CONTENTS
- 1. 春川法律事務所を訪れた理由

- 2. 春川法律事務所、上官侮辱の疑いを受けた依頼者の処罰への対応を支援

- - 春川法律事務所、深く反省している点を主張
- - 春川法律事務所、宣告猶予の要件に該当することを主張
- - 春川法律事務所、類似する宣告猶予事例を主張
- 3. 春川法律事務所の支援結果、宣告猶予決定に成功

1. 春川法律事務所を訪れた理由

春川法律事務所を訪れた依頼者は、春川所在の部隊で服務中の兵士です。
依頼者は上官に侮辱的な発言をし、上官侮辱の疑いで起訴されている状況でした。
依頼者は当該容疑に関する処罰への対応のため軍事刑事事件専門弁護士を探し、元軍判事、元軍事警察・軍事裁判所裁判事務課長の弁護士が所属する大倫の春川法律事務所に事件を依頼しました。
春川法律事務所が解説する上官侮辱
🔗上官侮辱とは、文字どおり上官を侮辱した者に成立する犯罪です。
上官侮辱における上官とは、命令服従関係において命令権を有する者を意味します。
上官侮辱は、上官の面前で侮辱した場合や、文書、図画もしくは偶像を公示し、演説またはその他の公然たる方法で上官を侮辱した場合に成立します。
上官侮辱は、軍組織の指揮命令系統を害する行為とみなされ、厳しい処罰が科されています。
上官を面前で侮辱した者は2年以下の懲役または禁錮に処され、文書、図画もしくは偶像を公示し、演説またはその他の公然たる方法で上官を侮辱した者は3年以下の懲役または禁錮に処されます。
軍刑法上の上官侮辱は罰金刑がなく、懲役または禁錮に処されるため、起訴されて有罪判決を受けると、少なくとも懲役刑の執行猶予以上となります。
2. 春川法律事務所、上官侮辱の疑いを受けた依頼者の処罰への対応を支援
春川法律事務所は、上官侮辱の疑いを受けた依頼者の処罰への対応に向け、弁護支援に着手しました。
春川法律事務所は、軍事刑事事件専門弁護士を中心に依頼者のためのTFチームを構成し、対応に着手しました。
春川法律事務所、深く反省している点を主張
春川法律事務所は、依頼者が深く反省している点を主張しました。
依頼者の発言は偶発的なもので、わずか1回にとどまる行為でした。
春川法律事務所は、入隊して間もない依頼者が当該上官侮辱の重大性をよく理解していなかったため、偶発的に過ちを犯した状況であることを強調し、現在は自らの過ちを悟って深く反省していると強調しました。
春川法律事務所は、若くして国のために誠実に軍務に服している依頼者の将来を考慮し、寛大な処分を求めました。
依頼者は国に貢献するため、公務員を目指している青年です。
春川法律事務所は、依頼者にこれ以上の処罰を科せば公務員試験の受験などさまざまな面で制限が生じるため、若く将来のある依頼者が多くの機会を奪われるのは不当であると強調しました
春川法律事務所、宣告猶予の要件に該当することを主張
春川法律事務所は、韓国刑法第59条第1項に基づき、1年以下の懲役もしくは禁錮、資格停止または罰金の刑を宣告する場合には、年齢、性行、環境、被害者との関係、犯行の動機、手段および結果、犯行後の情況を考慮し、悔悟の情が顕著であるときは、その刑の宣告を猶予できると主張しました。
現在、依頼者は事件が発生した訓練所での期間を終え、自隊に配属されてから現在まで誠実に軍務を遂行しています。
春川法律事務所は、依頼者の誠実な姿勢を知る周囲の人々全員が、依頼者への寛大な処分を求めている状況であることを強調しました。
春川法律事務所は、依頼者が心から反省していること、軍務に誠実に取り組んでいること、初犯であること、年齢が若く、禁錮以上の刑の執行猶予が確定すれば受験制限などさまざまな不利益が生じること、周囲の知人による嘆願などを強調し、寛大な処分を求めました。
春川法律事務所、類似する宣告猶予事例を主張
春川法律事務所は、類似する状況で宣告猶予が言い渡された事例を根拠に、依頼者に対する宣告猶予判決を求めました。
普通軍事裁判所 2020고52 上官侮辱「XXに指を入れてかき回せ」
釜山地方裁判所 2021고단907 上官侮辱「XXだけ大きいX、食べてやる」
3. 春川法律事務所の支援結果、宣告猶予決定に成功
春川法律事務所の軍事刑事事件専門弁護士の支援により、依頼者は宣告猶予の決定を受けることができました。
上官侮辱は軍組織の秩序維持および指揮統制体系の維持を目的とする法令であるため、軍刑法をはじめとする軍の規定や手続への理解が深い弁護士から支援を受けることが最善です。
法務法人大倫の春川法律事務所には、元軍判事・法務参謀、元軍事警察・軍事裁判所裁判事務課長の専門弁護士が常駐し、軍事分野全般の事件に対応しています。
上記のような状況で軍事刑事事件専門弁護士をお探しの場合は、法務法人大倫の🔗春川弁護士事務所までお問い合わせください。

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