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解決事例

損害賠償(その他)

昌原法務法人の弁護事例 | 昌原法務法人、3600万ウォンの損害賠償金請求が全額認容

昌原法務法人にご相談くださった依頼者は、損害賠償訴訟を共に進める法務法人を探す中で、多数の損害賠償事件の遂行経験がある昌原事務所を訪れ、相談を依頼されました。

CONTENTS
  • 1. 昌原法務法人にご相談くださった依頼者
    • - 昌原法務法人にご相談くださった経緯
  • 2. 昌原法務法人が解説する損害賠償の法令
  • 3. 昌原法務法人のサポート
    • - 昌原法務法人の主張① 公正証書の虚偽作成
    • - 昌原法務法人の主張② 被告の継続的な脅迫
  • 4. 昌原法務法人の主張に対する裁判所の決定
    • - 昌原法務法人のサポートが必要な場合

1. 昌原法務法人にご相談くださった依頼者

昌原法務法人

昌原法務法人にご相談くださった依頼者は、多分野の専門家が協業して事件を解決する法務法人のサポートを通じて損害賠償金請求の成功を目指し、昌原事務所を訪れてくださいました。

昌原法務法人にご相談くださった経緯

昌原法務法人で綿密な相談を行われた依頼者の事情は、次のとおりです。

依頼者は、長期間交際を続けてきた恋人と、性格の違いを理由に別れることになりました。

恋人は依頼者との関係を清算する中で、これまで依頼者に使ったお金が惜しいと考えるようになりました。

そこで恋人は依頼者を継続的に圧迫し、二人の間に債務関係が全くなかったにもかかわらず、虚偽の金銭消費貸借契約の公正証書を作成するに至りました。

恋人は依頼者に上記の債務を代わりに弁済するよう要求するなどして、約3600万ウォンの金銭を騙し取りました。

多額の金銭を騙し取られた依頼者は、経済的に非常に厳しい状況に置かれることになりました。

依頼者は専門弁護士とともに🔗損害賠償訴訟を提起することを決意し、昌原法務法人を訪れてくださいました。

2. 昌原法務法人が解説する損害賠償の法令

損害賠償訴訟とは、他人により損害を受けた際に、その損害に対する民事的責任を問い、損害の賠償を受けるために裁判所へ請求する訴訟をいいます。

本件の依頼者は、被告の欺罔行為により金銭的損害を受けたため、損害賠償訴訟を請求することができます。

▶ 民法第393条(損害賠償の範囲)

① 債務不履行による損害賠償は、通常の損害をその限度とする。
② 特別の事情による損害は、債務者がその事情を知っていたか、又は知ることができたときに限り、賠償の責任がある。

3. 昌原法務法人のサポート

昌原法務法人は、民事専門弁護士を中心とする3~20人のTFを構成し、事件の経緯を詳細に分析しました。

次のような内容を主張し、被告は依頼者に対して損害賠償金を支払う義務があるという点を主張しました。

昌原法務法人の主張① 公正証書の虚偽作成

被告は、依頼者との関係を清算する過程で悪感情を抱き、二人の間に債務関係がなかったにもかかわらず、虚偽の金銭消費貸借契約の公正証書を作成しました。

被告はその公正証書を用いて、依頼者の両親からお金を受け取ろうと考えていたのです。

依頼者を欺罔し、多額の金銭を騙し取ることで大きな損害を生じさせた被告は、依頼者の損害を賠償する責任があるという点を強調しました。

昌原法務法人の主張② 被告の継続的な脅迫

被告は、金銭を騙し取るために依頼者を継続的に脅迫しました。

デモを行うと言って脅迫を繰り返し、報復を示唆するメッセージを送信するに至りました。

こうした被告の圧迫に耐えられなかった依頼者が、やむを得ず被告にお金を渡したのです。

依頼者に精神的・経済的に大きな被害を与えた被告は、依頼者の損害を賠償する責任があるという点を強調しました。

4. 昌原法務法人の主張に対する裁判所の決定

昌原法務法人の主張を受け入れた裁判所は、「被告は原告に約3600万ウォンを支払え。訴訟費用は被告が負担する。」という決定を下しました。

損害賠償金請求の全額認容に成功した依頼者は、昌原法務法人に深い感謝の言葉を伝えてくださいました。

昌原法務法人のサポートが必要な場合

上記の事件は、昌原法務法人の支援を受けた依頼者が、損害賠償金請求の全額認容に成功した事例でした。

損害賠償事件はやや難しく複雑な特性を持っているため、多数の実務経験を有する専門家の支援を受けることが望ましいです。

法務法人大倫は、民事裁判部専任の裁判官出身の弁護士と、大韓弁護士協会に登録された🔗民事専門弁護士が事件を有利に導いています。

もし上記の事例のような損害賠償事件で専門的なサポートが必要でしたら、いつでも昌原法務法人にご相談ください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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