴えました。
依頼者は、二度と違法行為を犯さないことを何度も固く誓いました。
浦項麻薬弁護士、依頼者に犯罪前歴がない点を強調
浦項麻薬弁護士は、依頼者に麻薬に関連する犯罪前歴が全くないことを主張しました。
依頼者は、平凡な会社員として誠実に勤務し、模範的な生活を送る平凡な社会の一員でした。
控訴審を通じて減刑を受けて出所することになれば、依頼者は復職を申請し、再び社会の立派な一員として成長しながら生きていくと訴えました。
浦項麻薬弁護士、依頼者が自ら入院治療を行ったことを主張
浦項麻薬弁護士は、依頼者が自ら精神科に入院して薬物中毒治療を受けていることを主張しました。
治療の過程で、依頼者は入院病棟の医療陣に積極的に協力し、熱心に治療を受けました。
また、入院治療以降、一度も薬物に手を出したことがなく、今後も熱心に人生を生きていくことを誓っていることを訴えました。
3. 浦項麻薬弁護士、控訴審での減刑に成功し罰金刑の宣告
浦項麻薬弁護士のサポートにより、裁判所は控訴審で原審判決を破棄し、依頼者に罰金刑を宣告しました。
浦項麻薬弁護士のサポートにより罰金刑
浦項麻薬弁護士を訪ねた依頼者は、麻薬類管理に関する法律違反の原審で懲役刑の宣告を受け、減刑のために控訴審を提起しようとする状況でした。
大倫の浦項麻薬弁護士は、依頼者との綿密な相談を通じて控訴審の全般的な手続きをサポートしました。
控訴審の結果、裁判所は大倫の浦項麻薬弁護士の主張を受け入れ、原審判決を破棄し、依頼者に罰金刑を宣告しました。
上記の事例と似た状況でお悩みの方がいらっしゃいましたら、いつでも法務法人大倫の浦項麻薬弁護士をお訪ねください。
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