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解決事例

飲酒運転

亀尾刑事事件弁護士 | 飲酒運転再犯の依頼者の懲役刑を防御、飲酒運転再犯の処罰水準とは?

亀尾刑事事件弁護士は、飲酒運転を再犯したとして刑事事件弁護士を訪ねた依頼者の懲役刑を防御しました。亀尾刑事事件弁護士の事例と飲酒運転再犯の処罰水準について見ていきましょう。

CONTENTS
  • 1. 亀尾刑事事件弁護士 | 事件内容
  • 2. 亀尾刑事事件弁護士 | 飲酒運転再犯の処罰水準
  • 3. 亀尾刑事事件弁護士 | 依頼者の弁護
    • - 亀尾刑事事件弁護士 | 依頼者の自白および反省
    • - 亀尾刑事事件弁護士 | 依頼者の再犯の危険性
  • 4. 亀尾刑事事件弁護士 | 依頼者の判決

1. 亀尾刑事事件弁護士 | 事件内容

亀尾刑事事件弁護士を訪ねてくださった依頼者は、飲酒運転を再犯したとおっしゃいました。

亀尾刑事事件弁護士は、直ちに対応するため、依頼者の事件内容をうかがいました。

依頼者には、約40kmの区間で血中アルコール濃度0.24%の酒に酔った状態で乗用車を運転したという犯罪事実がありましたが、依頼者は飲酒が摘発される前日に会食の場を持つことになったといいます。

依頼者は4年前に飲酒運転の事実が摘発され罰金刑を宣告されたことがあり、それ以降は酒を飲まなかったといいますが、

依頼者の昇進を祝う会食の場だったため、酒を断ることが難しかったといいます。

そこで亀尾刑事事件弁護士の依頼者は酒を飲み、会食が終わった後に運転代行を呼んで自宅へ向かいました。

就寝した後、翌日の出勤のためにハンドルを握りましたが、会社にほぼ到着する頃に飲酒取り締まりをする警察官がいたといいます。

依頼者は酒を飲んでからかなり時間が経っていたうえ、寝て起きた後だったため、飲酒運転をしたという認識もないまま飲酒測定に応じましたが、その血中アルコール濃度が0.24%と測定されたといいます。

そこで依頼者は、飲酒運転の再犯として処罰される危機にあるとして、亀尾刑事事件弁護士を訪ねてくださいました。

2. 亀尾刑事事件弁護士 | 飲酒運転再犯の処罰水準

亀尾刑事事件弁護士の依頼者は、飲酒運転の再犯として処罰される危機にあるとおっしゃいましたが、飲酒運転の再犯の場合、初犯とは異なる処罰を受けることがあります。

■韓国道路交通法第44条(酒に酔った状態での運転禁止)

① 何人も、酒に酔った状態で自動車等、路面電車または自転車を運転してはならない。

■道路交通法第148条の2

① 第44条第1項または第2項に違反して罰金以上の刑を宣告され、その刑が確定した日から10年内に再び同条第1項または第2項に違反した者(刑が失効した者も含む)は、次の各号の区分に従って処罰する。

1. 第44条第2項に違反した者は、1年以上6年以下の懲役または500万ウォン以上3千万ウォン以下の罰金に処する。

2. 第44条第1項に違反した者のうち、血中アルコール濃度が0.2パーセント以上の者は、2年以上6年以下の懲役または1千万ウォン以上3千万ウォン以下の罰金に処する。

3. 第44条第1項に違反した者のうち、血中アルコール濃度が0.03パーセント以上0.2パーセント未満の者は、1年以上5年以下の懲役または500万ウォン以上2千万ウォン以下の罰金に処する。

飲酒運転で罰金以上の刑を宣告され、その刑が確定した日から10年内に再犯した者は、初犯とは処罰の水準が変わり、道路交通法により上記のように少し高い水準の処罰を受けることになります。

そのため、亀尾刑事事件弁護士の依頼者は、2年以上6年以下の懲役または1千万ウォン以上3千万ウォン以下の罰金に処される可能性がありました。

3. 亀尾刑事事件弁護士 | 依頼者の弁護

亀尾刑事事件弁護士は、依頼者のために弁護に乗り出しました。

亀尾刑事事件弁護士 | 依頼者の自白および反省

亀尾刑事事件弁護士は、依頼者が本件の犯行をすべて認め、自白した点を強調しました。

これに加えて、依頼者が本件の後、酒を飲んだ翌日だからと安易に考えてハンドルを握った点について心から反省していることを強調しました。

亀尾刑事事件弁護士 | 依頼者の再犯の危険性

亀尾刑事事件弁護士は、依頼者には再犯の危険性がないという点を強調しました。

依頼者は事件当時も飲酒運転をしないために運転代行を呼んで自宅へ向かい、就寝した後に運転したことから、飲酒運転に対する警戒心が十分にある人物であることを強調したのです。

4. 亀尾刑事事件弁護士 | 依頼者の判決

亀尾刑事事件弁護士
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亀尾刑事事件弁護士の弁護を踏まえ、裁判所は依頼者に次のような判決を下しました。

被告人を懲役2年に処する。

ただし、この判決の確定日から3年間、上記の刑の執行を猶予する。

依頼者は血中アルコール濃度0.24%という非常に高い数値で飲酒運転をして摘発され、4年前に飲酒運転の事実が摘発され処罰を受けた前歴がありました。

これにより懲役刑の宣告が避けられないと思われる状況でしたが、亀尾刑事事件弁護士の助けにより懲役刑を避け、執行猶予という結果を得ることができました。

再犯の場合、🔗飲酒運転処罰の水準がさらに高くなるため、留意しなければなりません。

亀尾刑事事件弁護士に事件をお任せいただければ、適切なソリューションを見つけ、有利な結果を導きます。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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