CONTENTS
- 1. 業務上過失致死の訴訟で大倫を訪れたご依頼者様

- - 業務上過失致死事件の状況
- - 業務上過失致死事件の関連法令
- 2. 業務上過失致死の訴訟の防御のための大倫のサポート

- - 業務上過失致死事件に対する深い反省
- - 被害者遺族との示談決裂、刑事供託の実施
- 3. 業務上過失致死の訴訟の結果、執行猶予

- - 業務上過失致死の訴訟における執行猶予の宣告
1. 業務上過失致死の訴訟で大倫を訪れたご依頼者様
業務上過失致死の訴訟のために大倫を訪れたご依頼者様は、防御のための専門弁護士のサポートが必要な状況でした。
業務上過失致死事件の状況
業務上過失致死の訴訟の防御のために大倫を訪れたご依頼者様は、建設事業を営み、工事の総括職を担っていました。
ご依頼者様の指示により高い手すりで設置作業をしていた被害者は、作業用の支持台が倒れたことで安全帽が脱げてしまいました。
手すりでよろめいた被害者は、結局床へ墜落して死亡してしまいました。
これによりご依頼者様は、業務上過失致死、産業安全保健法違反の容疑で訴訟を控えた状況でした。
業務上過失致死事件の関連法令
■ 業務上過失致死事件の関連法令
◎ 産業安全保全基準に関する規則
▶ 第35条(管理監督者の有害・危険防止業務等)
① 事業主は、法第16条第1項による管理監督者に、有害・危険を防止するための業務を遂行させなければならない。
▶ 第38条(事前調査及び作業計画書の作成等)
① 事業主は、次の各号の作業を行う場合、労働者の危険を防止するために、当該作業、作業場の地形・地盤及び地層の状態等に対する事前調査を行い、その結果を記録・保存しなければならず、調査結果を考慮して作業計画書を作成し、その計画に従って作業を行わせなければならない。
1. タワークレーンを設置・組立・解体する作業
2. 車両系荷役運搬機械等を使用する作業
3. 車両系建設機械を使用する作業
4. 化学設備及びその附属設備を使用する作業
5. 第318条による電気作業
6. 掘削面の高さが2メートル以上となる地盤の掘削作業
7. トンネル掘削作業
8. 橋梁の設置・解体又は変更作業
9. 採石作業
10. 構築物、建築物、その他の施設物等の解体作業
11. 重量物の取扱作業
12. 軌道やその他の関連設備の補修・点検作業
13. 列車の交換・連結又は分離作業
▶ 第44条(安全帯の取付設備等)
① 事業主は、墜落する危険のある高さ2メートル以上の場所で労働者に安全帯を着用させた場合、安全帯を安全に掛けて使用できる設備等を設置しなければならない。このような安全帯の取付設備として支持ロープ等を設置する場合には、たるみや緩みを防止するために必要な措置を講じなければならない。
▶ 第57条(足場等の組立・解体及び変更)
① 事業主は、吊り足場又は高さ5メートル以上の足場を組立・解体又は変更する作業を行う場合、次の各号の事項を遵守しなければならない。
1. 労働者が管理監督者の指揮に従って作業するようにすること
2. 組立・解体又は変更の時期・範囲及び手順を、その作業に従事する労働者に周知させること
3. 組立・解体又は変更の作業区域には、当該作業に従事する労働者以外の者の立入りを禁止し、その内容を見やすい場所に掲示すること
4. 雨、雪、その他の気象状態の不安定により天候が著しく悪い場合には、その作業を中止させること
5. 足場材料の連結・解体作業を行う場合には、幅20センチメートル以上の足場板を設置し、労働者に安全帯を使用させる等、墜落を防止するための措置を講じること
6. 材料・器具又は工具等を上げ下ろしする場合には、労働者に吊り綱又は吊り袋等を使用させること
2. 業務上過失致死の訴訟の防御のための大倫のサポート
業務上過失致死の訴訟の防御が必要なご依頼者様のために、大倫は訴訟の全般的な手続きを最善を尽くしてサポートしました。
業務上過失致死事件に対する深い反省
業務上過失致死により死亡することとなった被害者をはじめ、現場の作業者たちの産業災害の予防をより注意深く行えなかった点について、ご依頼者様は深く反省しています。
墜落防止、安全帯の使用、安全帽の着用等の措置を講じてあらかじめ事故を予防するよう教育できなかった自身の過ちを、痛切に後悔しています。
ご依頼者様は、二度とこのような事故が起きないよう徹底して管理することを誓いました。
被害者遺族との示談決裂、刑事供託の実施
業務上過失致死の被害者は外国人であり、遺族の連絡先を速やかに把握できなかったため、大倫は裁判所に被害者意思確認申請を行いました。
裁判所が申請を許可したことにより遺族の連絡先を知ることができ、やり取りの末、示談金を準備して示談することを決定しました。
しかし、被害者遺族の突然の示談拒否の意思と連絡途絶により、ご依頼者様はやむを得ず被害者側のために刑事供託を行うこととなりました。
ご依頼者様の犯罪歴がないことを主張
業務上過失致死の訴訟の防御のために、大倫はご依頼者様が犯罪歴が全くない初犯であることを主張しました。
ご依頼者様は、数十年間建設業界に従事して専門的な経歴を積み、数年前から自身の事業を始めた状況でした。
大倫の専門弁護士は、ご依頼者様が誠実に働き、懸命に生きてきた堅実な社会の一員であることを訴えました。
3. 業務上過失致死の訴訟の結果、執行猶予
業務上過失致死の訴訟の防御のために訪れたご依頼者様は、大倫のサポートにより執行猶予の宣告を受けました。
業務上過失致死の訴訟における執行猶予の宣告
業務上過失致死の訴訟の防御のために訪れた本件のご依頼者様は、大倫の支援を得て訴訟の防御を行おうとする状況でした。
これにより大倫は、事件経験の豊富な弁護士たちで遂行チームを構成し、訴訟の全般的な手続きをサポートしました。
その結果、裁判所は大倫の主張を受け入れ、ご依頼者様に執行猶予付き判決を言い渡しました。
上記のご依頼者様のように業務上過失致死事件でお悩みの方がいらっしゃいましたら、いつでも法務法人大倫にお越しください。
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