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解決事例

児童・青少年の性保護に関する法律違反(性搾取物製作・配布等)

[児童性搾取物]児童性搾取物犯罪、刑事弁護人の支援を得て起訴猶予処分を獲得

児童性搾取物の所持および児童性搾取物の製作・配布等の 罪で 急いで法務法人 大倫の サポートを 求めた 依頼者の 事例です。

児童性搾取物だと 知らずに ダウンロードを 受け取ったとしても 処罰を 受けるのでしょうか?

CONTENTS
  • 1. 児童性搾取物の所持だけでも
    • - 児童性搾取物とは?
    • - 児童性搾取物に関連する処罰条項
  • 2. 児童性搾取物犯罪、弁護人のサポートが切実
    • - 児童性搾取物犯罪の防御戦略
    • - 児童性搾取物犯罪の量刑酌量事由
  • 3. 児童性搾取物事件、起訴猶予処分
    • - 児童性搾取物犯罪に関与した場合

1. 児童性搾取物の所持だけでも

児童性搾取物を 所持、 製作・配布等の 罪で デスクトップの SSDと ハードディスクを 捜索・差押え された依頼者は 急いで児童性搾取物の 所持に 関して 弁護士相談を 受けるため 法務法人 大倫を 訪ねてくださいました。

児童性搾取物とは?

児童性搾取物は 所持だけでも処罰されるほど 強力に 規制して います。

児童性搾取物は 児童・青少年の 性保護に 関する 法律で 次の ように 定義して います。

児童・青少年の 性保護に 関する 法律

第2条(定義) この法律で使用する用語の意味は次のとおりである。
1. 「児童・青少年」とは 19歳未満の者をいう。 ただし、19歳に達する年の 1月 1日を迎えた者は除く。



[~ 中間 条文 省略 ~]



4. 「児童・青少年の性を買う行為」とは、児童・青少年、 児童・青少年の性(性)を買う行為をあっせんした者または児童・青少年を実質的に保護・監督する者等に対して金品その他の財産上の利益、 職務・便宜提供等の対価を提供し、もしくは約束し、次の各号のいずれかに該当する行為を児童・青少年を対象として行い、または児童・青少年をしてこれを行わせることをいう。


イ 性交行為
ロ 口腔・肛門等身体の一部や道具を利用した類似性交行為
ハ 身体の全部または一部を接触・露出する行為であって、一般人の性的羞恥心や嫌悪感を引き起こす行為
ニ 自慰行為



5. 「児童・青少年性搾取物」とは、児童・青少年または児童・青少年として明白に認識され得る人や表現物が登場して第4号各目のいずれかに該当する行為を行い、またはその他の性的行為を行う内容を表現するものであって、フィルム・ビデオ物・ゲーム物またはコンピュータその他の通信媒体を通じた画像・映像等の形態となったものをいう。

児童性搾取物に関連する処罰条項

児童性搾取物に 関連する 処罰条項 もまた 児童・青少年の 性保護に 関する 法律で規定されて います。

未遂犯処罰条項 の規定を 確認することが でき、 常習犯 についても 加重処罰条項が あります。

単に 「所持」 し、または 「視聴」 した 者に 対しても 1年 以上の 有期懲役に 処せられることが あります。

児童・青少年の 性保護に 関する 法律

第11条(児童・青少年性搾取物の製作・配布等)

① 児童・青少年性搾取物を製作・輸入または輸出した者は無期または 5年以上の懲役に処する。

② 営利を目的として児童・青少年性搾取物を販売・貸与・配布・提供し、またはこれを目的として所持・運搬・広告・紹介し、もしくは公然と展示または上映した者は 5年以上の有期懲役に処する。

③ 児童・青少年性搾取物を配布・提供し、またはこれを目的として広告・紹介し、もしくは公然と展示または上映した者は 3年以上の有期懲役に処する。

④ 児童・青少年性搾取物を製作するであろうという情況を知りながら児童・青少年を児童・青少年性搾取物の製作者にあっせんした者は 3年以上の有期懲役に処する。

⑤ 児童・青少年性搾取物を購入し、または児童・青少年性搾取物であることを知りながらこれを所持・視聴した者は 1年以上の有期懲役に処する。

第1項の未遂犯は処罰する

常習的に 第1項の罪を犯した者は、その罪について定める刑の 2分の 1まで加重する。

2. 児童性搾取物犯罪、弁護人のサポートが切実

児童性搾取物に 関連する 上記の ような 処罰条項を 見ると、 児童性搾取物 犯罪 関連の 調査を 受けることになった場合は 必ず刑事専門弁護人の サポートを 得て 対応しなければ なりません。

罰金条項がない ため、軽く 考えていると実刑を避けることが できない でしょう。

児童性搾取物犯罪の防御戦略

児童性搾取物 犯罪の 防御弁論の ため法務法人 大倫 刑事グループは 児童性搾取物 事件に 経験が 豊富な 刑事専門弁護士を 中心に 3人の 刑事遂行チームを 構成して 依頼者の 事件を 検討しました。

依頼者は 公務員として トレント プログラムを 利用して児童性搾取物を ダウンロードし 所持および 配布した 事実で 調査を 受けることに なりました。

依頼者との 相談を 通じて 複数の 量刑酌量事由を 挙げ、事件が 裁判に 起訴されない よう 防御戦略を 策定しました。

児童性搾取物犯罪の量刑酌量事由

依頼者の 児童性搾取物事件において法務法人 大倫 刑事遂行チームが 主張した情状に 関する 事実は 次の とおりです。

3. 児童性搾取物事件、起訴猶予処分

児童性搾取物 事件は 法務法人 大倫 刑事遂行チームの サポートを 得て起訴猶予 処分の結果を 受けることが できました。

児童性搾取物犯罪に関与した場合

児童性搾取物 事件の 被疑者に なり 捜索・差押えおよび警察調査 の連絡を 受けることに なった場合は

ためらわ ずに 児童性搾取物 事件に 経験が 豊富な 法務法人大倫 刑事グループへ 相談のお問い合わせを お寄せ ください。

依頼者の 事件は 法務法人 大倫 刑事遂行チームの 初期の サポートを 得て 無事に 起訴猶予 処分を 受けることが できました。

児童性搾取物事件だけで なく 刑事事件の 場合 初期対応が 非常に 重要である ため 刑事事件の 被疑者 の身分になった 場合、

必ず 早めの 相談と 弁護人の選任を 決定して ください。

法務法人 大倫 刑事グループは この ような刑事事件 起訴猶予処分のデータを 多数 保有して いるため 相談後 類似の 状況に 合わせて防御ソリューションを 提示して います。

刑事事件が 裁判段階へ 起訴されない よう 専門弁護人の サポートを 受けられる ことをお勧めします。

[아동성착취물] 아동성착취물인줄 모르고 다운로드받았다면 처벌은..

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。

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