CONTENTS
- 1. 平沢飲酒運転弁護士を訪ねた依頼者

- 2. 平沢飲酒運転弁護士の依頼者の容疑

- - 平沢飲酒運転弁護士の依頼者の処罰水準
- 3. 平沢飲酒運転弁護士が臨んだ依頼者の弁護

- - 平沢飲酒運転弁護士「依頼者は容疑を認め反省している」
- - 平沢飲酒運転弁護士「依頼者は犯行の故意がなかった」
- 4. 平沢飲酒運転弁護士が受けた依頼者の判決

1. 平沢飲酒運転弁護士を訪ねた依頼者
平沢飲酒運転弁護士を訪ねた依頼者は、飲酒運転をして刑事処罰の危機に置かれているとおっしゃいました。
依頼者は久しぶりに会った友人たちとお酒を飲んだそうで、飲み会が終わった後、帰宅するために運転代行の運転手を呼びました。
運転代行の運転手が依頼者の自宅前の駐車場に車を停め、依頼者は押し寄せる眠気に勝てず、しばらく車の中で眠ってしまったといいます。
1時間ほど後に目を覚ました依頼者は、朦朧とした状態のまま自分でも気づかないうちに車のエンジンをかけ、自宅近くのコンビニへ向かったそうです。
近くで飲酒運転の取り締まりを行っていた警察官により飲酒の事実が摘発され、本件に至ったといいます。
依頼者は運転距離が10mにも満たないとして、刑事刑事処分を回避できるよう助けてほしいとご依頼くださいました。
2. 平沢飲酒運転弁護士の依頼者の容疑

平沢飲酒運転弁護士の依頼者は、飲酒運転の容疑で刑事処罰の危機に置かれていました。飲酒運転は道路交通法によって厳しく禁止されています。
▶道路交通法第44条(酒に酔った状態での運転禁止)
④ 第1項により運転が禁止される酒に酔った状態の基準は、運転者の血中アルコール濃度が0.03パーセント以上である場合とする。
平沢飲酒運転弁護士の依頼者の処罰水準
依頼者の飲酒測定当時の血中アルコール濃度は0.12%だったそうで、依頼者は道路交通法により以下の水準の処罰を受ける危機にありました。
▶道路交通法第148条の2(罰則)
2. 血中アルコール濃度が0.08パーセント以上0.2パーセント未満の者は、1年以上2年以下の懲役または500万ウォン以上1千万ウォン以下の罰金
3. 平沢飲酒運転弁護士が臨んだ依頼者の弁護
平沢飲酒運転弁護士は、依頼者のために次のように弁護に臨みました。
平沢飲酒運転弁護士「依頼者は容疑を認め反省している」
平沢飲酒運転弁護士は、依頼者が本件の容疑をすべて認め、心から反省しているという点を強調しました。
依頼者は、自分がどれほど大きな過ちを犯したのか改めて痛切に反省しています。
依頼者は、お酒を飲んだ後に運転代行の運転手を呼んだ状況においても、決して気を緩めないと誓っています。
平沢飲酒運転弁護士「依頼者は犯行の故意がなかった」
平沢飲酒運転弁護士は、依頼者が犯行をした事実は本当に間違っているものの、その犯行に故意がなかったという点を強調しました。
依頼者は、飲酒運転をしないために運転代行の運転手まで呼び、自宅に到着して駐車まで行いました。
依頼者は眠気に取り込まれた状態で瞬間的に犯行に及び、その距離は10mにも満たないものでした。

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