CONTENTS
- 1. 仁川法律事務所にお越しになった経緯

- - 仁川法律事務所にお越しになったきっかけ
- - 仁川法律事務所が伝える事件関連の法令
- 2. 仁川法律事務所、サポート事項

- - 仁川法律事務所、特殊暴行の成立可否
- - 仁川法律事務所、被害者の処罰不望
- 3. 仁川法律事務所のサポートによる特殊暴行の不起訴決定

- - 仁川法律事務所にお越しになる場合は
1. 仁川法律事務所にお越しになった経緯

仁川法律事務所にお越しになった依頼者は、特殊暴行の疑いで告訴されました。そこで仁川弁護士にサポートを求めました。仁川分事務所の専門弁護士は、刑事弁護士と協業して依頼者をサポートしました。
仁川法律事務所にお越しになったきっかけ
仁川法律事務所にお越しになった依頼者は、配偶者を特殊暴行した疑いを受けました。
依頼者は自宅で配偶者や子どもたちと一緒に夕食をとった後、配偶者に皿洗いを頼みました。
依頼者が三度も頼んだにもかかわらず、配偶者は皿洗いをしませんでした。
そのため二人の間で口論が生じ、その過程で焼酎の瓶が落ちて破片が飛び散りました。
配偶者は、依頼者が焼酎の瓶を自分に投げたと供述し、特殊暴行で告訴しました。
結局、依頼者は特殊暴行の疑いを受け、処罰を防ぐために仁川分事務所の専門弁護士にサポートを求めました。
仁川法律事務所が伝える事件関連の法令
仁川法律事務所は🔗暴行罪/傷害罪について説明してくれました。
特殊暴行とは
団体もしくは多数の威力を示し、または危険な物を携帯して人の身体に暴力を加えたときに成立する犯罪です。
▷特殊暴行(韓国刑法第261条)
団体もしくは多数の威力を示し、または危険な物を携帯して第260条第1項または第2項の罪を犯したときは、5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。
特殊暴行罪の場合、単純暴行とは異なり反意思不罰罪に該当しないため、被害者と示談が成立しても検察に起訴されれば刑事処罰を避けることができません。
*個人の状況をより綿密に検討してみたい場合は、🔗専門弁護士の法律相談を受けてみてください。
2. 仁川法律事務所、サポート事項
仁川法律事務所で依頼者と綿密な相談を行った仁川弁護士は、次のように主張しました。
仁川法律事務所、特殊暴行の成立可否
被害者は、依頼者が危険な物である焼酎の瓶を携帯して自分を暴行したと主張しました。
仁川分事務所の専門弁護士は、被害者が夫婦喧嘩の過程で事実関係を正確に把握できず、事実と異なる供述をした点に言及しました。
依頼者は、被害者と口論する過程で焼酎の瓶を投げたことはなく、焼酎の瓶が落ちて割れたという点を強調しました。
これにより、依頼者の特殊暴行の疑いが成立しないという点を主張しました。
仁川法律事務所、被害者の処罰不望
依頼者と被害者は、対話を通じてすでに和解した状態でした。
被害者は、参考人調査の過程で、依頼者が被害者に向かって焼酎の瓶を投げるのを目撃したことはないと述べました。
仁川分事務所の専門弁護士は、被害者が依頼者と和解し、依頼者に対する処罰を望まない意思を明らかにしている点を主張しました。
3. 仁川法律事務所のサポートによる特殊暴行の不起訴決定
仁川法律事務所にお越しいただいた依頼者は、仁川弁護士のサポートにより、特殊暴行の疑いについて不起訴決定を受けることができました。
仁川法律事務所にお越しになる場合は
仁川分事務所にお越しいただいた依頼者は、配偶者から特殊暴行で告訴され、処罰の危機に置かれました。
仁川弁護士のサポートにより、特殊暴行の疑いについて不起訴決定を受けることができました。
特殊暴行は一般の暴行とは異なり反意思不罰罪に該当しないため、被害者と示談を進めたとしても、起訴されれば処罰を受ける可能性があります。
そのため、疑いを受けた初期から専門弁護士とともに状況を検討してみることをお勧めします。
仁川弁護士は、刑事・民事・家事など分野別の専門家と協業して依頼者をサポートしています。
もし特殊暴行の疑いに関与した場合は、いつでも🔗仁川弁護士にサポートを求めてください。

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