CONTENTS
- 1. 原州法務法人にご相談くださった依頼者

- - 原州法務法人にご相談くださった経緯
- 2. 原州法務法人が解説する上官侮辱の法令

- - 原州法務法人による事件に関する質問への回答
- 3. 原州法務法人の支援

- - 原州法務法人の主張① 依頼者が行った発言ではない
- - 原州法務法人の主張② 上官侮辱罪の構成要件に該当しない
- - 原州法務法人の主張③ 正確な捜査の必要性
- 4. 原州法務法人の主張に対する検察の判断

- - 原州法務法人の支援が必要であれば
1. 原州法務法人にご相談くださった依頼者

原州法務法人にご相談くださった依頼者は、迅速に問題を解決するため、事件を共に進める法務法人を探していたところ、大倫の原州事務所へお越しになり、相談を行われました。
原州法務法人にご相談くださった経緯
原州法務法人へお越しになり相談を行われた依頼者の経緯は、以下のとおりです。
依頼者は軍人であり、同じ生活館で被害者とともに軍生活を送っていました。
そのようなある日、依頼者は被害者と口論したことをきっかけに、被害者に対して良くない感情を抱くようになります。
そこで依頼者は、多数の同僚がいる前で不満を口にしました。
依頼者は、被害者を公然と侮辱したことを理由に、韓国軍刑法上の上官侮辱罪で軍検察に送致されます。
🔗上官侮辱罪の処罰の水準が重いことを認識していた依頼者は、法的支援の必要性を感じるようになりました。
専門弁護士とともに事件を進めて実刑を免れ、不起訴で事件を終えようと、原州法務法人にご相談くださいました。
2. 原州法務法人が解説する上官侮辱の法令
上官侮辱とは、上位の者に対して侮辱的な言動を行い、名誉を毀損する行為をいいます。
上官の面前で侮辱を行った場合、2年以下の懲役または禁錮に処されます。
公然たる方法で侮辱を行った場合、最大で5年以下の懲役刑に処される可能性があります。
原州法務法人による事件に関する質問への回答
Q. 原州法務法人の弁護士先生、上官侮辱罪に罰金刑もあるのでしょうか? A. 上官侮辱罪は軍刑法に規定されており、処罰刑に罰金刑が規定されていない点が、一般の侮辱との最も大きな違いです。したがって、上官侮辱罪に関与した場合、実刑に処される可能性が非常に高いです。
3. 原州法務法人の支援
原州法務法人は、軍事件の判例・慣行に対する理解度が高い軍刑事弁護士とTFを構成し、事件を検討しました。
これに適した戦略を立て、次のような内容を主張しました。
原州法務法人の主張① 依頼者が行った発言ではない
依頼者が他の同僚たちの前で不満を提起したことは事実ですが、被害者が主張する侮辱的な発言は依頼者が行ったものではありません。
当該の類似した発言を自分が行ったと自白する人員たちの供述に照らしてみると、依頼者は上官侮辱罪を行っていないという点を強調しました。
原州法務法人の主張② 上官侮辱罪の構成要件に該当しない
依頼者が被害者に対して動物に似ているという発言をしただけでは、被害者の社会的評価を低下させるとは見なしがたいです。
また、被害者に対する軽蔑的な感情が含まれているとも見なしがたいです。
このような発言だけでは、軍組織の階級秩序および統帥体系の維持に影響を及ぼすとはいえないという点を強調しました。
原州法務法人の主張③ 正確な捜査の必要性
当該事件の発言を行った別の人員が存在し、目撃者たちの具体的な供述が存在する点などに照らしてみると、依頼者は上官侮辱の発言を行っていません。
一部の目撃者たちの供述のみに依存する場合、依頼者が非常に重い刑に処されうる状況であるため、正確な捜査が必要であるという点を強調しました。
4. 原州法務法人の主張に対する検察の判断
原州法務法人の主張を受け入れた検察は、「不起訴」の決定を下しました。
これに対し依頼者は、原州法務法人へ深い感謝の言葉を伝えてくださいました。
原州法務法人の支援が必要であれば
上官侮辱罪は、寛大な処分を受けたとしても処罰を免れることが難しいため、事件の初期に専門弁護士の支援を受けることが有利です。
大倫の🔗軍刑事弁護士は、軍人の懲戒などの人事関連の行政手続きおよび過酷行為だけでなく、さまざまな類型の軍関連の紛争を扱っています。
軍事裁判所の判例をもとに、依頼者の状況に合わせた体系的な戦略を立てています。
もし上記の事例のような状況に置かれ、専門弁護士の支援が必要であれば、いつでも原州法務法人にご相談ください。

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