CONTENTS
- 1. 議政府弁護士相談をご依頼された依頼者

- 2. 議政府弁護士相談による偽証罪の処罰防御

- - 議政府弁護士相談 戦略1. 意図的な歪曲ではなかったことを主張
- - 議政府弁護士相談 戦略2. 10年前の事件であることを主張
- 3. 議政府弁護士相談の結果、軽い罰金刑で事件を終結

1. 議政府弁護士相談をご依頼された依頼者

議政府弁護士相談をご依頼された依頼者は、偽証罪の容疑に対する刑事処分の回避を望まれました。
議政府弁護士が綿密な相談を通じて依頼者の事件の経緯を把握し、それに合った対応戦略を構想しました。
議政府弁護士が教える偽証罪
偽証罪は、法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をすることによって成立する犯罪です。
裁判所から召喚を受けた証人は、証言する前に「良心に従い、隠すことも加えることもなく事実そのままを述べ、もし偽りがあれば偽証の罰を受けることを誓います」と宣誓します。
偽証罪はこの宣誓をした証人が虚偽の陳述をした場合に成立し、5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処されることがあります。
もし刑事事件または懲戒事件に関して、被告人、被疑者または懲戒嫌疑者を陥れる目的で偽証した場合、10年以下の懲役に処されることになります。
この虚偽の証言が裁判の判断に影響を及ぼさなかったとしても、自己の記憶に反する事実の陳述があれば偽証罪が成立します。
偽証罪は、被疑事実が認められない場合や十分な証拠がない場合、嫌疑なし処分を受けることがあります。
2. 議政府弁護士相談による偽証罪の処罰防御
議政府弁護士相談をご依頼された依頼者は、親族間の財産紛争事件で証人として出席し陳述しましたが、事実と異なる陳述をして偽証罪の容疑で起訴された状況でした。
依頼者は、いくらか悔しい部分があるとおっしゃいました。
議政府弁護士が、可能な限りの処罰防御のためのサポートに乗り出しました。
議政府弁護士相談 戦略1. 意図的な歪曲ではなかったことを主張
議政府弁護士は、依頼者が意図的に証言を歪曲したり虚偽の事実を提供しようとしたのではないという点を主張しました。
当時、依頼者は感情的に動揺した状態で陳述を行い、それにより自身の証言が実際と一致しない結果を招きました。
議政府弁護士は、依頼者が故意に事実を歪曲したのではないという点を強調しました。
議政府弁護士相談 戦略2. 10年前の事件であることを主張
議政府弁護士は、依頼者が法廷で証言した時点が、すでに10年ほど経過した時点であるという点を主張しました。
わずか一、二年前の出来事についてさえ、明確な記憶を持っていると言うことは容易ではありません。
議政府弁護士は、実に10年が経過した出来事に関する陳述について、依頼者が本当に記憶に反する陳述をしたか否かに関する立証がないという点も指摘しました。
議政府弁護士は、依頼者の証言が本件の契約書と異なる陳述をしたという理由だけで、依頼者が自身の記憶している事実に反する陳述をしたと認められるのは不当であるという点を強調しました。
3. 議政府弁護士相談の結果、軽い罰金刑で事件を終結
議政府弁護士相談の結果、依頼者は軽い罰金刑の処罰を受け、事件を終えることができました。
偽証罪の処罰の場合、故意性の立証が核心です。
偽証罪に関与した場合は、専門の弁護士の助けを受け、故意に事実を歪曲したのではないという点で弁護戦略を構想するのがよいでしょう。
法務法人大倫は、弁護士が相談段階から共に取り組み、依頼者の迅速な事件終結のために最善を尽くしています。
上記のような状況で弁護士相談をお探しでしたら、法務法人大倫 🔗議政府弁護士事務所をお訪ねください。

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