CONTENTS
- 1. 昌原弁護士推薦を受けられた依頼者

- 2. 昌原弁護士推薦を受けられた依頼者のためのサポート

- - 昌原弁護士推薦を受けられた依頼者、検察官の控訴に理由がないことを主張
- - 昌原弁護士推薦を受けられた依頼者、従犯の成立要件に該当しないことを主張
- 3. 昌原弁護士推薦を受けられた依頼者、控訴棄却に成功

1. 昌原弁護士推薦を受けられた依頼者

昌原弁護士推薦を受けられた依頼者は、詐欺などの嫌疑で第一審の無罪判決を受けましたが、検察官の控訴を提起された状況でした。
依頼者は第一審の無罪判決を維持するため、検察官の控訴棄却を望まれ、昌原弁護士に助けを求められました。
昌原弁護士推薦を受けられた依頼者の事件の状況
昌原弁護士推薦を受けられた依頼者は、詐欺の嫌疑に巻き込まれた状況でした。
依頼者とともに事件に関与した被告人らは、建物の所有者ではないにもかかわらず所有者を装い、買主から売買代金を騙取することを共謀しました。
その後、被告人らは公認仲介士やその他の建物所有者などの役割を分担し、被害者らを欺いて金銭を騙取しました。
昌原弁護士推薦を受けられた依頼者は、当該行為に加担したという嫌疑で共に起訴された状況でした。
依頼者は第一審で無罪判決を受けましたが、検察官の控訴を提起された状況でした。
昌原弁護士は、検察官の控訴を棄却させ、第一審判決を維持するためのサポートに乗り出しました。
2. 昌原弁護士推薦を受けられた依頼者のためのサポート
昌原弁護士推薦を受けられた依頼者のためにサポートに乗り出しました。
昌原弁護士は、検察官の控訴理由に反論し、第一審判決の維持のために尽力しました。
昌原弁護士推薦を受けられた依頼者、検察官の控訴に理由がないことを主張
検察官は、昌原弁護士推薦を受けられた依頼者が「犯行の決意を強化させる加担行為」を行ったと主張しています。
昌原弁護士は、依頼者が当該犯行を提案されはしたものの拒絶したという点で反論しました。
他の被告人らは、犯行に使用される法人通帳や商品券の換金などについて依頼者に調べてほしいと頼み、依頼者は分かったと返事はしたものの、実際に調べてあげたことはありません。
検察官は、単に被告人らのメッセージに依頼者が承諾したという内容だけで加担したと主張しています。
昌原弁護士は、実際に依頼者が被告人らの頼みに応じなかったという点を強調し、本件犯行と関連がないという点を改めて主張しました。
昌原弁護士推薦を受けられた依頼者、従犯の成立要件に該当しないことを主張
昌原弁護士は、依頼者が従犯ではないという点を主張しました。
依頼者は、他の被告人が頼んだ件について経過を尋ねられた際に「もう少し調べてみる」という趣旨の発言をした事実はあるものの、実際に調べるつもりもなく、調べもしませんでした。
昌原弁護士は、依頼者に幇助行為がなかっただけでなく、正犯の実行行為を幇助するという「幇助の故意」がなかったため、従犯の成立要件を満たさないと強調しました。
結果的に、共同被告人らは依頼者に頼んだ犯行に関して、いかなる助けも得られませんでした。
昌原弁護士は、当該事実を強調し、依頼者が本件犯行と無関係であるという点を主張しました。
3. 昌原弁護士推薦を受けられた依頼者、控訴棄却に成功
昌原弁護士推薦を受けられた依頼者は、検察官の控訴棄却に成功し、第一審の無罪判決を維持されました。
依頼者は「検察官の控訴によって第一審の無罪判決が破棄されるのではないかと怖かったです。昌原弁護士のおかげで無罪判決を維持することができました」と話してくださいました。
検察官の控訴は、宣告された刑事処罰よりも重い処罰を求める趣旨で行われるため、検察官の主張が認められれば、第一審判決よりも厳重な処罰を受ける可能性もあります。
検察官の控訴棄却のためには、どのような根拠で第一審に異議を提起したのかを判断し、検察官が提起し得るあらゆる可能性を再検討したうえで準備する必要があります。
法務法人大倫は、相談、書面の作成、公判での弁論など、事件の段階ごとにすべての担当弁護士が議論を行い、隙のない密着した弁護を提供しています。

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