CONTENTS
- 1. 江陵法務法人を訪れることになった経緯

- - 江陵法務法人を訪れることになったきっかけ
- - 江陵法務法人が紹介する離婚関連法令
- 2. 江陵法務法人のサポート事項

- - 江陵法務法人、婚姻破綻の責任が配偶者にある点を主張
- - 江陵法務法人、配偶者が家事と育児をおろそかにした点を主張
- 3. 江陵法務法人のサポートにより親権・監護権・養育費請求まで成功

- - 江陵法務法人をお探しなら
1. 江陵法務法人を訪れることになった経緯

江陵法務法人を訪れた依頼者は、配偶者から離婚訴訟を提起され、江陵の弁護士にサポートを求めました。これを受けて江陵離婚法務法人は、全国の弁護士と協業して依頼者を支援しました。
江陵法務法人を訪れることになったきっかけ
江陵法務法人を訪れた依頼者は、配偶者から離婚訴訟を提起されました。
依頼者と依頼者の配偶者は、子どもを設けて婚姻生活を続けていました。
しかし依頼者の配偶者は、依頼者が婚姻生活の中で暴言や侮辱、無視をしたとして、離婚を求めました。
依頼者はこれに応じて離婚訴訟を進め、配偶者との離婚が成立しました。
しかし監護権を獲得することはできませんでした。
依頼者は、婚姻生活中にむしろ配偶者が依頼者に不当な待遇をし、子どもたちを放置したとして、親権と監護権を獲得しようと江陵離婚法務法人にサポートを求めました。
江陵法務法人が紹介する離婚関連法令
江陵法務法人は、離婚訴訟について説明しました。
▣ 民法第840条(裁判上の離婚原因)
夫婦の一方は、次の各号の事由がある場合には、家庭法院に離婚を請求することができる。
1. 配偶者に不貞な行為があったとき
2. 配偶者が悪意で他方を遺棄したとき
3. 配偶者又はその直系尊属から著しく不当な待遇を受けたとき
4. 自己の直系尊属が配偶者から著しく不当な待遇を受けたとき
5. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
6. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
非監護権者に対しては🔗養育費請求訴訟を進めることで養育費を受け取ることができます。
▣ 民法第837条(離婚と子の養育責任)
① 当事者は、その子の養育に関する事項を協議によって定める。
② 第1項の協議は、次の事項を含まなければならない。
1. 養育者の決定
2. 養育費用の負担
3. 面会交流権の行使の有無及びその方法
③ 第1項による協議が子の福利に反する場合には、家庭法院は補正を命じ、又は職権でその子の意思・年齢と父母の財産状況、その他の事情を参酌して養育に必要な事項を定める。
④ 養育に関する事項の協議が成立しないか、又は協議することができないときには、家庭法院は職権で又は当事者の請求により、これについて決定する。
⑤ 家庭法院は、子の福利のために必要と認める場合には、父・母・子及び検事の請求又は職権で、子の養育に関する事項を変更し、又は他の適当な処分をすることができる。
*詳しく相談を受けたい場合は🔗専門弁護士による法律相談をお申し込みください。
2. 江陵法務法人のサポート事項
江陵法務法人で依頼者と綿密な相談を行った江陵の弁護士は、以下のように主張しました。
江陵法務法人、婚姻破綻の責任が配偶者にある点を主張
依頼者の配偶者は、依頼者の侮辱や暴言などを理由に離婚するのだと主張しました。
江陵離婚法務法人は、これに対して反論しました。
依頼者は、配偶者に暴言をした事実がなく、配偶者にはこれを立証できる証拠がないという点を主張しました。
また、むしろ配偶者側が依頼者に不当な待遇をしたという点を指摘しました。
江陵法務法人、配偶者が家事と育児をおろそかにした点を主張
依頼者の配偶者は、夜遅くに外出することが多くありました。
江陵離婚法務法人は、配偶者の外出により、退勤した依頼者が家事と育児を代わりに担わなければならなかった点を主張しました。
3. 江陵法務法人のサポートにより親権・監護権・養育費請求まで成功
江陵法務法人にご相談いただいた依頼者は、反訴を進めようとしていました。江陵離婚法務法人が依頼者の離婚訴訟の反訴を支援した結果、親権と監護権はもちろん、養育費まで受け取ることができました。
江陵法務法人をお探しなら
江陵法務法人が依頼者の離婚訴訟の反訴を支援し、親権と監護権、養育費まで受け取ることができました。
大倫では、全地域に配置された弁護士が対面会議やリアルタイムのビデオ会議を通じて、顧客に合わせた解決策を導き出しています。
もし離婚を進めることになった場合は、いつでも🔗江陵の弁護士にサポートをお求めください。

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