CONTENTS
- 1. 保険弁護士のもとを訪れた依頼者

- 2. 保険弁護士、保険詐欺の疑いの依頼者のための弁護を提供

- - 保険弁護士、故意による事故ではないという点を主張
- - 保険弁護士、犯行を犯す動機がないことを主張
- 3. 保険弁護士の対応の結果、不起訴決定に成功

1. 保険弁護士のもとを訪れた依頼者

保険弁護士にサポートを求めた依頼者は、保険詐欺防止特別法違反の疑いで検察の取り調べを控えた状況でした。
依頼者は、交通法規違反の車両を相手に故意の事故を起こした後、保険会社から保険金を騙し取ったという疑いで告訴されました。
依頼者は身に覚えのない保険詐欺の疑いを晴らそうと、保険弁護士にサポートを求められました。
保険弁護士が解説する保険詐欺防止特別法
保険詐欺防止特別法は、🔗保険金詐欺罪の調査・防止・処罰に関する事項を定め、保険契約者、被保険者、その他の利害関係人の権益を保護し、保険業の健全な育成と国民の福利増進に寄与することを目的として制定された法律です。
保険詐欺行為により保険金を取得した場合、保険詐欺防止特別法に基づき10年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金に処されます。
2. 保険弁護士、保険詐欺の疑いの依頼者のための弁護を提供
保険弁護士は、保険詐欺の疑いに巻き込まれた依頼者のための弁護に乗り出しました。
保険弁護士、故意による事故ではないという点を主張
保険弁護士は、依頼者が故意に交通事故を起こしたのではないという点を強調しました。
保険弁護士は、依頼者の事故の回数だけを見れば保険詐欺という疑いを抱きかねないものの、本当に運が悪くて遭った事故だと主張しました。
本件の発生当時、依頼者は自分にも過失があると考え、被害も軽微だと考えて保険金を請求せずに立ち去りました。
しかし、依頼者と相手方の保険会社が同じであり、相手方の保険担当者が相手方対依頼者の過失割合を100対0と判断し、依頼者が保険請求をしていなかったにもかかわらず、自動的に依頼者へ運転者保険金を支給しました。
保険弁護士は、依頼者が保険金を請求した事実すらなく、保険金を騙し取るために故意に起こした事故では全くないという点を強調しました。
また、保険弁護士は以前の事故のドライブレコーダー映像を証拠として提出し、当時の事故も運が悪くて発生した事故であったという点を主張しました。
保険弁護士、犯行を犯す動機がないことを主張
保険弁護士は、依頼者が保険金を騙し取るために故意に事故を起こす動機が全くないという点を主張しました。
依頼者は現在、大学で教授として在職しています。
また、依頼者の妻も高校教師であり、依頼者は経済的に非常に安定した生活を送っています。
保険弁護士は、経済的に安定した生活を送り、社会的にもその能力を認められている依頼者が、保険金を騙し取るためにこのような詐欺行為を犯す動機は全くないという点を強調しました。
3. 保険弁護士の対応の結果、不起訴決定に成功
保険弁護士の弁護の結果、検察は「被疑者が故意に本件事故を発生させたと認めるに足る明確な証拠がない」と述べ、不起訴の決定を下しました。
依頼者は「本当に運が悪く立て続けに事故が発生しただけなのに、保険詐欺の疑いで告訴され怖かったです。保険弁護士の支援を受けて対応して本当に良かったです」と話してくださいました。
金融当局によると、昨年の保険詐欺の摘発規模は1兆1,164億ウォンで、前年比3.2%増加しました。摘発された人数は10万9,522人で、前年より6.7%増加し、過去最大を記録しました。
また、去る8月に保険詐欺防止法が8年ぶりに改正され、保険詐欺に対する処罰がより厳重に下されると予測されています。
上記の事件の依頼者のように、身に覚えのない保険詐欺の疑いに巻き込まれた場合、事件の証拠収集から徹底して準備し、弁護戦略を立てることが重要です。
法務法人大倫は、独自に🔗証拠収集・調査を行うことができるグループとの連携を通じて、証拠収集から捜査対応、裁判での弁護までワンストップサービスを提供しています。
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