CONTENTS
- 1. 詐欺罪の刑事告訴を依頼した依頼者

- 2. 詐欺罪の刑事告訴に向けた支援

- - 詐欺罪の刑事告訴支援1. 代金詐取の主張
- - 詐欺罪の刑事告訴支援2. 欺罔行為の主張
- 3. 詐欺罪の刑事告訴の結果、懲役刑および詐取金賠償の決定

1. 詐欺罪の刑事告訴を依頼した依頼者

詐欺罪の刑事告訴を依頼した依頼者は、加害者から約3億ウォンに達する被害を受けていました。
依頼者は被害回復のために詐欺罪での刑事告訴を決意し、刑事告訴の代理を依頼しました。
詐欺罪の刑事告訴とは?
🔗詐欺罪の被害を受けた場合、金銭的な被害を回復するために詐欺罪での告訴が必要です。
刑事告訴とは、犯罪によって被害を受けた被害者または特定の関係にある者が、捜査機関に犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める手続です。
詐欺罪の被害を受けた場合、刑事告訴を行うことのできる者が告訴状を作成して申告しなければなりません。
告訴状には、告訴の趣旨、犯罪事実、告訴した理由などを具体的に記載し、詐欺罪の被害を受けた事実を客観的に立証できる資料も併せて提出することが望ましいです。
詐欺罪は、人を欺いて財物の交付を受けたり、財産上の利益を取得したりする犯罪です。
詐欺罪は欺罔行為がなければ成立しないため、欺罔行為を立証する必要があります。
韓国刑法上の詐欺罪は、10年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金と定められていますが、利得額が5億ウォン以上の場合は「特定経済犯罪加重処罰等に関する法律」に基づき加重処罰を受けることになります。
∙ 利得額が5億ウォン以上50億ウォン未満の場合、3年以上の有期懲役
∙ 利得額が50億ウォン以上の場合、無期または5年以上の有期懲役
∙ また、利得額以下に相当する罰金を併科することができます。
2. 詐欺罪の刑事告訴に向けた支援
詐欺罪の刑事告訴に向け、欺罔行為を立証できる証拠の収集に着手しました。
詐欺罪の刑事告訴支援1. 代金詐取の主張
詐欺罪の刑事告訴に向けた証拠として、被告訴人が依頼者から代金を詐取したという事実関係を主張しました。
被告訴人は、依頼者が近隣地域に土地を所有していることを知った後、告訴人を訪ねて「移動がご不自由なので、ご希望だった田園住宅の建築を代わりに行います」と話して近づきました。
被告訴人は、住宅建築の準備代金として約2,000万ウォンを現金で受け取りましたが、当該工事はまったく進展しませんでした。
詐欺罪の刑事告訴支援2. 欺罔行為の主張
詐欺罪を扱う弁護士は、被告訴人による欺罔行為を主張しました。
被告訴人は、依頼者から住宅建築のための代金を受け取った後、作業員の賃金や建築資材費がないことを口実に、さらに3,000万ウォンを支払うよう求めました。
被告訴人はその後も、工事を完成させるためという口実で、さらに多額の金銭を要求しました。
依頼者は繰り返される金銭の要求に困惑しましたが、すでに多額の費用を投じていたため中止できない状況にあり、金銭を支払い続けました。
しかし、被告訴人は依頼者から受け取った金銭を工事代金としてまったく使用していませんでした。
詐欺罪を扱う弁護士は、工事をまったく進めていないにもかかわらず、工事代金名目で数回にわたり金銭を受け取った行為は明白な欺罔行為であると主張しました。
3. 詐欺罪の刑事告訴の結果、懲役刑および詐取金賠償の決定
詐欺罪の刑事告訴の結果、裁判部は被告訴人に懲役3年を言い渡し、詐取金全額を支払うよう命じる決定を下しました。
裁判部は、移動が不自由な被害者に近づき、工事代金として数回にわたり数億の金銭を詐取した行為は、犯情が非常に悪いと判断しました。
依頼者は「詐欺罪の被害について刑事告訴を決意したものの、どのように進めればよいか途方に暮れていました。詐欺罪を扱う弁護士に刑事告訴の代理を依頼し、手続を進めてよかったです」と話しました。
詐欺罪の刑事告訴を進めるには、詐欺罪の成立要件を綿密に検討することが重要です。
法務法人大倫では、3~20名の専門家によるTFが依頼者の事件解決に向けて支援しています。
上記のような状況で詐欺罪の刑事告訴を希望される場合は、法務法人大倫にご相談ください。

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