CONTENTS
- 1. 保険詐欺罪|定義

- - 類型
- 2. 保険詐欺罪 | 制裁

- - 刑事処罰の水準
- - 医療保険詐欺の類型 ② 過大保険金の請求
- - 医療保険詐欺の類型 ③ 重複保険金請求
- - 就業制限および認可・許可の禁止
- - 保険金支給の免責および無効・解約
- 3. 医療保険詐欺の処罰

- - 医療保険詐欺の処罰の対象となる医療人
- 4. 保険詐欺罪 | 対応戦略

- - 捜査初期段階
- - 裁判段階
- 5. 保険詐欺罪 | 一人で対応するのが難しい場合は?

- - 保険詐欺罪 | 大倫の強み
1. 保険詐欺罪|定義

保険詐欺罪は、保険事故の発生や原因、内容について保険者を欺罔し、保険金を請求して成立する犯罪です。
一般刑法上の詐欺罪より加重処罰され、保険詐欺防止特別法の適用を受けます。
詐欺罪の一種ですが、一般詐欺罪ではなく、保険詐欺防止特別法違反罪の容疑で刑事手続きが進行されます。
類型
① 虚偽事実による保険契約の締結
② 保険事故の故意的な誘発
③ 保険事故の操作および偽装
④ 被害事実の誇張
2. 保険詐欺罪 | 制裁
保険詐欺罪に関与した場合、刑事処罰だけでなく就業制限や保険解除などの制裁が併せて賦課される可能性があります。
刑事処罰の水準
保険詐欺罪を規律する保険詐欺防止特別法は、保険詐欺行為の調査・防止・処罰に関する事項を規定している法律です。
契約者、被保険者、その他の利害関係人の権益を保護し、保険業の健全な育成と国民の福利増進に寄与することを目的としています。
保険詐欺罪が成立した場合、保険詐欺防止特別法第8条により処罰されます。
▶ 第8条(保険詐欺罪)
| 保険詐欺行為で保険金を取得し、または第三者に保険金を取得させた者 | 10年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金 |
保険詐欺行為を斡旋・誘引・勧誘または広告した者
| |
常習犯 | その罪に定めた刑の2分の1まで加重処罰 |
また、犯罪行為により取得し、または第三者に取得させた保険金の価額が一定金額を超えた場合には、第11条により加重処罰され、処罰水準は次の通りです。
▶ 第11条(保険詐欺罪の加重処罰)
| 保険詐欺利得額が50億ウォン以上のとき | 無期または5年以上の懲役
|
| 保険詐欺利得額が5億ウォン以上50億ウォン未満のとき | 3年以上の有期懲役 |
医療保険詐欺の類型 ② 過大保険金の請求
医療保険詐欺の2番目の類型は
単純な 診療だけを 受けたり、 通院 治療を 受けたりした 場合であるにもかかわらず 入院治療を 受けたり、 複雑な 手術を 受けたりしたかのように水増しして過大保険金を 請求する 場合、 医療保険詐欺に 該当しうるものです。
医療保険詐欺の類型 ③ 重複保険金請求
医療保険詐欺の三番目の類型は、
同じ治療を一度受けた場合であるにもかかわらず、複数回受けたかのように保険金を請求することは、医療保険詐欺に該当します。
就業制限および認可・許可の禁止
保険詐欺犯またはその常習犯が、 5億ウォン以上の保険詐欺利得を取得して加重処罰を受けた場合、 次の期間中、特定の機関への就業が制限されることがあります。(「保険詐欺防止特別法」 第11条、 第16条および 「特定経済犯罪加重処罰等に関する法律」 第14条第1項・第6項)
▷ 懲役刑の執行猶予期間が終了した日から 2年
▷ 懲役刑の宣告猶予期間
就業制限の対象機関は次のとおりです。
② 国家・地方自治体が資本金の全部または一部を出資した機関、およびその出捐や補助を受ける機関
③ 有罪判決された犯罪行為と密接な関連がある企業体
また、 加重処罰を受けた保険詐欺犯やその常習犯、 またはこれらを代表者や役員とする企業体は、上記の期間中、官許業に対する許可、 認可、 免許、 登録、 指定などを受けることができません。
もし、 これに違反した場合、 1年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金に処されることになります. (「保険詐欺防止特別法」 第11条、 第16条および 「特定経済犯罪加重処罰等に関する法律」 第14条第2項・第6項)。
保険金支給の免責および無効・解約
保険契約者、 被保険者または保険受益者が故意に保険詐欺を犯した事実が明らかになると、 保険会社は保険金を支給する責任がありません。
また、 詐欺によって締結された超過保険契約や重複保険契約は無効として処理されます。
保険契約者が故意に被保険者を害したり、故意に放火を犯すなど保険詐欺に該当する行為をした場合にも保険会社は保険金の支給を拒否するだけでなく、保険契約を解約することができます。
3. 医療保険詐欺の処罰
医療保険詐欺は、一般刑法上の詐欺罪よりもさらに厳格に処罰されます。
保険詐欺防止特別法の適用を受け、10年以下の懲役刑または5,000万ウォン以下の罰金刑に処される可能性があります。
医療保険詐欺による利得額が大きいほど、処罰が加重される可能性があります。また、常習犯の場合 2分の1まで加重処罰される規定が設けられています。
医療保険詐欺の処罰の対象となる医療人
医療保険詐欺の 嫌疑は 医療人も受けることが あります。
医療人も 虚偽の 内容で 医療保険金を 請求することを 知りながら これを 傍観したり 補助したりするなど 助けを 与えたならば、 医療保険詐欺の 処罰対象となり得ます。
また、 これを基に 虚偽で 診断書を 作成してあげるなど 追加で 行為を 犯した 場合、 刑事処罰の 対象および 🔗医師免許の 停止および 取消の 対象となり得る ため、 自身の 行為が 法的 処罰の 対象であるか 否かを 判断することが 重要です。
4. 保険詐欺罪 | 対応戦略

