CONTENTS
- 1. 強制わいせつの疑いの依頼者の事例とは

- 2. 強制わいせつの疑いの成立要件とは

- - 強制わいせつの疑いの処罰とは
- 3. 強制わいせつの疑いの依頼者の弁護とは

- 4. 強制わいせつの疑いの依頼者の弁護結果とは

1. 強制わいせつの疑いの依頼者の事例とは
強制わいせつの疑いを受けているとして、専門弁護士のサポートを求めてくださった依頼者の事例です。
依頼者はある会社の営業職として働いており、事件当日は職場の同僚とお酒を飲んでいたそうです。
依頼者は同僚たちと二次会までお酒を飲んでいたところ、近くの居酒屋に依頼者が以前から知り合いだった取引先の役員たちがいることを知り、その居酒屋へ向かいました。
依頼者はすでに二次会まで自身の普段の酒量以上にお酒を飲み、ブラックアウト状態に陥っていました。
しかしそのような中でも、取引先の役員たちに良い印象を見せなければならないという強迫観念から、親しげに振る舞いました。
役員たちの中に、依頼者が初めて会う女性職員が一人いたそうです。依頼者はその職員に対しても同じく親しげに振る舞いました。
居酒屋を出た後、さらにお酒を飲もうと提案しながら役員たちと腕を組み、その女性職員に対しても腕を組み肩を組んで、もっとお酒を飲もうと言いました。
しかしその女性職員は、依頼者の行為が強制わいせつと感じられたとして依頼者を通報し、この事件に至ることとなったのです。
これにより、強制わいせつの疑いを受けた依頼者は重い処罰を受ける危機に置かれていました。
2. 強制わいせつの疑いの成立要件とは

強制わいせつの疑いを受けていた依頼者ですが、韓国刑法上の🔗強制わいせつ罪は、暴行または脅迫により人に対してわいせつな行為をすることをいいます。
強制わいせつの疑いが成立するためには、次の要件が満たされなければなりません。
強制わいせつの疑いが成立するためには暴行または脅迫がなければならず、被害者の抵抗を困難にする程度であれば暴行または脅迫が認められます。
2. わいせつ行為
強制わいせつの疑いが成立するためには、性的羞恥心を引き起こすわいせつ行為がなければなりません。
3. 故意性
強制わいせつの疑いが成立するためには、行為者が性的意図および故意性を持っていなければなりません。
強制わいせつの疑いの処罰とは
強制わいせつの疑いが成立すると、以下の水準の処罰を受けることになる可能性があります。
3. 強制わいせつの疑いの依頼者の弁護とは
強制わいせつの疑いの依頼者を弁護するため、専門弁護士は次の内容を強調して弁護に臨みました。
▲依頼者の行為は公開の場所で起きたため、わいせつの故意を持って接触したとは見なしがたいこと
▲依頼者は人に対する親しみの表現として身体的接触をしたにすぎないこと
▲依頼者は今後、行動や身の処し方をきちんとすると誓っていること
▲依頼者はこの事件により会社を辞めることになったこと
▲依頼者には妻と幼い二人の子ども、および年老いた両親など扶養すべき家族がいること
4. 強制わいせつの疑いの依頼者の弁護結果とは
強制わいせつの疑いの依頼者のために専門弁護士が弁護に臨んだ結果、依頼者は少額の罰金刑を宣告されました。
依頼者は強制わいせつの疑いにより、最大10年までの懲役刑が宣告される可能性がありました。
依頼者は強制わいせつの疑いを受けた直後に専門弁護士を訪ね、サポートを求めてくださったため、このような結果を得ることができました。
強制わいせつは、人に対する暴行または脅迫によりわいせつな行為をする犯罪であるという点で非常に厳重に処罰されているため、迅速な対応が事件解決の近道です。
専門弁護士は、事件をお任せいただくとその場ですぐに事件を分析し、それに合った対応戦略を立てて有利な結果を導いています。
今回の事件の依頼者のように強制わいせつの疑いで危機に置かれた状況であれば、今すぐ🔗弁護士推薦を受けた後、サポートを求められることをおすすめします。

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