CONTENTS
- 1. 保険金詐欺罪 | 定義

- - 類型
- 2. 保険金詐欺罪 | 制裁

- - 刑事処罰の水準
- - 医療保険詐欺の類型 ② 過大保険金の請求
- - 医療保険詐欺の類型 ③ 重複保険金請求
- - 就業制限および認可・許可の禁止
- - 保険金支払の免責および無効・解除
- 3. 医療保険詐欺の処罰

- - 医療保険詐欺の処罰の対象となる医療人
- 4. 保険金詐欺罪 | 対応戦略

- - 捜査の初期段階
- - 裁判の段階
- 5. 保険金詐欺罪 | 一人で対応するのが難しい場合

- - 保険詐欺罪 | 大倫の強み
1. 保険金詐欺罪 | 定義

保険金詐欺罪は、保険事故の発生や原因、内容について保険者を欺いて保険金を請求し、成立する犯罪である。
一般の刑法上の詐欺罪より加重処罰され、保険詐欺防止特別法の適用を受ける。
詐欺罪の一種であるが、一般の詐欺罪ではなく保険詐欺防止特別法違反罪の容疑で刑事手続が進められる。
類型
① 虚偽の事実による保険契約の締結
② 保険事故の故意的な誘発
③ 保険事故の操作および偽装
④ 被害事実の誇張
2. 保険金詐欺罪 | 制裁
保険金詐欺罪に巻き込まれた場合、刑事処罰のみならず、就業制限や保険契約の解除などの制裁が併せて科され得る。
刑事処罰の水準
保険金詐欺罪を規律する保険詐欺防止特別法は、保険詐欺行為の調査・防止・処罰に関する事項を規定する法律である。
契約者、被保険者、その他の利害関係人の権益を保護し、保険業の健全な育成と国民の福利増進に寄与することを目的としている。
保険金詐欺罪が成立した場合、保険詐欺防止特別法第8条により処罰される。
▶ 第8条(保険金詐欺罪)
| 保険詐欺行為により保険金を取得し、又は第三者に保険金を取得させた者 | 10年以下の懲役又は 5,000万ウォン以下の罰金 |
保険詐欺行為を斡旋・誘引・勧誘又は広告した者
| |
常習犯 | その罪に定めた刑の 2分の 1まで加重処罰 |
また、犯罪行為により取得し、又は第三者に取得させた保険金の価額が一定の金額を超えた場合、第11条により加重処罰され、処罰水準は次のとおりである。
▶ 第11条(保険金詐欺罪の加重処罰)
| 保険詐欺の利得額が 50億ウォン以上のとき | 無期又は 5年以上の懲役
|
| 保険詐欺の利得額が 5億ウォン以上 50億ウォン未満のとき | 3年以上の有期懲役 |
医療保険詐欺の類型 ② 過大保険金の請求
医療保険詐欺の2番目の類型は
単純な 診療だけを 受けたり、 通院 治療を 受けたりした 場合であるにもかかわらず 入院治療を 受けたり、 複雑な 手術を 受けたりしたかのように水増しして過大保険金を 請求する 場合、 医療保険詐欺に 該当しうるものです。
医療保険詐欺の類型 ③ 重複保険金請求
医療保険詐欺の三番目の類型は、
同じ治療を一度受けた場合であるにもかかわらず、複数回受けたかのように保険金を請求することは、医療保険詐欺に該当します。
就業制限および認可・許可の禁止
保険金詐欺の犯人またはその常習犯が、 5億ウォン以上の保険金詐欺による利得を取得して加重処罰を受けた場合、次の期間、特定の機関への就業が制限されることがある。(「保険詐欺防止特別法」第11条、第16条および「特定経済犯罪加重処罰等に関する法律」第14条第1項・第6項)
▷ 懲役刑の執行猶予期間が終了した日から 2年
▷ 懲役刑の宣告猶予期間
就業制限の対象となる機関は次のとおりである。
② 国家・地方自治体が資本金の全部または一部を出資した機関、およびその出捐や補助を受ける機関
③ 有罪判決を受けた犯罪行為と密接な関連がある企業体
また、加重処罰を受けた保険金詐欺の犯人やその常習犯、またはこれらの者を代表者や役員に置く企業体は、上記の期間、官許業に関する許可、認可、免許、登録、指定などを受けることができない。
万一、これに違反した場合、 1年以下の懲役または 500万ウォン以下の罰金に処される。 (「保険詐欺防止特別法」第11条、第16条および「特定経済犯罪加重処罰等に関する法律」第14条第2項・第6項)。
保険金支払の免責および無効・解除
保険契約者、被保険者または保険受益者が故意に保険金詐欺を行った事実が明らかになった場合、保険会社は保険金を支払う責任を負わない。
詐欺によって締結された超過保険契約や重複保険契約は無効として扱われる。
保険契約者が故意に被保険者を害し、または故意に放火するなど、保険金詐欺に該当する行為を行った場合にも、保険会社は保険金の支払を拒否するだけでなく、保険契約を解除することができる。
3. 医療保険詐欺の処罰
医療保険詐欺は、一般刑法上の詐欺罪よりもさらに厳格に処罰されます。
保険詐欺防止特別法の適用を受け、10年以下の懲役刑または5,000万ウォン以下の罰金刑に処される可能性があります。
医療保険詐欺による利得額が大きいほど、処罰が加重される可能性があります。また、常習犯の場合 2分の1まで加重処罰される規定が設けられています。
医療保険詐欺の処罰の対象となる医療人
医療保険詐欺の 嫌疑は 医療人も受けることが あります。
医療人も 虚偽の 内容で 医療保険金を 請求することを 知りながら これを 傍観したり 補助したりするなど 助けを 与えたならば、 医療保険詐欺の 処罰対象となり得ます。
また、 これを基に 虚偽で 診断書を 作成してあげるなど 追加で 行為を 犯した 場合、 刑事処罰の 対象および 🔗医師免許の 停止および 取消の 対象となり得る ため、 自身の 行為が 法的 処罰の 対象であるか 否かを 判断することが 重要です。
4. 保険金詐欺罪 | 対応戦略

