CONTENTS
- 1. 浦項性犯罪専門弁護士を訪ねた依頼者

- 2. 浦項性犯罪専門弁護士の依頼者の疑い

- - 浦項性犯罪専門弁護士の依頼者の処罰の水準
- 3. 浦項性犯罪専門弁護士が臨んだ依頼者の弁護

- 4. 浦項性犯罪専門弁護士が得た判決

1. 浦項性犯罪専門弁護士を訪ねた依頼者
浦項性犯罪専門弁護士を訪ねてサポートを求めてくださった依頼者の事情です。
浦項性犯罪専門弁護士の依頼者には、2年間交際していた彼女がいました。ごく普通の恋人のように、週に一度は会って食事をし、デートをしながら性関係を持っていました。
事件当日、共に夜を過ごし、先に目を覚ました依頼者は彼女を見つめていたところ、ふと彼女がとても綺麗で写真を撮りたいという思いが浮かんだといいます。
写真を撮って後から同意を得ればよいと考えて写真を残しましたが、その後、彼女が目を覚まして会話をしているうちに、同意を得なければならないという事実を忘れてしまいました。
そうして数か月が過ぎ、性格の違いで言い争っている中で、彼女は依頼者の連絡先をブロックすると言いました。
きちんと話もせずにブロックされたと思うと腹が立った依頼者は、その勢いで当時撮った写真を思い出して送信し、写真を流布すると言いました。
しかし実際には、彼女は依頼者をブロックしておらず、そのメッセージを確認することになりました。
これにより彼女は、依頼者を性暴力処罰法上の撮影物等を利用した脅迫、カメラ等利用撮影の疑いで通報し、本件に至ることになったのです。
2. 浦項性犯罪専門弁護士の依頼者の疑い

浦項性犯罪専門弁護士の依頼者は、彼女から性暴力処罰法上の撮影物等を利用した脅迫、🔗カメラ等利用撮影罪の疑いで通報されたとのことでした。
撮影物等を利用した脅迫とは、性的欲望や羞恥心を誘発しうる撮影物を利用して人を脅迫する性犯罪をいいます。
また、カメラ等利用撮影とは、カメラ等を用いて、性的欲望や羞恥心を誘発しうる人の身体を、撮影対象者の同意を得ずに、または意思に反して撮影する犯罪をいいます。
浦項性犯罪専門弁護士の依頼者の処罰の水準
浦項性犯罪専門弁護士の依頼者は、疑いに応じて以下の水準の性犯罪の処罰を受ける危機にありました。
▲性暴力処罰法
第14条の3(撮影物と編集物等を利用した脅迫・強要)① 性的欲望または羞恥心を誘発しうる撮影物または複製物(複製物の複製物を含む)、第14条の2第2項による編集物等または複製物(複製物の複製物を含む)を利用して人を脅迫した者は、1年以上の有期懲役に処する。
3. 浦項性犯罪専門弁護士が臨んだ依頼者の弁護
浦項性犯罪専門弁護士は、依頼者のために次の内容を強調して弁護に臨みました。
▲依頼者は、示談に至るために最善の努力を尽くしていること
▲依頼者は、本件の撮影物を流布したことが一度もないこと
▲依頼者は、前科がなく犯罪事実を自白したため、再犯の余地がないこと
4. 浦項性犯罪専門弁護士が得た判決
浦項性犯罪専門弁護士の主張を聞いた裁判部は、依頼者に執行猶予付き判決を言い渡しましたが、検事は刑が軽すぎて不当だとして控訴しました。
しかし、浦項性犯罪専門弁護士がもう一度依頼者のために弁護に臨んだ結果、検事の控訴を棄却させ、原審を維持する判決を得ました。
本件の依頼者は、刑の上限もない1年以上の有期懲役に処される可能性のある危機にありましたが、浦項性犯罪専門弁護士のサポートを速やかに求めてくださったおかげで、その危機から抜け出すことができました。
本件の依頼者と類似の疑いで処罰の危機に置かれている状況であれば、今すぐ性犯罪事件の🔗弁護士の推薦を受けて相談をご依頼ください。

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