CONTENTS
- 1. 婚約解除 | 事由と方法

- - 婚約解除の事由
- - 婚約解除の方法
- - 正当な婚約解除事由
- - 婚約解除の方法
- 2. 婚約解除 | 不当な婚約解除への対応方法

- - 婚約解除の主要業務分野
- - 婚約解除の慰謝料
- - 正当な解除事由かどうかの判断
- - 損害賠償請求の可否を検討する
- 3. 婚約解消 | 結納品の返還

- - 婚約結納品の法的性質
- - 返還可否の判断基準
- 4. 婚約解除 | 実務対応戦略およびチェックリスト

- - 離婚弁護士の助力システム
1. 婚約解除 | 事由と方法

婚約解除は、損害賠償および結納品の返還など法的紛争が伴う手続きです。
ここで婚約とは、将来婚姻をするという当事者間の意思の合致により成立する婚姻予約であり、民法上、一定の法的効力を持つ特殊な契約です(民法第800条)。
これは、単なる交際の約束と異なり法的効力を持ち、正当な事由なく解除した場合には損害賠償責任が発生し得ます。
現在の状況が婚約に該当するかを判断するためには、次のような要件を満たしたかを見てみることをお勧めします。
婚約の要件
∙ 婚姻が可能な法的要件の充足(成年など)
∙ 社会通念上、婚約と認められ得る実質的な情況
婚約解除の事由
• 婚約解除の 事由は 民法で 規定して います。
以下のような 事由が ある 場合, 相手方は 婚約を 解除することが できます。
1. 婚約後に 資格停止 以上の 刑を 宣告された 場合
2. 婚約後に成年後見開始や 限定後見開始の 審判を 受けた 場合
3. 性病, 不治の 精神病, 不治の 病質が ある 場合
4. 婚約後に 他の 人と 婚約や 婚姻を 行った 場合
5. 婚約後に 他の 人と 姦淫した 場合
6. 婚約後に 1年 以上 生死が 不明な 場合
7. 正当な 理由 なく 婚姻を 拒絶したり その 時期を 遅らせる 場合
8. その 他の 重大な 事由が ある 場合
婚約解除の方法
• 婚約解除の方法は、相手方に 対する 意思表示で 行います。
意思表示をすることが できないときは、その 解除の 原因が あることを知った ときに 解除された ものとみなされます。
正当な婚約解除事由
次のような場合には、正当な事由として婚約を解除することができます(民法第804条)。
∙ 成年後見または限定後見の審判を受けた場合
∙ 性病、精神病など不治の病疾がある場合
∙ 他人と婚姻または婚約した場合
∙ 他人と姦淫した場合
∙ 1年以上生死不明の場合
∙ 正当な理由なく婚姻を拒絶または遅延させる場合
∙ その他重大な事由がある場合
婚約解除の方法
婚約解除は、相手方に対する一方的な意思表示で可能です(民法第805条)。
もし相手方が連絡途絶であれば、解除事由の発生を認知したときに婚約が解除されたものとみなします。
2. 婚約解除 | 不当な婚約解除への対応方法

