CONTENTS
- 1. 不当利得返還請求訴訟を決意した依頼者

- 2. 不当利得返還請求訴訟に向けたサポート

- - 不当利得返還請求訴訟、合意書の特約内容を主張
- - 不当利得返還請求訴訟、被告の主張に証拠がないと主張
- 3. 不当利得返還請求訴訟の結果、請求全額の支払決定

1. 不当利得返還請求訴訟を決意した依頼者

不当利得返還請求訴訟を決意した依頼者は、過払いした工事代金の返還を受けられずにいる状況でした。
依頼者は被告と再下請契約を締結しました。
工事の出来高率に基づいて工事代金を精算したところ、原告である依頼者が被告に前払いした金額の方が多いことが判明しました。
そこで依頼者は、被告に追加で支払った約1億ウォンの工事代金の返還を求めましたが、被告はその後も支払いませんでした。
この工事代金は被告が法律上何らの根拠なく得た利益であるため、依頼者は不当利得返還請求訴訟を提起することを決意しました。
不当利得返還請求訴訟とは?
不当利得とは、法令に違反する不当な方法で得た利益を意味します。
何らかの理由で他人の財産や労務を取得したものの、利益を得る法律上の権原がなく返還しなければならない場合、その得た利益が不当利得です。
韓国民法では、法律上の原因なく他人の財産または労務によって利益を得て、これにより他人に損害を与えた者は、その利益を返還しなければならないと規定しています。
2. 不当利得返還請求訴訟に向けたサポート
🔗不当利得返還請求訴訟に向けて、大倫は依頼者と被告の合意書を綿密に確認し、返還請求のための戦略立案に着手しました。
不当利得返還請求訴訟、合意書の特約内容を主張
依頼者は当初、約10億ウォンに上る本件工事をA建設から下請けとして受注しました。
その後、依頼者とA建設は、工事量の追加などの事情により、工事代金を合計3回変更して契約しました。
依頼者はA建設との下請契約締結後、被告との再下請契約を締結しました。
依頼者と被告との間の合意書には、出来高金について、計算書の発行後に入金された金額から10%(事務所運営経費)を控除した上で被告に支払う旨が明記されています。
しかし、被告は、当初の本件工事代金である10億ウォンについてのみ10%の事務所運営経費を控除することを約定したにすぎず、その後、変更・増額された工事代金については上記のような金額を支払う旨を約定したことはないと主張しています。
依頼者の不当利得返還請求訴訟を担当した弁護士は、原告とA建設との間で工事代金が数回変更されたものの、その都度、原告と被告との間で別途契約書を作成したわけではない点、原告が控除することとした10%は工事出来高金全体の10%を意味する点を挙げ、被告の主張に反論しました。
不当利得返還請求訴訟、被告の主張に証拠がないと主張
不当利得返還請求訴訟を担当した弁護士は、追加工事について原告が手数料を受け取らないことにしたという被告の主張には、これを裏付ける証拠が全くないと指摘しました。
不当利得返還請求訴訟を担当した弁護士は、裏付ける証拠が全くないだけでなく、一般的な契約慣行にも反しており、全く信憑性がないと強調しました。
出来高金額は約10億ウォンであり、上記の出来高金額から10%を控除した金額は9億ウォンです。
原告が被告に前払いした金額は約10億ウォンに上るため、原告は被告に1億ウォンを過払いしました。
不当利得返還請求訴訟を担当した弁護士は、被告には原告に対し、過払いされた1億ウォンおよびこれに対する遅延損害金を返還する義務があると主張しました。
3. 不当利得返還請求訴訟の結果、請求全額の支払決定
不当利得返還請求訴訟の結果、裁判所は、被告には原告が過払いした工事代金約1億ウォンおよびこれに対する遅延損害金を返還する義務があると判断しました。
依頼者は、過払いした工事代金と遅延損害金の返還を受けることに成功しました。
下請契約は複雑な法律関係が生じやすく、不公正な行為が行われる可能性も高いため、法的知識や現場の慣行などに精通した専門弁護士の支援を受けることが最善です。
法務法人大倫では、平均10年以上の経歴を持つ専門弁護士が3~20名のTFを構成し、依頼者に合わせた対応戦略を提供しています。
不当利得返還請求訴訟を準備されている場合は、法務法人大倫で🔗弁護士の推薦を受けて準備されることをお勧めします。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。