保険詐欺罪は、初期の供述と資料が事件全体の流れに影響を及ぼす可能性があるため、慎重な対応が求められます。
保険金請求の過程と事故の経緯を整理し、関連書類を確保することが重要です。
捜査初期段階
保険詐欺罪で調査を控えている場合、捜査機関が確認しようとする核心的な争点が何かを把握し、それに対する事実関係を正確に整理する必要があります。
この段階では、保険金請求の前後の過程、事故発生の経緯、契約当時の告知事項などに関連して、調査に備えた整理された立場が準備されていなければなりません。
また、保険金請求が故意的な欺罔ではなく正当な事由によるものであったなら、それに対する説明資料を体系的に準備して提示できなければなりません。
意図性と故意性の判断は全体的な状況に応じてなされるため、関連する事実を一貫して整理し提出することが、今後の手続きに肯定的な影響を与えることができます。
裁判段階
起訴後に裁判が進行する場合には、保険詐欺防止特別法違反の有無に関連する法理上の争点に対する検討が優先的に必要です。
保険事故の実体、保険金請求当時の経過、関連書類の内容と作成経緯、金銭取得の目的などを総合的に整理し、これを基に主張を構成しなければなりません。
裁判の過程では 「欺罔行為」と「不当利得」の故意性の有無が争点になる場合が多いため、保険契約締結および保険金受領当時の正当な事情が存在したなら、これを詳細に疎明できなければなりません。
実際の損害発生の客観的根拠、医療記録・契約書・領収書など関連資料を確保し、裁判部に正確に伝達することが重要です。
また、裁判での態度と準備の程度は量刑の判断にも影響を及ぼす可能性があるため、真摯に臨む姿勢を維持し、手続き全般を慎重に管理する必要があります。
5. 保険詐欺罪 | 一人で対応するのが難しい場合は?

保険詐欺罪を犯す人が増えたため、保険会社もこれに強硬に対応しており、初犯でも実刑に処される可能性のある重犯罪に分類されています。
さらに、被害保険会社と示談をしても実刑が宣告される事例が発生しているため、迅速な対応が必要です。
当法人は判事・検事・警察の経歴を有する刑事弁護士が多数所属しており、捜査段階から裁判に至るまで事案ごとの核心的争点を把握し、具体的な対応戦略を提示しています。
また、自社の証拠調査およびデジタルフォレンジックセンターを運営しており、保険金請求資料、病院記録、映像資料などの真偽を迅速に分析し、依頼人の立場を効果的に立証できる根拠を体系的に整理しています。
保険詐欺罪に巻き込まれ助力が必要な状況であれば、いつでも刑事弁護士に助力をご依頼くださいますようお願いいたします。
保険詐欺罪 | 大倫の強み
法務法人 大倫は、裁判官・検事・警察の経歴を有する🔗刑事専門弁護士のTFを構成して依頼人を助力します。
最近の判例を分析し、事案に合った最適な戦略を設計して、どのような危機にも柔軟に対応しています。
もし保険詐欺罪に関与して助けが必要な状況であれば、いつでも刑事専門弁護士に助力をお求めください。











