CONTENTS
- 1. カメラ等利用撮影罪でお越しくださった依頼者

- - カメラ等利用撮影罪でご来訪された理由とは?
- - カメラ等利用撮影罪の専門弁護士が紹介する違法撮影関連の法令
- 2. カメラ等利用撮影罪の専門弁護士による執行猶予のための戦略

- - カメラ等利用撮影罪の専門弁護士による執行猶予のためのサポート事項
- 3. カメラ等利用撮影罪の専門弁護士のサポートを通じて執行猶予の判決を受けた依頼者

- - カメラ等利用撮影罪における裁判所の判断とは?
- - カメラ等利用撮影罪、専門弁護士の支援を受けることが有利
1. カメラ等利用撮影罪でお越しくださった依頼者
カメラ等利用撮影罪で お越しくださった依頼者は 被害者の 意思に 反して、 被害者の 身体を合計 45回 撮影しており これにより 重大な処罰を受ける可能性がある 状況でしたが、法務法人 大倫の 専門弁護士のサポートを通じて執行猶予の判決を受けることに 成功しました。
カメラ等利用撮影罪でご来訪された理由とは?
カメラ等利用撮影罪の専門 弁護士が 相談を 行いました。 相談 内容は 次の とおりです。
依頼者は 最初は単純な 好奇心から 女性たちの 身体の 部位をこっそり撮影していましたが、 次第にその 回数が 増加し、 被害者たちの 身体を合計 45回 撮影する ことになる 犯行を 行うに至りました。
依頼者は 警察の 連絡を 受け、専門 弁護士に サポートを 求めようと法務法人 大倫を訪ねてくださいました。
カメラ等利用撮影罪の専門弁護士が紹介する違法撮影関連の法令
■ カメラ等利用撮影罪(撮影・頒布・所持・視聴) 処罰
■ 性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第14条(カメラ等を利用した撮影)
① カメラやその他これに類する機能を備えた機械装置を利用して性的欲望または羞恥心を誘発し得る人の身体を撮影対象者の意思に反して撮影した者は 7年以下の懲役または 5千万ウォン以下の罰金に処する。
② 第1項による撮影物または複製物を頒布・販売・賃貸・提供もしくは公然と展示・上映した者、または第1項の撮影が撮影当時には撮影対象者の意思に反しなかった場合でも、事後にその撮影物または複製物を撮影対象者の意思に反して頒布等をした者は 7年以下の懲役または 5千万ウォン以下の罰金に処する。
③ 営利を目的として撮影対象者の意思に反して 「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」 第2条第1項第1号の情報通信網を利用して第2項の罪を犯した者は 3年以上の有期懲役に処する。
④ 第1項または第2項の撮影物または複製物を所持・購入・保存または視聴した者は 3年以下の懲役または 3千万ウォン以下の罰金に処する。
⑤ 常習として第1項から第3項までの罪を犯したときは、その罪に定めた刑の 2分の 1まで加重する。
2. カメラ等利用撮影罪の専門弁護士による執行猶予のための戦略
カメラ等利用撮影罪の専門 弁護士は 執行猶予を得る ために 適時に 依頼者の 事件を 受任し 相談を行い、 これに 沿った 体系的な 戦略を 構想しながら サポートしました。
カメラ等利用撮影罪の専門弁護士による執行猶予のためのサポート事項
■ 依頼者は、自身のカメラ等利用撮影罪の犯行によって傷ついた被害者たちに対して心から反省しており、 これまで複数回にわたり反省文を提出したという点を強調しました。
■ 依頼者は、今回の事件であるカメラ等利用撮影罪のほかに他の犯罪歴は全くなく、正直で誠実な社会人として生活してきたという点を主張しました。
■ 家族や知人が依頼者のカメラ等利用撮影罪に対する寛大な処分を訴えているという点を主張しました。
3. カメラ等利用撮影罪の専門弁護士のサポートを通じて執行猶予の判決を受けた依頼者
カメラ等利用撮影罪の専門弁護士を 訪ねる前、 依頼者は、 被害者たちの 身体を数回にわたり 撮影する 犯行を 行い、 重い 処罰を 避けられ ない のではないかという恐れから、 精神的な不安を 抱えて いました。 しかし法務法人大倫の専門的な 助けにより、 依頼者は執行猶予の 判決を受けることが できました。
カメラ等利用撮影罪における裁判所の判断とは?
法務法人 大倫の 意見を 受け入れた 裁判所は ‘被告人を 懲役 8月に 処する。 ただし、この判決確定日から 2年間、上記刑の執行を猶予する。’と判決しました。
法務法人大倫の専門的なサポートを通じて、依頼者は無事に執行猶予の判決を受けることができました。
カメラ等利用撮影罪、専門弁護士の支援を受けることが有利
上記の 事件のようにカメラ等利用撮影罪を行い、 解決策を 見つけることが 難しい方がいらっしゃれば、 カメラ等利用撮影罪 事件に おいて 多様な受任 経験を有して いる法務法人大倫の専門弁護士に事件をお任せいただければ 幸いです。
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