CONTENTS
- 1. 天安民事訴訟弁護士を訪れた依頼者

- 2. 天安民事訴訟弁護士の依頼者が受け取った訴状

- 3. 天安民事訴訟弁護士が臨んだ依頼者の弁護

- - 天安民事訴訟弁護士「依頼者は元恋人と婚約をしたことがない」
- - 天安民事訴訟弁護士「経済的支援は元恋人が自ら行ったものであった」
- 4. 天安民事訴訟弁護士が得た判決

1. 天安民事訴訟弁護士を訪れた依頼者
天安民事訴訟弁護士を訪れた依頼者は、元恋人から民事訴訟を起こされ、慰謝料を支払わなければならない危機にあるとのことでした。
依頼者が受け取った訴状には、次を理由に約1億5千万ウォンの慰謝料等を支払うようにという内容が記載されていました。
依頼者の元恋人は、依頼者と結婚を約束し、経済的な支援をしながら夫婦のように過ごしてきたと主張しました。
ところが、依頼者が突然連絡を避けるような様子を見せた後、連絡が途絶え、別の人と結婚してしまったといいます。
そのため依頼者の元恋人は、予定される配偶者だと考えて最善を尽くしてきたのに、このような状況になったことに極めて大きな衝撃を受け、精神的被害に対する慰謝料を受け取るべきだと主張しました。
依頼者の元恋人は、依頼者の家族と結婚及びその時期について真剣に話し合い、両家の顔合わせもすべて終えた状態だったと述べました。
そのため依頼者の元恋人は、自分と依頼者が婚姻を結ぶという合意が成立しており、それに従って経済的に多くの支援をしたのだから、そのお金をすべて返してもらうべきだと述べました。
依頼者は、このような請求を受けて困惑し、天安民事訴訟弁護士を訪れることになったのです。
2. 天安民事訴訟弁護士の依頼者が受け取った訴状

天安民事訴訟弁護士の依頼者の元恋人は、訴状を提出し、依頼者に🔗婚約解除に伴う損害賠償及び原状回復を請求しました。
① 婚約を解除したときは、当事者の一方は、過失のある相手方に対して、これによる損害の賠償を請求することができる。
② 前項の場合には、財産上の損害のほか、精神上の苦痛に対しても損害賠償の責任がある。
民法により、婚約を解除したときは、財産上の損害及び精神上の苦痛について過失がある者は損害賠償を請求される可能性があるのですが、
今回の事件の依頼者は、これにより損害を賠償しなければならない危機に置かれている状況でした。
3. 天安民事訴訟弁護士が臨んだ依頼者の弁護
天安民事訴訟弁護士は、依頼者のために次のように弁護に臨みました。
天安民事訴訟弁護士「依頼者は元恋人と婚約をしたことがない」
天安民事訴訟弁護士は、依頼者が元恋人と婚約をしたことがないという点を強調しました。
依頼者は、元恋人に自分のきょうだいを紹介したことはありますが、単に一度食事をしただけで、両家の顔合わせという意味ではありませんでした。
それだけでなく、依頼者の他の家族は元恋人に会ったことがなく、依頼者もまた元恋人の家族の誰にも会ったことがありません。
天安民事訴訟弁護士「経済的支援は元恋人が自ら行ったものであった」
天安民事訴訟弁護士は、依頼者が受けた経済的支援は、元恋人が自分の意思で自ら行ったものであったことを強調しました。
依頼者は、一度も元恋人に自分から経済的支援をしてほしいと求めたことがありません。
元恋人は常に自分の財力を誇示し、依頼者が求めなくてもお小遣いを送ったり、プレゼントを送ってきました。
これにより、依頼者はお金を借りたり支援を求めたりしたことがないため、損害を賠償する義務はありません。
4. 天安民事訴訟弁護士が得た判決
天安民事訴訟弁護士が依頼者を弁護した結果、裁判部は依頼者の元恋人の請求をすべて棄却し、この事件に要したすべての訴訟費用も元恋人が負担するようにという判決を下しました。
依頼者は、婚約もしていない元恋人の理不尽な請求により、1億5千万ウォンという大金を賠償しなければならない危機に置かれていたのですが、
天安民事訴訟弁護士が訴訟の防御に臨み弁護したことで、このような結果を得ることができました。
今回の事件の依頼者のように理不尽な損害賠償請求を受けた場合は、いつでも🔗天安弁護士にご相談ください。

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