CONTENTS
- 1. 春川離婚訴訟弁護士を訪ねた依頼者の経緯

- - 春川離婚訴訟弁護士を訪ねた依頼者の要請
- 2. 春川離婚訴訟弁護士が解説する離婚訴訟

- 3. 春川離婚訴訟弁護士による依頼者の弁護

- - 春川離婚訴訟弁護士「依頼者の妻は婚姻初期に一方的に家出した」
- - 春川離婚訴訟弁護士「依頼者と妻の婚姻関係は事実上破綻に至った」
- 4. 春川離婚訴訟弁護士の依頼者の判決

1. 春川離婚訴訟弁護士を訪ねた依頼者の経緯
春川離婚訴訟弁護士を訪ねた依頼者の経緯です。
依頼者は約20年前、知人の紹介で妻と出会い、婚姻の意思で婚姻届を提出したとのことです。
婚姻初期は幸せな時間を過ごしていましたが、後になって妻は再婚であり、前夫との間に子どもがいるという事実を知ることになりました。
しかし、春川離婚訴訟弁護士の依頼者は失望感を隠し、誠実に婚姻生活を続けていきました。
約2年が過ぎた頃、妻は実家に行ってくると言って2〜3週間家を空けることが多くなり、それが繰り返されるうちに、ある日から依頼者に特段の話もなく連絡が途絶えました。

依頼者は妻を探すためにあらゆる手を尽くして問い合わせましたが見つけられず、妻は依頼者が自分を見つけられないように身を隠してしまいました。
依頼者はもしや戻ってこないかという思いで約15年以上を待ち、このように長い年月が流れました。
依頼者が妻に直接確認することはできませんでしたが、妻は前夫や子どもたちと再び一緒になるために、このように依頼者にすべてを隠して連絡を絶ったものと見られるとのことです。
春川離婚訴訟弁護士を訪ねた依頼者の要請
依頼者は、妻に連絡する方法がなく、20年間婚姻関係が続いてきたなかで、離婚訴訟を提起することが可能なのか分からないとおっしゃっていました。
春川離婚訴訟弁護士の依頼者は、妻との離婚判決を得られるよう手助けしてほしいと要請されました。
2. 春川離婚訴訟弁護士が解説する離婚訴訟
春川離婚訴訟弁護士の依頼者は、離婚訴訟を提起することが可能かどうかについて疑問を抱いていらっしゃいました。
民法上の裁判上の離婚事由がある場合、韓国の家庭法院に離婚訴訟を提起し、離婚を請求することができます。
1. 配偶者に不貞な行為があったとき
2. 配偶者が悪意で他の一方を遺棄したとき
3. 配偶者またはその直系尊属から著しく不当な待遇を受けたとき
4. 自己の直系尊属が配偶者から著しく不当な待遇を受けたとき
5. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
6. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
春川離婚訴訟弁護士は、民法第840条の第5号・第6号を挙げて、依頼者の離婚訴訟を代理することにしました。
3. 春川離婚訴訟弁護士による依頼者の弁護
春川離婚訴訟弁護士は、依頼者の訴訟権限を委任され、次のように弁護に臨みました。
春川離婚訴訟弁護士「依頼者の妻は婚姻初期に一方的に家出した」
春川離婚訴訟弁護士は、依頼者の妻が婚姻初期に一方的に家出した後、長期間別居することになった点を強調しました。
依頼者は、妻の連絡が途絶えた後も妻を待ち続け、離婚を請求していませんでしたが、その期間が15年に及び、今回の離婚訴訟を提起することになったのです。
春川離婚訴訟弁護士「依頼者と妻の婚姻関係は事実上破綻に至った」
春川離婚訴訟弁護士は、依頼者と依頼者の妻の婚姻関係は事実上破綻に至ったという点を強調しました。
依頼者の妻には実は前夫と子どもがおり、依頼者の妻は依頼者との連絡を絶ち、前夫と再び一緒になったものと見られることから、二人の婚姻関係は破綻に至りました。
4. 春川離婚訴訟弁護士の依頼者の判決

春川離婚訴訟弁護士の主張を聞いた裁判部は、次のように言い渡しました。
2. 訴訟費用は被告が負担する。
春川離婚訴訟弁護士の依頼者は、妻と連絡が途絶えた状況であったため、離婚判決を得られないのではないかと心配されていましたが、離婚訴訟弁護士のサポートにより離婚判決を得ることができました。
それだけでなく、訴訟費用の一切を被告に負担させることができました。
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