保険金詐欺罪では、初期の供述や資料が事件全体の流れに影響し得るため、慎重な対応が求められる。
保険金請求の経過や事故の経緯を整理し、関連する書類を確保しておくことが望ましい。
捜査の初期段階
保険金詐欺罪で調査を控えている場合、 捜査機関が確認しようとする核心的な争点が何かを把握し、これに関する事実関係を正確に整理する必要がある。
この段階では、保険金請求の前後の過程、事故発生の経緯、契約当時の告知事項などに関して、調査に備えた整理された立場が準備されている必要がある。
また、保険金請求が故意の欺罔ではなく正当な事由によるものであったならば、これに関する説明資料を体系的に準備して提示できるようにしておく必要がある。
意図性や故意性の判断は全体的な状況に応じて行われるため、関連する事実を一貫して整理し提出することが、今後の手続に肯定的な影響を与えることがある。
裁判の段階
起訴の後に裁判が進行する場合には、保険詐欺防止特別法違反の有無に関する法理上の争点についての検討が優先的に必要となる。
保険事故の実体、保険金請求当時の経過、関連書類の内容や作成の経緯、金銭取得の目的などを総合的に整理し、これを踏まえて主張を構成する必要がある。
裁判の過程では、 『欺罔行為』と『不当利得』の故意性の有無が争点となる場合が多いため、保険契約の締結および保険金の受領当時に正当な事情が存在したのであれば、これを詳細に疎明できるようにしておく必要がある。
実際の損害発生に関する客観的な根拠、医療記録・契約書・領収書などの関連資料を確保し、裁判所に正確に伝えることが求められる。
また、裁判における態度や準備の程度は量刑の判断にも影響し得るため、真摯に臨む姿勢を保ち、手続全般を慎重に管理する必要がある。
5. 保険金詐欺罪 | 一人で対応するのが難しい場合

保険金詐欺罪を犯す者が増えたことから、保険会社もこれに強く対応しており、初犯であっても実刑に処され得る重大な犯罪として分類されている。
被害を受けた保険会社と示談が成立した場合であっても、実刑が言い渡される事例が生じており、迅速な対応が必要となる。
当法人には刑事事件を扱う弁護士が多数所属しており、捜査段階から裁判に至るまで、事案ごとの核心的な争点を把握し、具体的な対応戦略を提示している。
また、独自の証拠調査およびデジタルフォレンジックのセンターを運営しており、保険金請求資料、病院記録、映像資料などの真偽を迅速に分析し、依頼人の立場を効果的に裏づける根拠を体系的に整理している。
保険金詐欺罪に関与し助力が必要な状況であれば、刑事弁護士の助力を求めることが考えられる。
保険詐欺罪 | 大倫の強み
法務法人 大倫は、裁判官・検事・警察の経歴を有する🔗刑事専門弁護士のTFを構成して依頼人を助力します。
最近の判例を分析し、事案に合った最適な戦略を設計して、どのような危機にも柔軟に対応しています。
もし保険詐欺罪に関与して助けが必要な状況であれば、いつでも刑事専門弁護士に助力をお求めください。











