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解決事例

呼気検査拒否(飲酒検知拒否)

高陽飲酒運転弁護士の支援事例|飲酒運転および呼気検査を拒否した依頼者、執行猶予

高陽飲酒運転弁護士は、飲酒運転および呼気検査を拒否した容疑を受けているとして、高陽分事務所の飲酒運転弁護士を訪れた依頼者を弁護し、懲役刑を防ぎました。

CONTENTS
  • 1. 高陽飲酒運転弁護士を訪れた依頼者
  • 2. 高陽飲酒運転弁護士が解説する飲酒運転
    • - 呼気検査拒否、処罰の程度
  • 3. 高陽飲酒運転弁護士が臨んだ依頼者の弁護
    • - 依頼者は酒に酔った状態ではなかったと主張
    • - 依頼者は最初から呼気検査を拒否したわけではないと主張
  • 4. 高陽飲酒運転弁護士の依頼者が受けた判決

1. 高陽飲酒運転弁護士を訪れた依頼者

高陽飲酒運転弁護士を訪れた依頼者のお話です。

依頼者は農業に従事していましたが、車を運転して仕事場へ向かい、作業をしていたところ、現場にいた同僚たちと食事をしながら食事の際にお酒を飲むことになりました。

依頼者は食事を終えた後に再び作業を始め、仕事が終わった後、帰宅するために車を運転して家に向かっていたところ、押し寄せる眠気に耐えきれず、路肩に車を停めて仮眠を取りました。

高陽飲酒運転弁護士

ところが、後続車両の運転者が依頼者の車両を不審に思ったのか通報し、出動した警察官が依頼者を起こしました。

依頼者は警察の呼気検査の要求を受け、3~4回測定器に息を吹き込みましたが数値が出ず、警察官はもう一度要求し、依頼者は吹けるだけ吹いたと考え、それ以上測定の要求に応じなかったとのことです。

こうして依頼者は、飲酒運転および呼気検査拒否によって本件に至ったのです。

2. 高陽飲酒運転弁護士が解説する飲酒運転

依頼者は飲酒運転の容疑を受けているとのことでしたが、

飲酒運転とは、酒に酔った状態で自動車等を運転することをいいます。

ここでいう酒に酔った状態とは、道路交通法により血中アルコール濃度0.03%以上の状態をいいます。

呼気検査拒否、処罰の程度

依頼者は呼気検査を拒否したとのことでしたが、

道路交通法により、酒に酔った状態にあると認めるに足りる理由がある場合、警察公務員は呼気検査を要求することができます。

この要求を拒否した場合、🔗飲酒運転処罰により1年以上5年以下の懲役または500万ウォン以上2千万ウォン以下の罰金に処せられることがあります。

道路交通法第148条の2(罰則) ② 酒に酔った状態にあると認めるに足りる相当な理由がある者であって、第44条第2項による警察公務員の測定に応じない者(自動車等または路面電車を運転した場合に限る)は、1年以上5年以下の懲役または500万ウォン以上2千万ウォン以下の罰金に処する。

3. 高陽飲酒運転弁護士が臨んだ依頼者の弁護

高陽飲酒運転弁護士は、依頼者のために次のように弁護に臨みました。

依頼者は酒に酔った状態ではなかったと主張

高陽飲酒運転弁護士は、依頼者が酒に酔った状態ではなかったため、飲酒運転の容疑が適用されるべきではない点を強調しました。

依頼者は食事の際に焼酎を2杯飲み、約8時間が経過した後に運転をしました。

そのため、呼気検査の際、依頼者は酔った状態ではなかったため、依頼者の血中アルコール濃度が正しく測定されなかったのです。

依頼者は最初から呼気検査を拒否したわけではないと主張

高陽飲酒運転弁護士は、依頼者が最初から呼気検査を拒否したわけではない点を強調しました。

依頼者は最初から呼気検査を拒否したのではなく、何度も呼気検査に応じたにもかかわらず、警察官が繰り返し要求したため、それ以上応じなかっただけなのです。

4. 高陽飲酒運転弁護士の依頼者が受けた判決

高陽飲酒運転弁護士の支援
上記の画像をクリックすると、法務法人大倫の相談予約ページに移動できます。

最終的に裁判所は、依頼者に執行猶予を言い渡しました。

今回の事件の依頼者は、飲酒運転後の呼気検査拒否の容疑で懲役刑が言い渡されることが確実に見えましたが、高陽および🔗一山弁護士の支援があったため、懲役刑を免れることができました。

今回の事件の依頼者と同様の状況で懲役刑の防御が必要な場合は、いつでもお近くの大倫事務所を訪れて相談をご依頼くださいますようお願いいたします。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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