CONTENTS
- 1. 安養の弁護士事務所を訪れることとなった経緯

- - 安養の弁護士事務所を訪れることとなったきっかけ
- - 安養の弁護士事務所が伝える事件関連法令
- 2. 安養の弁護士事務所のサポート事項

- - 安養の弁護士事務所の主張① | 賃貸人の保証金返還義務の強調
- - 安養の弁護士事務所の主張② | 保証金の返還を受けるための努力の主張
- 3. 安養の弁護士事務所のサポートによる保証金全額の返還

- - 安養の弁護士事務所をお探しなら
1. 安養の弁護士事務所を訪れることとなった経緯

安養の弁護士事務所にお越しいただいた依頼者は、賃貸借保証金の返還を受けられず、保証金返還訴訟を進めるため安養の弁護士にサポートを求めました。これを受けて安養の弁護士は、全国の弁護士と協業して依頼者をサポートしました。
安養の弁護士事務所を訪れることとなったきっかけ
安養の弁護士事務所にお越しいただいた依頼者は、賃貸人と賃貸借契約を締結し、当該マンションに居住していました。
居住していた依頼者は、賃貸借契約の満了時期が近づいたため、賃貸人に賃貸借契約の解約を通知しました。
しかし賃貸人は言い訳をして契約の解約に応じませんでした。
そこで依頼者は、賃貸借保証金の返還を受けるため保証金返還訴訟を進めることを決意し、安養の弁護士事務所にサポートを求めました。
安養の弁護士事務所が伝える事件関連法令
安養の弁護士事務所は🔗賃貸借紛争について説明しました。
賃貸人と賃借人の間で紛争が発生した場合、保証金返還訴訟を通じて解決することができます。
賃借人は、賃貸借契約が終了することにより、保証金の返還を請求できる権利が生じます。
依頼者は、保証金を返還しない賃貸人を相手取って訴訟を提起しようとしました。
賃貸借に関する法令は次のとおりです。
▶ 住宅賃貸借保護法第3条の2(保証金の回収)
賃借人が賃借住宅について、保証金返還訴訟の確定判決その他これに準ずる執行権原に基づいて競売を申請する場合には、執行開始要件に関する「民事執行法」第41条にかかわらず、反対義務の履行又は履行の提供を執行開始の要件としない。
▶ 住宅賃貸借保護法第3条の3(賃借権登記命令)
賃貸借が終了した後、保証金が返還されない場合、賃借人は賃借住宅の所在地を管轄する地方法院・地方法院支院又は市・郡法院に賃借権登記命令を申請することができる。
*個人の状況により異なる場合がありますので、より綿密な検討をご希望の場合は🔗専門弁護士による法律相談をご利用ください。
2. 安養の弁護士事務所のサポート事項
安養の弁護士事務所で依頼者と綿密な相談を行った安養の弁護士は、次のように主張しました。
安養の弁護士事務所の主張① | 賃貸人の保証金返還義務の強調
賃貸人は、賃貸借契約の終了に伴い、賃借人に保証金を返還すべき義務があります。
しかし賃貸人は、正当な理由なく依頼者に保証金を返還しませんでした。
そこで安養の弁護士事務所は、賃貸人が契約に基づき保証金の全額を返還すべきことを主張しました。
安養の弁護士事務所の主張② | 保証金の返還を受けるための努力の主張
安養の弁護士事務所は、依頼者と賃貸人の会話履歴を提出しました。
依頼者は、契約終了の数か月前から賃貸人に対し、メッセージや電話で賃貸借契約を延長する意思がないことを伝えていました。
その後も更新拒絶の意思を複数回表明しましたが、保証金の返還を受けられませんでした。
こうして、依頼者が保証金の返還を受けるために努力した点を強調しました。
3. 安養の弁護士事務所のサポートによる保証金全額の返還
安養の弁護士事務所にお越しいただいた依頼者は、安養の弁護士のサポートにより保証金の全額の返還を受けることができました。
安養の弁護士事務所をお探しなら
安養の弁護士事務所にサポートを求めた依頼者は、保証金返還訴訟で勝訴し、保証金の全額の返還を受けることができました。
賃借人は内容証明郵便を発送して保証金の返還を督促する必要があり、それでも賃貸人が保証金を返還しない場合には法的対応が必要です。
安養の弁護士は、全地域に配置された弁護士と協業し、対面会議やリアルタイムのビデオ会議を通じて、顧客に合わせたソリューションを提供しています。
もし賃貸借保証金返還請求訴訟を進めたい場合は、いつでも🔗安養の弁護士にサポートをお求めください。

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