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解決事例

カメラ等利用撮影及び頒布

[光教刑事専門弁護士の執行猶予成功]大倫の支援を受け依頼者が執行猶予に減刑

光教刑事専門弁護士にご相談いただいた 依頼者は、性暴力処罰法違反の処罰を 軽減するため 支援を 求められました。

CONTENTS
  • 1. 光教刑事専門弁護士にご相談いただいた理由
    • - 光教刑事専門弁護士が把握した今回の事件概要
    • - 光教刑事専門弁護士がお伝えする違法撮影及び執行猶予関連法令
  • 2. 光教刑事専門弁護士の支援内容
    • - 光教刑事専門弁護士、依頼者が自身の犯行をすべて認め、深く反省していることを主張
    • - 光教刑事専門弁護士、依頼者に再犯のおそれがないことを主張
    • - 光教刑事専門弁護士、依頼者が撮影した映像は流布されていないことを主張
  • 3. 光教刑事専門弁護士の支援により「執行猶予」の宣告

1. 光教刑事専門弁護士にご相談いただいた理由

光教刑事専門弁護士に ご相談いただいた 依頼者は、被害者の 同意 なく 撮影をしていたところ 通報を 受けて 出動した 警察により 逮捕され これに 対応するため 大倫の 光教刑事専門弁護士に ご相談いただきました。

光教刑事専門弁護士が把握した今回の事件概要

光教刑事専門弁護士が把握した 今回の 事件の 概要です。

依頼者は金銭を 支払い 被害者と性交渉を 持ちました。

依頼者はこの状況を 被害者の 同意 なく携帯電話で ひそかに 撮影しました。

そうしたなか、 被害者が撮影している 様子を 発見する ことになり 警察に 通報を しました。

依頼者は通報を 受けて 出動した 警察に逮捕されました。

この 過程で 依頼者は 事件の 対応 方法を 見つける ため、大倫の 光教刑事専門弁護士に ご相談いただきました。

光教刑事専門弁護士がお伝えする違法撮影及び執行猶予関連法令

■ カメラ等利用撮影罪(撮影・頒布・所持・視聴)の 処罰

性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第14条 (カメラ等を利用した撮影)

① カメラその他これに類する機能を備えた機械装置を利用して、性的欲望又は羞恥心を誘発し得る人の身体を撮影対象者の意思に反して撮影した者は 7年以下の懲役又は 5千万ウォン以下の罰金に処する。

② 第1項による撮影物又は複製物を頒布・販売・賃貸・提供又は公然と展示・上映した者、又は第1項の撮影が撮影当時には撮影対象者の意思に反しなかった場合でも、事後にその撮影物又は複製物を撮影対象者の意思に反して頒布等をした者は 7年以下の懲役又は 5千万ウォン以下の罰金に処する。

③ 営利を目的として撮影対象者の意思に反し 「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」 第2条第1項第1号の情報通信網を利用して第2項の罪を犯した者は 3年以上の有期懲役に処する。

④ 第1項又は第2項の撮影物又は複製物を所持・購入・保存又は視聴した者は 3年以下の懲役又は 3千万ウォン以下の罰金に処する。

⑤ 常習として第1項から第3項までの罪を犯したときは、その罪に定めた刑の 2分の 1まで加重する。

■ 光教刑事専門弁護士が お伝えする 執行猶予

刑法第62条(執行猶予の要件)

① 3年以下の懲役若しくは禁錮又は 500万ウォン以下の罰金の刑を宣告する場合に、第51条の事項を斟酌してその情状に酌量すべき事由があるときは 1年以上 5年以下の期間、刑の執行を猶予することができる。 ただし、 禁錮以上の刑を宣告した判決が確定したときからその執行を終了し又は免除された後 3年までの期間に犯した罪について刑を宣告する場合には、この限りでない。

2. 光教刑事専門弁護士の支援内容

光教刑事専門弁護士は 捜査段階から 徹底して 対応し、依頼者に 有利に 適用され得る 可能性のある 資料を 検討しながら 不当な 部分が 生じ ないよう 次の ように 主張しました。

光教刑事専門弁護士、依頼者が自身の犯行をすべて認め、深く反省していることを主張

依頼者はすべての 容疑を 認め、自身の 携帯電話を 任意提出することで 捜査に 積極的に 協力しました。

光教刑事専門弁護士、依頼者に再犯のおそれがないことを主張

依頼者は本人の 犯行を反省しながら 性関連の治療を 受けました。

また 依頼者は いかなる 犯罪 経歴も ない 模範的な 人物です。

光教刑事専門弁護士、依頼者が撮影した映像は流布されていないことを主張

依頼者が 映像を 撮影した ことは 明白な 過ちです。

しかし 映像が 正常に撮影され ず 撮影 後直ちに 削除されました。

3. 光教刑事専門弁護士の支援により「執行猶予」の宣告

光教刑事専門弁護士の 充実した支援の おかげで 裁判所は 依頼者に 「被告人を 懲役 1年 6か月に 処する。 ただし、 この 判決 確定日から 2年間、上記 刑の 執行を 猶予する。」 との 判決を 下しました。

上記 事件は、カメラ等利用撮影及び 頒布と 同様の 行為を して 被害者から 訴訟を 提起され 大倫に ご相談 いただいた 依頼者の 事例でした。

依頼者と 同様の 状況で減刑が 必要な場合は いつでも 法務法人 大倫の 光教刑事専門弁護士に ご相談 いただければ 幸いです。

[광교형사전문변호사의 집행유예 성공] 대륜의 도움 받아 의뢰인 집행유예 감형

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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