CONTENTS
- 1. 済州法律事務所を訪れることになった経緯

- - 済州法律事務所を訪れることになったきっかけ
- - 済州法律事務所が解説する離婚関連法令
- 2. 済州法律事務所の支援内容

- - 済州法律事務所、婚姻破綻の責任が配偶者にある点を主張
- - 済州法律事務所、配偶者の義務不履行を主張
- - 済州法律事務所、依頼者の経済状況について主張
- 3. 済州法律事務所の支援により慰謝料、監護権、養育費を得た依頼者

- - 済州法律事務所を通じた離婚訴訟
1. 済州法律事務所を訪れることになった経緯

済州法律事務所に支援を求めた依頼者は、配偶者との離婚を通じて、監護権、養育費、慰謝料を得ることを希望していました。そこで、済州支所の専門弁護士が連携し、本件を支援した事例です。
済州法律事務所を訪れることになったきっかけ
済州法律事務所を訪れた依頼者は、配偶者との間に2人の子どもをもうけ、婚姻生活を続けていました。
依頼者の配偶者は、婚姻生活の中で依頼者を無視し、たびたび暴言を吐いていました。
また、子どもの養育に気を配らず、別の女性と不貞行為に及ぶこともありました。
このため、依頼者と配偶者は頻繁に口論していました。
依頼者は、最終的に離婚を決意しました。
しかし、配偶者は依頼者との離婚に反対しました。
そこで依頼者は、離婚手続きを進めて監護権と養育費を得るとともに、慰謝料も受け取りたいとして、済州の弁護士に支援を求めました。
済州法律事務所が解説する離婚関連法令
済州法律事務所では、離婚訴訟について説明しました。
※ 韓国民法第840条(裁判上の離婚原因)
夫婦の一方は、次の各号の事由がある場合、韓国の家庭裁判所に離婚を請求することができる。
1. 配偶者に不貞行為があったとき
2. 配偶者が悪意をもって他方を遺棄したとき
3. 配偶者またはその直系尊属から著しく不当な待遇を受けたとき
4. 自己の直系尊属が配偶者から著しく不当な待遇を受けたとき
5. 配偶者の生死が3年以上不明であるとき
6. その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
離婚訴訟における 🔗離婚慰謝料は、婚姻関係の破綻に責任を負う有責配偶者が、精神的損害に対する賠償として支払うものです。
※ 慰謝料の算定基準
① 離婚に至った経緯と程度
② 婚姻関係破綻の原因と責任
③ 当事者の財産状況および生活状況
④ 当事者の年齢、職業など、弁論に現れた一切の事情
2. 済州法律事務所の支援内容
済州法律事務所で依頼者との相談を担当した済州の弁護士は、次のとおり支援しました。
済州法律事務所、婚姻破綻の責任が配偶者にある点を主張
依頼者の配偶者は、婚姻期間中、依頼者にたびたび暴言を吐き、不貞行為にも及びました。
済州の弁護士は、依頼者が配偶者によって深刻な精神的苦痛を受けたため、慰謝料を受けるべきであると主張しました。
済州法律事務所、配偶者の義務不履行を主張
済州の弁護士は、依頼者の配偶者が家庭生活において養育義務を果たしていなかった点を強調しました。
子どもが生まれた時点から、主に依頼者が養育を担っていたため、依頼者を監護者に指定するよう主張しました。
済州法律事務所、依頼者の経済状況について主張
依頼者は、配偶者と別居して以降、特段の収入がありません。
済州の弁護士は、依頼者が無職で子どもを養育している状況にあるため、養育費の支払いが切実に必要であると主張しました。
3. 済州法律事務所の支援により慰謝料、監護権、養育費を得た依頼者
済州法律事務所に支援を求めた依頼者は、離婚訴訟を進めることを希望しており、済州の弁護士の支援により、慰謝料、監護権、養育費を得ることができました。
済州法律事務所を通じた離婚訴訟
済州法律事務所を訪れた依頼者は、離婚訴訟で監護権を得て、養育費と慰謝料についても請求の趣旨どおりの支払いを受けることができました。
離婚訴訟はやや複雑であり、離婚だけで終わるのではなく、慰謝料、財産分与、親権、監護権など、派生する問題が数多くあります。
したがって、離婚訴訟を有利に進めたい場合は、🔗済州の弁護士の支援を受けることが有利です。
大倫では、韓国の水原家庭裁判所の元調停委員である弁護士など、専門弁護士が依頼者を支援しています。
離婚訴訟を進めることになった場合は、いつでも 🔗専門弁護士による法律相談をお受けください。

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