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解決事例

暴行罪

統営刑事事件弁護士 | 暴行の疑いの依頼者、宣告猶予で事件終了

統営刑事事件弁護士は、暴行の疑いを受けているとして刑事事件弁護士を訪れた依頼者を弁護しました。統営刑事事件弁護士の弁護により、依頼者の事件は宣告猶予を受けて終了しました。

CONTENTS
  • 1. 統営刑事事件弁護士を訪れた依頼者
  • 2. 統営刑事事件弁護士の依頼者の疑い
    • - 統営刑事事件弁護士FAQ
  • 3. 統営刑事事件弁護士が臨んだ依頼者の弁護
    • - 統営刑事事件弁護士「依頼者は心から反省している」
    • - 統営刑事事件弁護士「依頼者は犯罪歴のない初犯」
  • 4. 統営刑事事件弁護士の依頼者の判決

1. 統営刑事事件弁護士を訪れた依頼者

統営刑事事件弁護士を訪れた依頼者は、暴行の疑いを受けているとしてサポートを求められました。

統営刑事事件弁護士が伺った依頼者の事情は次のとおりでした。

依頼者は友人と口論をしている最中に誤解が生じ、語気が荒くなったといいます。

口論は取っ組み合いに発展し、依頼者は怒りを抑えきれず、顔と肩の部位を約20回殴打して暴行したといいます。

これにより、依頼者の友人が統営刑事事件弁護士の依頼者を暴行罪で通報し、本件に至ったのでした。

2. 統営刑事事件弁護士の依頼者の疑い

統営刑事事件弁護士

統営刑事事件弁護士の依頼者は、暴行罪で告訴され、刑事処罰の危機に置かれていましたが、

🔗暴行罪の場合、人の身体に対して暴行を加えれば成立します。

暴行罪の疑いが認められると、刑法に従い2年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処されます。

刑法第260条(暴行、尊属暴行) ①人の身体に対して暴行を加えた者は、2年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処する。

もし暴行によって人に傷害を負わせた場合には、傷害罪が適用され処罰される可能性があります。

刑法第257条(傷害、尊属傷害) ①人の身体を傷害した者は、7年以下の懲役、10年以下の資格停止または1千万ウォン以下の罰金に処する。

統営刑事事件弁護士FAQ

統営刑事事件弁護士さん、拘留または科料とは何ですか?

統営刑事事件弁護士:拘留は受刑者を刑務所に留置して自由を剥奪するもので、その期間は1日以上30日未満の短期間と定められています。科料は一定の金額を強制的に負担させるもので、その金額は2千ウォン以上5万ウォン未満と定められています。


統営刑事事件弁護士さん、どのような場合に拘留または科料に処されるのですか?

統営刑事事件弁護士:拘留または科料は、主に軽微な犯罪に対して下される法定刑ですが、これは前科記録が残りません。

3. 統営刑事事件弁護士が臨んだ依頼者の弁護

統営刑事事件弁護士は、依頼者のために次のように弁護に臨みました。

統営刑事事件弁護士「依頼者は心から反省している」

統営刑事事件弁護士は、依頼者が心から反省しているという点を強調しました。

依頼者は自身の犯行をすべて認め、自身の過ちについて深く反省する時間を過ごしています。

依頼者は二度と他人に暴力を振るわないと固く決意しています。

統営刑事事件弁護士「依頼者は犯罪歴のない初犯」

統営刑事事件弁護士は、依頼者が何の犯罪歴もない初犯であるという点を強調しました。

依頼者は本件以前まで、いかなる刑事処罰歴も受けていない初犯です。

統営刑事事件弁護士は、依頼者が社会人になったばかりであり初犯である点を考慮し、今回に限り寛大な処分を求めました。

4. 統営刑事事件弁護士の依頼者の判決

統営刑事事件弁護士の話を聞いた裁判部は、依頼者に宣告猶予判決を下しました。

宣告猶予とは、有罪は認められるものの刑の宣告を猶予し、2年間問題を起こさなければ刑自体をなくす判決です。

本件の依頼者は暴行罪で実刑宣告が予想される状況でしたが、統営刑事事件弁護士が戦略を立てて対応したため、宣告猶予判決を受けることができました。

暴行罪などの疑いで刑事処罰の危機に置かれた状況であれば、今すぐ🔗弁護士推薦を受けて対応に乗り出されることをお勧めします。

통영형사사건변호사 | 폭행 혐의 의뢰인, 선고유예로 사건 마무리

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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