CONTENTS
- 1. 江南性犯罪専門弁護士 | 依頼者の事情

- 2. 江南性犯罪専門弁護士 | 依頼者の処罰の程度

- - わいせつ事件弁護士に要請した事項
- 3. 江南性犯罪専門弁護士 | 依頼者の事件へのサポート

- - わいせつ事件弁護士、被害者との示談
- - わいせつ事件弁護士、両親の嘆願書
- - わいせつ事件弁護士、犯罪前歴
- 4. 江南性犯罪専門弁護士 | 依頼者の判決

1. 江南性犯罪専門弁護士 | 依頼者の事情
江南性犯罪専門弁護士の依頼者は、未成年者にわいせつ行為をした疑いを受けていると話しました。江南性犯罪専門弁護士が伺った依頼者の事情は次のとおりです。
依頼者はネットカフェでアルバイトをする大学生でしたが、一日も欠かさず同じ時間に訪れる女子高校生が一人いたそうです。
よく目で挨拶を交わすうちに軽い会話をするようになり、親しい間柄になったといいます。アルバイトが終わると女子生徒の隣の席へ行き、ふざけたりもしていたそうです。
依頼者は女子生徒ともっと親しくなりたいという気持ちから、肩を組んだり、指を絡めて手をつないだり、軽く太ももに触れたりもしたそうですが、
女子生徒はある日からネットカフェに来なくなり、数週間後、警察からわいせつ行為の疑いで取り調べが必要なので出頭するようにという電話を受けたそうです。
これに戸惑い驚いた依頼者は、江南性犯罪専門弁護士を訪ねてサポートを求めたのでした。
2. 江南性犯罪専門弁護士 | 依頼者の処罰の程度
江南性犯罪専門弁護士の依頼者は、未成年者に🔗わいせつ行為をした疑いを受けていると話しました、
わいせつ行為とは、他人の意思に反して暴行や脅迫などの方法でわいせつな行為をすることをいいます。
江南性犯罪専門弁護士に未成年者へのわいせつ行為の疑いが認められると、以下の処罰を受けることになります。
暴行または脅迫により人に対してわいせつな行為をした者は、10年以下の懲役または1500万ウォン以下の罰金に処する。
児童・青少年の性保護に関する法律第7条(児童・青少年に対する強姦・強制わいせつ等)
③ 児童・青少年に対して「刑法」第298条の罪を犯した者は、2年以上の有期懲役または1000万ウォン以上3000万ウォン以下の罰金に処する。
わいせつ事件弁護士に要請した事項
わいせつ事件弁護士を訪ねた依頼者は、自身の過ちを心から反省していると話しました。
その上で、懲役刑だけは避けられるようサポートしてほしいと要請しました。
3. 江南性犯罪専門弁護士 | 依頼者の事件へのサポート
江南性犯罪専門弁護士は、依頼者のために次のように事件へサポートしました。
わいせつ事件弁護士、被害者との示談
わいせつ事件弁護士の依頼者は、本件の告訴が受理された後、被害者の弁護人と示談を進めています。
依頼者は自身の犯罪事実をすべて認めて謝罪の意を伝え、被害者に金銭ででも慰謝できる機会を得ようとしています。
依頼者は自身の犯罪事実について心から反省し、反省文を作成しました。
わいせつ事件弁護士、両親の嘆願書
わいせつ事件弁護士の依頼者の両親は、依頼者が本件の疑いを受けているという事実を知った後、依頼者を叱責しました。
その上で、今後二度と依頼者がこのような過ちを犯さないよう徹底して指導するとして、依頼者への寛大な処分を訴える嘆願書を提出しました。
わいせつ事件弁護士、犯罪前歴
わいせつ事件弁護士の依頼者は、いかなる捜査歴も犯罪前歴もない初犯です。
依頼者は社会人になったばかりの身として、本件について心から反省したうえで、社会に貢献する正しい社会の一員になると誓っています。
江南性犯罪専門弁護士は、こうした点を挙げて、裁判所に今回に限り依頼者への寛大な処分を行うよう要請しました。
4. 江南性犯罪専門弁護士 | 依頼者の判決

江南性犯罪専門弁護士の話を聞いた依頼者は、裁判所から執行猶予の判決を受けました。
依頼者は女子生徒へのわいせつ行為の疑いにより、上限のない2年以上の有期懲役などで厳重に処罰される危機にありましたが、
江南性犯罪専門弁護士のサポートがあったことで、その危機から抜け出すことができました。
今回の事件の依頼者のように、わいせつ行為の疑いで処罰の危機に置かれている状況であれば、一刻も早く事件を検討し、対応戦略を立てる必要があります。
わいせつ行為の疑いを受けているのであれば、今すぐ🔗弁護士の推薦を受け、サポートを求めていただきたいと思います。

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