CONTENTS
- 1. 仁川法務法人をお訪ねくださった依頼者様

- - 仁川法務法人をお訪ねくださった経緯
- 2. 仁川法務法人がお伝えする事件関連法令

- - 仁川法務法人による強制わいせつ関連の質問回答
- 3. 仁川法務法人のサポート

- - 仁川法務法人の主張① 初犯
- - 仁川法務法人の主張② 示談
- - 仁川法務法人の主張③ 反省文
- 4. 仁川法務法人の主張に対する検察の決定

- - 仁川法務法人のサポートが必要でしたら
1. 仁川法務法人をお訪ねくださった依頼者様

仁川法務法人をお訪ねくださった依頼者様は、強制わいせつ事件で様々なノウハウを有する法務法人のサポートを通じて事件を解決しようと、仁川事務所を訪ね、支援を求められました。
仁川法務法人をお訪ねくださった経緯
仁川法務法人を急ぎお訪ねになり、支援を求められた依頼者様の事情は次のとおりです。
依頼者様は会食中に酒に酔い、被害者の手を握り脚に触れるなど、被害者に対し強制的にわいせつな行為に及びました。
数日後、被害者と共に退勤していた依頼者様は、タクシーの中で被害者に強制的にキスをするに至りました。
さらに、自身の性器の上に被害者の手を置かせ、強制わいせつを敢行しました。
性犯罪は被害者に極めて深刻なトラウマを残し、社会的にも大きな問題を引き起こすため、裁判所ではこれを厳重に扱っています。
🔗強制わいせつ罪(性的いやがらせ)事件でノウハウを有する法務法人と事件を進め、処罰の量刑を可能な限り軽くしようと仁川法務法人をお訪ねくださいました。
2. 仁川法務法人がお伝えする事件関連法令
強制わいせつとは、暴行または脅迫により相手方の抗拒を困難にした上でわいせつな行為をすることをいいます。
依頼者様は強制わいせつの疑いで被害者から告訴されました。強制わいせつ罪に関与した場合、刑法第298条により処罰される可能性があります。
▶ 刑法第298条(強制わいせつ)
暴行または脅迫により人に対してわいせつな行為をした者は、10年以下の懲役または1500万ウォン以下の罰金に処する。
▶ 刑法第299条(準強姦、準強制わいせつ)
人の心神喪失または抗拒不能の状態を利用して姦淫またはわいせつな行為をした者は、第297条、第297条の2及び第298条の例による。
仁川法務法人による強制わいせつ関連の質問回答
Q. 仁川法務法人の弁護士様、就業制限とは何ですか? A. 性犯罪者の就業制限とは、児童・青少年を対象とする性犯罪または成人を対象とする性犯罪により刑や治療監護を宣告された者が、一定期間、児童・青少年関連機関等に就業したり運営したりできないようにする制度をいいます。
3. 仁川法務法人のサポート
仁川法務法人は事件を迅速に終結させるために緻密な戦略を立て、次のような内容を主張しました。
仁川法務法人の主張① 初犯
依頼者様は同種前科及び異種前科が全くない誠実な社会の一員として生きてきました。
このように依頼者様は初犯であり、再犯防止のための教育も継続的に受講しており、再犯の危険性が非常に低い点を強調しました。
仁川法務法人の主張② 示談
依頼者様は被害者に謝罪する気持ちで謝罪の意思を伝え、被害賠償金も支払いました。
本件で両者は円満に示談し、被害者も依頼者様に対する処罰を望んでいない点を強調しました。
仁川法務法人の主張③ 反省文
依頼者様は当該事件の犯行をすべて認め、深く反省しています。
一時的な感情を抑えられず、被害者に大きな傷を負わせたことを後悔しています。
二度と同じ過ちを繰り返さないという決意で、反省文を何度も作成した点を強調しました。
4. 仁川法務法人の主張に対する検察の決定
仁川法務法人の主張を受け入れた検察は「起訴猶予」の決定を下しました。これに依頼者様は仁川法務法人に深い感謝の言葉を伝えてくださいました。
仁川法務法人のサポートが必要でしたら
法務法人大倫は、裁判所、検察、警察出身の性犯罪専門弁護士が、相談から捜査、裁判まで徹底した密着弁護を提供しています。
🔗性犯罪専門弁護士が依頼者様と綿密な相談を行い、事件を迅速に把握し、体系的な対応策を講じています。
最新式のデジタルフォレンジック装備で削除されたデジタルデータを復元し、適法に証拠を収集して戦略的に対応しています。
もし上記の事例と似た状況で専門弁護士のサポートが必要でしたら、いつでも仁川法務法人をお訪ねください。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。










