CONTENTS
- 1. 原州相続弁護士を訪ねた依頼者

- - 原州相続専門弁護士を訪ねた経緯
- 2. 原州相続弁護士が解説する限定承認の法令

- 3. 原州相続弁護士のサポート

- - 原州相続専門弁護士の主張① 被相続人と連絡が途絶えていたことの主張
- - 原州相続専門弁護士の主張② 重大な過失がないことの主張
- 4. 原州相続弁護士の主張に対する裁判所の決定

- - 原州相続専門弁護士の助けが必要でしたら
1. 原州相続弁護士を訪ねた依頼者

原州相続弁護士にご相談された依頼者は、家事裁判部の裁判官出身の家事・相続弁護士のサポートを通じて特別相続限定承認の申告を受理してもらうため、原州事務所の相続弁護士を訪ねてくださいました。
原州相続専門弁護士を訪ねた経緯
原州相続弁護士と緊密な相談を進められた依頼者の事情は、次のとおりです。
被相続人はある日、不慮の交通事故に遭い病院へ緊急搬送されましたが、結局亡くなってしまいました。
依頼者は幼少期まで親である被相続人と共に暮らしていましたが、その後は離れて暮らし、その財産関係について全く知りませんでした。
しばらくして、依頼者は被相続人が生前に個人再生手続きを進めていた事実があることを、後になって知ることになりました。
これは、総債務額の合計2千万ウォン全額が依頼者に相続されるということでした。
依頼者は、相続放棄および限定承認を期間内に申告できなかったことを理由に、非常に困惑する状況に置かれることになりました。
専門弁護士に🔗限定承認・相続放棄について助言を求めるため、原州相続弁護士を訪ねてくださいました。
2. 原州相続弁護士が解説する限定承認の法令
限定承認は、相続した財産の範囲内でのみ責任を負い、それ以上は相続人が返済しなくてもよい相続の方法です。
特別限定承認は、相続債務が相続財産より多いという事実を知らずに相続を単純承認した後、後になってその事実を知り限定承認をすることをいいます。
① 相続人は、相続開始があったことを知った日から3か月以内に、単純承認、限定承認または放棄をすることができる。ただし、その期間は、利害関係人または検事の請求により、家庭法院がこれを延長することができる。
③ 第1項にもかかわらず、相続人は、相続債務が相続財産を超過する事実を重大な過失なく期間内に知らずに単純承認をした場合には、その事実を知った日から3か月以内に限定承認をすることができる。
3. 原州相続弁護士のサポート
原州相続弁護士は、豊富なノウハウを有する家事・相続専門弁護士を中心としたTFを構成し、事件を深く分析しました。
これに基づく段階別の対応策を策定し、次のような事項を主張しました。
原州相続専門弁護士の主張① 被相続人と連絡が途絶えていたことの主張
被相続人の両親は相続開始前にいずれも亡くなって久しく、被相続人の唯一の兄弟も当時、海外で勤務中であり連絡が途絶えた状態でした。
したがって、依頼者は被相続人の正確な財産状態を全く把握できませんでした。
債権者からいかなる連絡や通知も受けておらず、別途の債務が存在するとは全く考えられなかったという点を強調しました。
原州相続専門弁護士の主張② 重大な過失がないことの主張
依頼者は被相続人の死亡当時まで、被相続人と交流をしないまま長い期間を過ごしてきたため、被相続人の消極財産を認識することができませんでした。
相続が開始された後、かなり経ってから、被相続人の消極財産が積極財産を超過するという事実を知ることになりました。
依頼者が相続放棄および限定承認を期間内にできなかったことに重大な過失があるとは認めがたいという点を強調しました。
4. 原州相続弁護士の主張に対する裁判所の決定
原州相続弁護士の主張を受け入れた裁判所は特別相続限定承認申告の受理決定を下しました。
これに対し、依頼者は原州相続弁護士に深い感謝の言葉を伝えてくださいました。
原州相続専門弁護士の助けが必要でしたら
法務法人大倫は🔗相続専門弁護士を含む専門家3~20人がTFを構成し、事件に共同で対応しています。
より有利な方向へ事件を導くため、民事・刑事・租税など多分野の専門家が有機的に協力しています。
会計士や税理士などによる法律助言、証拠調査・デジタルフォレンジック・警護グループと共に証拠を収集・分析するなど、体系的に解決策を用意しています。
もし上記の事例のような限定承認についての助言が必要でしたら、365日24時間の相談と緊急対応が可能な原州相続弁護士にご相談ください。

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