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解決事例

特定経済犯罪加重処罰等に関する法律違反(詐欺)

詐欺罪の刑事告訴 | 詐欺罪の被害に遭った依頼者の刑事告訴を支援し罰金刑ではなく加害者に懲役刑を宣告

詐欺罪の刑事告訴をご依頼になった依頼者を支援した事例です。

刑事弁護士が依頼者の詐欺罪に関する刑事告訴を支援し、依頼者は、詐欺罪の罰金刑ではなく、加害者への懲役刑の宣告を得ることに成功しました。

CONTENTS
  • 1. 詐欺罪の刑事告訴を依頼した依頼者
  • 2. 詐欺罪の刑事告訴に向けた支援
    • - 詐欺の告訴支援 1. 加害者らの欺罔行為を主張
    • - 詐欺の告訴支援 2. 犯行態様の悪質性を主張
  • 3. 詐欺罪の刑事告訴の結果、加害者らに懲役刑を宣告
    • - 詐欺罪を告訴するには

1. 詐欺罪の刑事告訴を依頼した依頼者

詐欺罪の刑事告訴

詐欺罪の刑事告訴を希望した依頼者は、加害者らに約9億ウォンを超える金額を騙し取られた状況でした。

依頼者は、加害者らが厳罰に処されるよう、詐欺罪について刑事告訴を行うことを依頼しました。

刑事弁護士は依頼者の事情を詳しく把握し、詐欺の告訴代理に着手しました。

詐欺罪とは?

詐欺とは、他人を欺いて財物の交付を受け、または財産上の利益を取得する犯罪です。


韓国刑法上の 🔗詐欺罪は、10年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金刑と規定されていますが、利益額が5億ウォン以上の場合は「特定経済犯罪加重処罰等に関する法律」に基づき加重処罰を受けることになります。


∙ 利益額が5億ウォン以上50億ウォン未満の場合、3年以上の有期懲役
∙ 利益額が50億ウォン以上の場合、無期または5年以上の有期懲役
∙ また、利益額以下に相当する詐欺罪の罰金を併科することができます。

上記事件の依頼者の場合、被害額が約9億ウォンであり、特定経済犯罪加重処罰等に関する法律に基づく加重処罰が可能なケースです。


詐欺罪の場合、相手方を欺罔する行為があり、この欺罔行為によって相手方が錯誤に陥らなければならず、財産上の被害が発生して不法領得の意思が認められ、故意または意図がなければなりません。

2. 詐欺罪の刑事告訴に向けた支援

詐欺罪の刑事告訴に向け、詐欺の告訴代理による支援に着手しました。

刑事専門弁護士は、加害者らの犯罪行為および欺罔行為について具体的に説明し、厳重な処罰を求めました。

詐欺の告訴支援 1. 加害者らの欺罔行為を主張

加害者らは依頼者の元同僚で、自分たちが準備している事業に投資すれば大きな収益を得られると説明しました。

加害者らは巧みな弁舌で依頼者の歓心を買い、投資金を自分たちの銀行口座に入金するよう求めました。

加害者らが説明した内容は依頼者を欺くための作り話であり、説明した事業などもすべて虚偽でした。

これにより、依頼者は数十回にわたって加害者の口座へ入金し、それまでに合計約9億ウォンを入金していました。

加害者らは、付加価値税を納めなければならない、法人登録の届出手続に金銭が必要である、停止された口座を解除しなければならないなどと述べて金銭を要求し、その手口は次第に多様かつ巧妙になっていきました。

加害者らは、それまでに投資した金銭を取り戻すにはさらに金銭が必要だと依頼者を欺き、依頼者は住宅を担保に融資まで受けて金銭を送ることもありました。

刑事専門弁護士は、加害者らが依頼者に架空の事業について説明し、金銭を取得した欺罔行為である点を強調しました。

詐欺の告訴支援 2. 犯行態様の悪質性を主張

刑事専門弁護士は、加害者らが役割を分担し、詐欺行為を目的として事前に綿密な計画を立て、組織的かつ専門的に犯行に及んだことから、犯行の手口が極めて悪質であると主張しました。

被害者である依頼者は、この事件によって財産の大部分を失い、被害の回復もまったく行われていない状況でした。

刑事専門弁護士は、加害者ら全員を徹底的に調査し、厳罰に処すよう求めました。

3. 詐欺罪の刑事告訴の結果、加害者らに懲役刑を宣告

詐欺罪の刑事告訴の結果、加害者らには懲役刑が宣告され、厳重な処罰を受けることになりました。

詐欺罪の刑事告訴を依頼した依頼者は、「刑事専門弁護士による詐欺の告訴代理のおかげで、加害者らが厳重な処罰を受けることになったようです」と話しました。

詐欺罪を告訴するには

詐欺罪の被害者になった場合は、捜査の初期段階で迅速に法的対応を行い、被害金額の回復に努める必要があります。

刑事告訴とは、被害を受けた被害者または被害者と一定の関係にある者が、捜査機関に犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示です。

詐欺罪で刑事告訴を行う際に作成する告訴状には、告訴の趣旨をはじめ、犯罪事実や告訴した理由などを具体的に記載することが望ましく、併せて告訴に至った事実、すなわち詐欺罪の被害を受けた事実を客観的に立証できる資料なども提出することが望ましいです。

また、告訴状は、被告人の住所地、居住地、現在地または犯罪地を管轄する捜査機関に提出することが原則です。基本的には直接提出することが望ましいものの、やむを得ず直接提出できない場合には、郵送または代理人を通じて提出することもできます。

詐欺罪の告訴を成功させるには、犯罪の成立要件に応じた確実な証拠をあらかじめ確保しておく必要があります。

詐欺罪の被害を受けた場合は、🔗弁護士の紹介を受けて刑事告訴を進めることをお勧めします。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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