婚約解除の際、正当な事由なく一方的に解除された場合、正当な事由なく一方的に解除された場合、相手方は損害賠償を請求することができます。
特に結婚の準備が相当に進んだ状態で一方的に破談にされたのであれば、深刻な精神的・経済的損害が発生しうるため、法律的保護が必要です。
婚約解除の主要業務分野
婚約解除 関連の主要業務分野は以下のとおりです。
婚約解除に関する民法上の 事由の 検討および 助言
婚約解除の民事上の 損害賠償 請求の 進行
婚約解除の 慰謝料 請求の 進行
婚約解除の 損害賠償額の 算定および 慰謝料の 算定
婚約解除 関連の 告訴 代理の 進行
婚約解除の 原状回復請求権 関連の 助言
婚約解除の 婚姻 拒絶 事由の助言
婚約解除の 合意 関連の 助言
婚約解除の 重大な 事由 関連の助言
婚約解除 関連の 判例 検討
婚約解除時の 結納品 返還 問題
婚約解除の過失 事由の 存在 検討
婚約解除の刑の 宣告 確定 判決の時期の 助言
婚約解除時の 不倫相手の女性/不倫相手の男性 関連の 助言
相手方の帰責事由の 存在 の有無の 助言
婚約解除の その他の 派生 事件の 進行
婚約解除の慰謝料
√ 婚約解除の 場合、 慰謝料 請求が 可能です。
ただし、 相手方の 有責事由が 明白な 場合にのみ 可能であり、 その 立証責任は 慰謝料請求人に あります。
したがって、 相手方の 過失により 婚約解除を 主張する 場合は 立証資料を 徹底的に 準備しなければなりません。
正当な解除事由かどうかの判断
先に見たように、民法第804条は正当な婚約解除の事由を列挙しています。
また、その他の事由は「重大な事由」に制限されています。
すなわち、単なる感情の変化や親の反対などは、一般的に正当な事由として認められません。
不当な解除と評価され得る状況
∙ 相手の親の反対だけで婚約を解除した場合
∙ 結婚の準備が相当に進んだ状態で、事前の説明なく連絡を絶った場合
∙ 嫁入り道具、結婚式場の契約などで実質的な準備が完了した状態で、正当な事由なく解除した場合
ただし、次のように重大な事由がある場合には、正当な解除事由として認められ得ます。
∙ 離婚の事実、子女の存在、刑事処罰の前科、多重債務などの重大な身上情報の隠蔽
∙ 賭博・麻薬などの社会的非行
∙ 結婚を口実とした詐欺的な接近
損害賠償請求の可否を検討する
民法第806条に基づき、婚約を不当に解除した者は、相手方に対して財産上、精神上の損害について賠償責任を負います。
損害賠償請求の要件
∙ 解除した当事者に帰責事由があること
∙ 損害の発生と解除との間に因果関係があること
立証のために必要な資料の例
∙ 航空券、嫁入り道具の支出明細
∙ 文字・カカオトークなど解除通知の内訳
∙ 周囲の人の供述書
∙ 精神的苦痛を立証するための相談資料および内訳
損害額の算定時の考慮要素
∙ 破談の経緯および帰責事由
∙ 精神的苦痛の程度
3. 婚約解消 | 結納品の返還

婚約解消の際、結納品の返還の可否も争点となることがあります。
婚約結納品の法的性質
婚約結納品は、一般に婚姻が実際に行われることを前提として授受されるものであり、婚姻が行われなければ返還義務が発生します。
これは民法上の贈与と類似する性質を持ちます。
大法院 1996. 5. 14. 宣告 96다5506 判決
これに従い、婚姻が不成立となれば返還を請求することができます。
ただし、婚約解除に責任のある当事者は、自身が贈った結納品を返してほしいと請求することはできないというのが、確立された判例の立場です。
大法院 1976. 12. 28. 宣告 76므41 判決
返還可否の判断基準
状況 | 返還可否 |
相手方の責任による破婚 | 自分が渡した結納品の返還が可能 |
自分の責任による破婚 | 相手方に結納品を返還すべきであり、 自分が渡した結納品は請求不可 |
双方に責任なし (合意解除など) | 各自が受け取った結納品を返還 |
4. 婚約解除 | 実務対応戦略およびチェックリスト

婚約解除に伴う紛争は、単なる感情の問題ではなく、法的責任を問う手続きへと発展し得ます。
したがって、解除の前後で次のような点を実務的に備えなければなりません。
解除前の点検事項
∙ 正当な解除事由が存在するか?
∙ 解除の通報は証拠として残せる方式(文字メッセージ、書面など)で行ったか?
∙ 損害を被ったのであれば、その証拠(契約書、支出内訳など)は確保したか?
∙ 結納品の返還または損害賠償の請求に対する法的根拠は十分か?
紛争対応の実務戦略
争点 | 対応戦略 |
損害賠償の請求 | 解除の原因が相手方の帰責であることを立証する資料の確保 (文字メッセージ、 録音、 支出領収証など) |
結納品の返還 | 結納品の授受の時期、 解除の経緯、 帰責関係などの整理および立証資料の準備 |
合意解除 | 返還・賠償責任の整理のための書面合意書の作成を推奨 |
離婚弁護士の助力システム
法務法人 大倫には、婚約解除紛争に関する損害賠償、結納品の返還、調停手続について、多数の経験と実務戦略を保有する専門弁護士が在籍しています。
婚約解除事由の判断、慰謝料請求、相手方の結納品返還要求への対応はもちろん、調停手続の準備や判例に基づく訴訟戦略の策定まで、包括的に支援します。
また、婚姻を前提に発生した金銭的被害や精神的苦痛に対する正当な賠償を受けられるよう、離婚・家事専門弁護士、証拠調査専門家の連携システムを通じて総合的な対応体系を構築しています。
もし法的な助力が必要な状況であれば、いつでも離婚関連の法律相談をご要請ください。









