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解決事例

詐欺

[ボイスフィッシング弁護士 執行猶予]ボイスフィッシング弁護士のサポートにより執行猶予に減刑

ボイスフィッシング弁護士が執行猶予を勝ち取ることに成功した事件です。 依頼者は詐欺組織に加担していたにもかかわらず、 弁護士の支援を受けて執行猶予の言い渡しを受けました。

CONTENTS
  • 1. ボイスフィッシング弁護士をお訪ねくださった依頼者
    • - ボイスフィッシング弁護士を訪ねることになった理由は?
    • - ボイスフィッシング弁護士が紹介するボイスフィッシング関連法令
  • 2. ボイスフィッシング弁護士の執行猶予に向けた専門弁護士の戦略
    • - ボイスフィッシング弁護士の執行猶予に向けたサポート事項
  • 3. ボイスフィッシング弁護士のサポートを通じて執行猶予を勝ち取った依頼者
    • - ボイスフィッシング弁護士の意見を裁判所はどのように判断したか?
    • - ボイスフィッシング弁護士の支援を受けて事件を進めることが有利

1. ボイスフィッシング弁護士をお訪ねくださった依頼者

ボイスフィッシング弁護士をお訪ねくださった依頼者は、ボイスフィッシング詐欺犯罪に関与していましたが、 重大な処罰を受ける可能性があったにもかかわらず、法務法人大倫の弁護士のサポートを通じて執行猶予を勝ち取ることに成功しました。

ボイスフィッシング弁護士を訪ねることになった理由は?

ボイスフィッシング弁護士が依頼者の相談を行いましたが、 相談内容は次のとおりです。

家庭の暮らし向きが苦しくなった依頼者は、 急いでお金を工面できる短期アルバイトを探すうちに、ボイスフィッシング組織の現金回収役として加担することになりました。

詐欺組織の業務であることを認識していなかった依頼者は警察の連絡を受け、 これを受けて専門弁護士に助言を求めようと、法務法人大倫を訪問してくださいました。

ボイスフィッシング弁護士が紹介するボイスフィッシング関連法令

■ 韓国刑法第114条 (犯罪団体等の組織)

死刑、 無期または長期 4年以上の懲役に該当する犯罪を目的とする団体または集団を組織し、これに加入し、またはその構成員として活動した者は、その目的とした罪に定めた刑で処罰する。 ただし、 刑を減軽することができる。

■ 刑法第347条 (詐欺)

人を欺いて財物の交付を受け、または財産上の利益を取得した者は、 10年以下の懲役または 2千万ウォン以下の罰金に処する。

■ 刑法第347条の 2(コンピュータ等使用詐欺)

コンピュータ等情報処理装置に虚偽の情報もしくは不正な命令を入力し、または権限なく情報を入力、 変更して情報処理をさせることにより、財産上の利益を取得し、または第三者に取得させた者は、 10年以下の懲役または 2千万ウォン以下の罰金に処する。

■ 刑法第348条 (準詐欺)

未成年者の思慮分別の不足または人の心身障害を利用して財物の交付を受け、または財産上の利益を取得した者は、 10年以下の懲役または 2千万ウォン以下の罰金に処する。

■ 刑法第349条 (不当利得)

人の困窮し切迫した状態を利用して著しく不当な利益を取得した者は、 3年以下の懲役または 1千万ウォン以下の罰金に処する。

■ 刑法第350条 (恐喝)

人を恐喝して財物の交付を受け、または財産上の利益を取得した者は、 10年以下の懲役または 2千万ウォン以下の罰金に処する。

2. ボイスフィッシング弁護士の執行猶予に向けた専門弁護士の戦略

ボイスフィッシング弁護士は執行猶予を勝ち取るために、 依頼者に合わせた相談を行うなど、最善を尽くしてサポートしました。

ボイスフィッシング弁護士の執行猶予に向けたサポート事項

■ ボイスフィッシング弁護士は、依頼者が被害者と示談したこと、 被害者らも依頼者の処罰を望んでおらず、 寛大な処分を望んでいる点を強調しました。

■ ボイスフィッシング弁護士は、依頼者がボイスフィッシング組織の業務であることを認識していなかったものの、 被害が生じたことについて深く悔い、反省している点を強調しました。

■ ボイスフィッシング弁護士は、依頼者が誠実に警察の取調べに応じ、 まだ被害者の申告がない件についてもすべて自白した点を強調しました。

3. ボイスフィッシング弁護士のサポートを通じて執行猶予を勝ち取った依頼者

ボイスフィッシング弁護士をお訪ねくださる前、依頼者は、 家庭の暮らし向きが苦しくなり急いでお金を工面しようとするうちにボイスフィッシング詐欺犯罪に関与し、多くの被害者を生じさせたことに精神的に大きな苦痛を抱えていました。 しかし、法務法人大倫の積極的なサポートを通じて、 依頼者は執行猶予の言い渡しを受けられることになりました。

ボイスフィッシング弁護士の意見を裁判所はどのように判断したか?

本事件において裁判所は 「被告人を懲役 1年に処する。 ただし、この判決確定日から 2年間、上記刑の執行を猶予する。」と判決しました。

依頼者は法務法人大倫の積極的なサポートを通じて、執行猶予を勝ち取ることができました。

ボイスフィッシング弁護士の支援を受けて事件を進めることが有利

上記の事件のようにボイスフィッシング詐欺犯罪に関与し、どうすればよいか途方に暮れている方がいらっしゃいましたら、 ボイスフィッシング事件を受任した経験が豊富な法務法人大倫の専門弁護士に事件をお任せいただければと思います。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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