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解決事例

飲酒運転

江陵飲酒運転弁護士 | 飲酒運転をした依頼者に執行猶予、飲酒運転の減刑要素とは?

江陵飲酒運転弁護士は、飲酒後に運転をしたとして飲酒運転弁護士を訪ねた依頼者を弁護しました。江陵飲酒運転弁護士の弁護により、依頼者には執行猶予の判決が言い渡されました。

CONTENTS
  • 1. 江陵飲酒運転弁護士を訪ねた依頼者
  • 2. 江陵飲酒運転弁護士が教える血中アルコール濃度
    • - 江陵飲酒運転弁護士が教える飲酒運転の処罰の程度
  • 3. 江陵飲酒運転弁護士が臨んだ依頼者の弁護
    • - 江陵飲酒運転弁護士が導いた依頼者の判決
    • - 江陵飲酒運転弁護士が教える飲酒運転の減刑要素

1. 江陵飲酒運転弁護士を訪ねた依頼者

江陵飲酒運転弁護士を訪ねた依頼者は、飲酒状態で運転をして処罰の危機に置かれたとおっしゃいました。

江陵飲酒運転弁護士が伺った依頼者の事情は次のとおりでした。

依頼者は事件当日、家族と一緒に外食をした後、ビールを2杯ほど飲んだそうです。

食事の席が終わった後、カラオケやボウリング場にも立ち寄ったため、酔いがすっかり覚めたと考えてハンドルを握ることになったとのことですが、

自宅へ向かう途中、飲酒取り締まり中だった警察官によって飲酒の事実が摘発され、本件に至ったそうです。

依頼者の摘発当時の血中アルコール濃度は0.05%と、非常に軽微な数値でした。

2. 江陵飲酒運転弁護士が教える血中アルコール濃度

江陵飲酒運転弁護士

江陵飲酒運転弁護士の依頼者の摘発当時の血中アルコール濃度は0.05%だったとのことですが、

血中アルコール濃度は血液中のアルコール濃度をパーセンテージで表すもので、血中アルコール濃度が0.03%以上の場合、酒に酔った状態と判断して運転を禁止しています。

▷道路交通法第44条(酒に酔った状態での運転禁止)

① 何人も、酒に酔った状態で自動車等、路面電車または自転車を運転してはならない。

④ 第1項により運転が禁止される酒に酔った状態の基準は、運転者の血中アルコール濃度が0.03パーセント以上である場合とする。

江陵飲酒運転弁護士が教える飲酒運転の処罰の程度

江陵飲酒運転弁護士の依頼者のように飲酒運転の事実が摘発された場合、血中アルコール濃度に応じて以下の程度の🔗飲酒運転処罰を受けることがあります。

▷道路交通法第148条の2(罰則)

③ 第44条第1項に違反して酒に酔った状態で自動車等または路面電車を運転した者は、次の各号の区分に従って処罰する。

1. 血中アルコール濃度が0.2パーセント以上の者は、2年以上5年以下の懲役または1千万ウォン以上2千万ウォン以下の罰金

2. 血中アルコール濃度が0.08パーセント以上0.2パーセント未満の者は、1年以上2年以下の懲役または500万ウォン以上1千万ウォン以下の罰金

3. 血中アルコール濃度が0.03パーセント以上0.08パーセント未満の者は、1年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金

3. 江陵飲酒運転弁護士が臨んだ依頼者の弁護

江陵飲酒運転弁護士は、依頼者のために次の内容を強調して弁護に臨みました。

▶依頼者の血中アルコール濃度の数値が比較的低いことを強調

▶依頼者の飲酒運転の距離が長くないことを強調

▶依頼者が再犯防止のために努力していることを強調

▶依頼者が本件犯行をすべて認め、反省していることを強調

▶依頼者の周囲の人々が依頼者に対する寛大な処分を嘆願していることを強調

江陵飲酒運転弁護士が導いた依頼者の判決

江陵飲酒運転弁護士が依頼者の弁護に臨んだ結果、依頼者は執行猶予の判決を受けることになりました。

依頼者は飲酒運転という社会に大きな危険をもたらしうる犯罪を犯し、実刑の言い渡しが予想される状況でしたが、江陵飲酒運転弁護士のサポートがあったため実刑を免れることができました。

江陵飲酒運転弁護士が教える飲酒運転の減刑要素

江陵飲酒運転弁護士は、長年の飲酒運転事件の解決経験をもとに飲酒運転の減刑の秘訣を知っておりますが、この記事を読む皆様にだけいくつかを公開します。

▶自首をした場合

▶真摯な反省の姿を見せる場合

▶刑事処罰の前歴がない場合

▶運転による道路交通上の危険が非常に低い場合

江陵飲酒運転弁護士は、事件を任されると様々な減刑要素を挙げて依頼者に有利な結果を導き出しています。

飲酒運転で処罰の危機から抜け出したい場合は、今すぐ🔗弁護士推薦を受けて相談をご依頼ください。

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