CONTENTS
- 1. 呼気検査拒否による処罰の危機にある依頼者

- 2. 呼気検査拒否による処罰の水準

- 3. 呼気検査拒否による処罰の危機にある依頼者の弁護

- - 呼気検査拒否による処罰の危機にある依頼者「酒に酔った状態ではなかった」
- - 呼気検査拒否による処罰の危機にある依頼者「有利な酌量事由がある」
- 4. 呼気検査拒否による処罰の危機にある依頼者の判決

1. 呼気検査拒否による処罰の危機にある依頼者
呼気検査拒否による処罰の危機に直面し、専門弁護士を訪ねてくださった依頼者の事例です。
依頼者は退勤後に恋人と会ってデートをすることを楽しみに、うきうきした気持ちで約束の場所へ向かっていました。
突然、職場の上司から電話があり、依頼者に会食の席へ来るよう強く求めました。
呼気検査拒否による処罰の危機にある依頼者は、やむを得ずデートを諦めて会食の場所へ行き、会食に参加することになりました。
依頼者は普段服用している薬があり酒を飲みたくありませんでしたが、職場の上司の手前、ビールを2杯ほど飲むことになったといいます。
会食の席が終わった後、少しでも恋人に会いたいと思い、会食の場所と恋人の家が近かったため、車を運転してしまったといいます。
運転中に降り出した雨で依頼者は前方を十分に注視できず、ついにはガードレールに衝突してしまいました。
その後、事故処理のため警察が出動し、依頼者に呼気検査を要求しました。
呼気検査拒否による処罰の危機にある依頼者は、ビール2杯でも飲酒数値が測定されるだろうと思い、恐れる気持ちから呼気検査を拒否する犯罪を犯してしまったといいます。
2. 呼気検査拒否による処罰の水準

呼気検査拒否による処罰の危機に直面し、専門弁護士を訪ねてくださった依頼者の事例を伺いました。
道路交通法上、警察公務員は飲酒運転をしたと認めるに足る理由がある場合、呼気検査を行うことができると規定しています。
道路交通法第44条(酒に酔った状態での運転の禁止)
② 警察公務員は、交通の安全と危険防止のために必要と認める場合、または第1項に違反して酒に酔った状態で自動車等、路面電車もしくは自転車を運転したと認めるに足る相当な理由がある場合には、運転者が酒に酔っているかどうかを呼気調査により測定することができる。この場合、運転者は警察公務員の測定に応じなければならない。
警察公務員の呼気検査を拒否した場合、道路交通法に基づき以下の水準の処罰を受けることになります。
道路交通法第148条の2(罰則)
3. 呼気検査拒否による処罰の危機にある依頼者の弁護
呼気検査拒否による処罰の危機にある依頼者のために、専門弁護士は次のように弁護に臨みました。
呼気検査拒否による処罰の危機にある依頼者「酒に酔った状態ではなかった」
専門弁護士は、呼気検査拒否による処罰の危機にある依頼者が犯行当時に酒に酔った状態ではなかったことを強調しました。
依頼者はビールを2杯ほど飲みましたが、運転した時間は飲酒後およそ1時間ほど経過していたため、アルコール分解の数値を考慮すると酒に酔った状態ではなかったと推測できます。
依頼者は呼気検査拒否の点については犯行をすべて認め、反省しています。
呼気検査拒否による処罰の危機にある依頼者「有利な酌量事由がある」
専門弁護士は、呼気検査拒否による処罰の危機にある依頼者には量刑基準上の有利な酌量事由があることを強調しました。
量刑基準上、飲酒運転や無免許運転の場合、運転による道路交通上の危険が非常に低いこと、社会的な結びつきが明確であること、被告人の拘束が扶養家族に過度な困難を伴う場合を、有利な酌量事由として挙げています。
依頼者は老いた母を扶養しており、依頼者の拘束は老いた母に過度な困難を伴います。
そこで専門弁護士は、依頼者は上記の有利な酌量事由すべてに該当するため、執行猶予の寛大な処分を下すよう求めました。
4. 呼気検査拒否による処罰の危機にある依頼者の判決
専門弁護士の主張を聞いた裁判所は、呼気検査拒否による処罰の危機にある依頼者に執行猶予の判決を下しました。
依頼者は飲酒運転の後に呼気検査まで拒否したため、実刑の宣告が避けられないように見えました。
専門弁護士のサポートにより、実刑を免れ執行猶予の宣告を受けることができました。
今回の事件の依頼者のように呼気検査拒否で処罰の危機にある場合は、いつでも🔗弁護士推薦を受けて事件をご依頼ください。

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