CONTENTS
- 1. 大田刑事専門弁護士を訪ねた依頼者

- 2. 大田刑事専門弁護士が解説する強制わいせつ

- - 大田刑事専門弁護士が解説する強制わいせつの量刑基準
- 3. 大田刑事専門弁護士による依頼者の弁護

- 4. 大田刑事専門弁護士が導いた依頼者への判決

1. 大田刑事専門弁護士を訪ねた依頼者
大田刑事専門弁護士を訪ねてサポートを求めた依頼者は、強制わいせつをしたため、実刑判決を受ける危機にあると述べました。
依頼者は実刑判決を回避してほしいと依頼しました。大田刑事専門弁護士が聞いた依頼者の事情は、次のとおりでした。
依頼者は事件当日、職場で親しくしていた女性の同僚と酒を一杯飲むことになったそうです。
職場生活で生じた悩みを互いに打ち明け合ううちに、自分の適量を超えて酒を飲んだそうです。
酒席が終わり、同僚を自宅まで送るために店を出る際、衝動的に同僚の頬にキスをしたそうです。
翌日、同僚は二度とこのようなことがないよう注意してほしいと求め、依頼者は直ちに謝罪したそうです。
その後、同僚が会社および警察に本件を届け出たため、依頼者は本件で実刑判決を受ける危機に置かれることとなりました。
2. 大田刑事専門弁護士が解説する強制わいせつ

大田刑事専門弁護士の依頼者にかけられた容疑は、強制わいせつでした。強制わいせつとは、暴行または脅迫により人に対してわいせつな行為をする犯罪をいいます。
韓国大法院は、強制わいせつの成否について、暴行または脅迫がなかったとしても、不意打ちによるわいせつ行為自体を暴行または脅迫とみなし、強制わいせつの容疑を適用しています。
強制わいせつは、韓国刑法に基づき、以下の水準の処罰を受けます。
▲刑法第298条(強制わいせつ)
大田刑事専門弁護士が解説する強制わいせつの量刑基準
大田刑事専門弁護士は、強制わいせつの量刑基準を確認しました。韓国量刑委員会は、🔗強制わいせつ罪について、基本量刑を6か月以上2年以下の懲役としていました。
減軽要素がある場合は1年以下の懲役、加重要素がある場合は1年6か月以上3年以下の懲役を基準としていました。減軽要素と加重要素は、以下のとおりです。
▲減軽要素
わいせつ行為の程度が軽い場合
被害者が処罰を望んでいない場合
供託を含め、相当程度の被害回復に取り組んだ場合
真摯な反省の態度を示した場合
刑事処罰歴がない場合
▲加重要素
被害者が犯罪行為に対して脆弱な者である場合
多数の被害者を対象に、継続的かつ反復的に犯行に及んだ場合
計画的に犯行に及んだ場合
人的な信頼関係を利用して犯行に及んだ場合
3. 大田刑事専門弁護士による依頼者の弁護
大田刑事専門弁護士は、先に確認した減軽要素を挙げ、依頼者の弁護に当たりました。
依頼者には刑事処罰歴も捜査歴もなく、初犯であること
依頼者の犯行は偶発的なものにすぎず、再犯のおそれがないこと
依頼者は頬にキスをしただけであり、それ以外のわいせつ行為は一切していないこと
4. 大田刑事専門弁護士が導いた依頼者への判決
大田刑事専門弁護士の主張を聞いた裁判部は、依頼者の事件について罰金刑の判決を言い渡しました。
依頼者は本件により、6か月以上2年以下の懲役の実刑判決を受ける可能性がある危機に直面していました。
大田刑事専門弁護士が経験に基づいて減軽要素を挙げ、依頼者の弁護に当たったことで、危機を免れることができました。
強制わいせつなどの性犯罪の容疑を受けている場合、警察の取調べ段階から迅速に対応することで、有利な結果につなげることができます。
今回の依頼者と同様の容疑で危機に直面している場合は、今すぐ🔗弁護士の紹介を受け、相談をご依頼ください。

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