CONTENTS
- 1. 釜山民事弁護士を訪ねることになった経緯

- - 釜山民事弁護士にサポートを依頼された依頼者
- - 釜山民事弁護士が説明する事件関連法令
- 2. 釜山民事弁護士のサポート事項

- - 釜山民事弁護士のサポート1 | ブランドロゴ
- - 釜山民事弁護士のサポート2 | 競業避止義務違反行為
- 3. 釜山民事弁護士のサポート結果、「勝訴」

- - 釜山民事弁護士のサポートが必要な場合
1. 釜山民事弁護士を訪ねることになった経緯
釜山民事弁護士を訪ねてこられた依頼者は、債権者の商標と商号を無断で使用したという疑いで当該訴訟を提起された状況で、急ぎ釜山事務所の民事弁護士にサポートを依頼されました。
釜山民事弁護士にサポートを依頼された依頼者
釜山民事弁護士にサポートを依頼された依頼者の事情です。
債権者は雑貨関連の製造・販売および流通業などを営む会社で、依頼者はその会社の設立者であり、昨年まで代表取締役の職位にありました。
その後、依頼者は代表取締役を解任され、個人事業を営むことになりました。
しかし債権者は、依頼者が会社で名目上の代表取締役にすぎなかったにもかかわらず、許可なく個人名義で債権者が使用している商標を出願・登録したうえ、これを無断で使用していると主張していました。
これにより、依頼者に対して不正競争行為および競業避止義務違反行為の禁止を請求できる法的根拠があると判断し、これを保全するための仮処分申立てを提起しました。
いささか納得のいかなかった依頼者は、釜山事務所を訪ね、民事弁護士にサポートを依頼してくださいました。
釜山民事弁護士が説明する事件関連法令
他人の登録商標と同一または類似の商標を使用して商品を生産または販売する行為は🔗商標権侵害とみなされます。この場合、商標権者は法的措置を取ることができます。
また、他人の登録された商標を許可なく使用したり、類似の商標を使用して商品を製造または流通することも商標権侵害に該当します。
同様に、他人が使用中の商号と同一または類似の商号を使用することもできず、このような行為によって生じ得る混同や被害を防ぐために法的措置が必要となる場合があります。
2. 釜山民事弁護士のサポート事項
釜山民事弁護士は、依頼者との相談を進めながら事件の経緯を詳しく把握し、次のように主張しました。
釜山民事弁護士のサポート1 | ブランドロゴ
債権者が自らの成果物だと主張するブランドロゴは、実は債権者の会社設立以前にすでに依頼者によって出願・登録された商標です。
あわせて、依頼者の英文名を入れて作成した商標とロゴでした。
したがって、債権者が主張するロゴに対する権利は依頼者にあるという点を強調しました。
釜山民事弁護士のサポート2 | 競業避止義務違反行為
債権者は、依頼者が依然として会社の取締役として残っていると前提し、依頼者の行為が競業避止義務に違反したと主張しています。
しかし、法人登記のうち役員事項の変更により、依頼者が当該会社の取締役の地位にあるとは見難いという点を強調しました。
3. 釜山民事弁護士のサポート結果、「勝訴」
釜山民事弁護士の主張を受け入れた裁判所は、「本件申立てを棄却する。訴訟費用は債権者が負担する。」という判決を下しました。
しかし依頼者は、判決後も侵害が続いたため、この判決を基に釜山民事弁護士に損害賠償請求訴訟まで委任してくださいました。
釜山民事弁護士のサポートが必要な場合
上記事件は、商標使用禁止および商号使用妨害禁止の仮処分申立てを提起された依頼者が、釜山民事弁護士のサポートにより申立て棄却を得て、事件を成功裏に解決した事例です。
このように、商標と商号に関する法的紛争は非常に複雑であるため、慎重かつ専門的なアプローチが必要です。
法務法人大倫は、依頼者の権利を徹底的に保護するため、各種の商標および商号紛争について正確な法理分析とともに体系的な対応戦略を立てています。
もし上記事件と類似した状況で困難を抱えていらっしゃる場合は、🔗大倫法律相談予約を通じて事件をご依頼くださいますようお願いいたします。

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